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内容証明について、解説しています。
内容証明とは
内容証明とは、文書の内容を公に証明してもらうお手紙(書留郵便物)のことです。
これとよくセットにするのが「配達証明」です。こちらはお手紙(書留郵便物)を配達したことを証明するものとなります。
これら(内容証明+配達証明)を活用することによって、こちら側のどのような意思表示が、相手側にいつ到達したのかを証明することが出来ます。
場面としては、契約や法的義務の履行を求める、契約を解除する、などの法律事に用いられることが多いのですが、必ずしもそういう場面でしか使ったらいけないというわけでもありません。
内容証明のイメージ
世間的に内容証明のイメージは良いものではありません。できればもらいたくないものです。前項でもいいましたが、内容証明を使う場面が契約や法律に関する要求事であることが多いからです。
そのようなイメージもあって、もらい慣れている方や、よほど精神的に強い方でもない限り、これが届いたことによりプレッシャーを感じてしまう方のほうが大多数ではないでしょうか。逆に送り主からすれば、これが内容証明を送るメリットの1つでもあるわけです。
ただし、文書の内容が詐欺や脅迫ととられてしまうような場合だと、送り主側の違法行為を証明してしまうということにもなり得ます。また、穏便に解決しようと考えている相手方を怒らせてしまい、かえって問題解決の障害となってしまう可能性も考えられます。
いずれにしても、安易に内容証明を使うのではなく、ご自身の置かれている契約関係や法律関係による立場や背景を考えて使う必要があります。
内容証明の法的効力
内容証明そのものが絶大な法的効力を持っている訳ではありません。いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったか、ということを証明できるに過ぎません。交渉や証明の1つの手段として考えるのが妥当でしょう。
ただ、契約や法律の関係においては、いつ、誰に、どんな意思表示を伝えたのか、ということが重要となる場面が多々ありますので、そういった意味では、口頭や単なる普通郵便での伝達に比べれば、非常に有効な手段となります。
実際、相手に要求する内容が法律上有効なものであれば、裁判などを経ずとも内容証明の送付のみによって救済される可能性もあります。ただし、程度の問題を争うような場合は、必ずしも求めた内容どおりの救済が得られるとは限りません。
内容証明の郵送方法
内容証明文書の郵便手続きについては、以下のとおりとなります。
1.内容証明文書を3通作成し、文書内に記載している相手の宛名と住所を書いた封筒を準備する。
2.内容証明郵便を取り扱っている郵便局へ行く。
3.郵便局員に「配達証明付きの内容証明郵便で…」と伝える。
4.郵便局員が、形式の確認を行い、認証印を押印して、封筒と内容証明文書1通を渡してくれます。
5.渡された内容証明文書1通を封筒の中に入れ、封をして、窓口に提出する。
6.所定の料金を支払い、自分の控え用の内容証明文書1通を受け取る。
※内容証明郵便を取り扱う郵便局は限られています。佐賀市でいえば佐賀中央郵便局が取り扱っています。詳しくは郵便局にお問い合わせください。