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佐賀県佐賀市の「行政書士 暁事務所」です。家族法務(相続、離婚等)、労働問題等の業務を取り扱っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

相続関係業務

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行政書士 暁事務所では「相続」に関する以下の業務を取り扱っております。

ご相談はお気軽にどうぞ。

当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を、対象としております。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人(遺産を相続する人のこと)同士の遺産分割協議の取決め内容をまとめたものです。

遺産分割協議書の効果は、相続人間であれば契約書的な性質を持ちますし、対外的には証明書的な性質を持ちます。

相続が起きても必ず遺産分割協議書が必要になるわけではありませんが、その後の相続に関する手続き等を進める上でのメリットもありますし、主に以下の場合などには作っておくことをおすすめします。

被相続人(死亡して遺産を相続される人のこと)の遺言がない場合

遺言があっても一部の財産しか処分方法が記されていない場合

相続人全員が合意して遺言とは異なる財産の分割方法を定める場合

遺産分割協議書を作成するメリット

遺産分割協議書を作成するメリットとしては、主に以下のものが考えられます。

一番のメリットは後の相続トラブルを防止することです。協議書を作成しておかないと「合意していない。」と勝手な行動をする相続人がでる可能性があります。

相続トラブルが裁判となった場合は、遺産分割協議書の内容が裁判上の証拠としても機能します。

対外的に相続財産の権利者であると主張できる。不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、その相続財産の正当な権利者であることの証明となります。

相続税の節税対策となる場合があります。相続税の控除制度を受けるためには、申告の際に遺産分割協議書の添付が必要となる場合があります。

遺産分割協議書を公正証書にするメリット

遺産分割協議書を公正証書にしておくことで、紛失の防止の他、偽造・変造のおそれも少なく、通常の契約書よりも高い証拠力を得ることができます。

また、公正証書に執行認諾約款を記しておくことで、将来、相続人同士で争いとなった場合でも、訴訟を経ずに強制執行をかけることができます。

遺産分割協議書に関するサポート業務

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

1.遺産分割に関する相談対応

2.相続関係説明図の作成

3.財産目録の作成

4.遺産分割協議書の作成

5.公証役場の手続き(公正証書の場合)

料金「遺産分割協議書関係」

相続人の調査/22,000円(税込)~
相続財産の調査/22,000円(税込)~
遺産分割協議書の作成/88,000円(税込)~
遺産分割協議書(公正証書)の作成/110,000円(税込)~

※公的証明の取得費用などは含まれません。

当事務所は社会保険労務士も兼業しておりますので、以下の遺族年金に関するご相談も受け付けております。


遺族年金とは

遺族年金は公的年金制度の1つで、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、一定の遺族がいる場合に支給される年金です。

死亡した方の年金の加入状況や遺族の状況などによって、支給される年金制度が複数あったり、支給条件に該当しない場合もあります。

遺族年金を受け取るには、請求手続きが必要となりますので、自動的に一定の遺族に支給されるものではありません。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金を受給するためには、以下の受給要件を満たす必要があります。

<対象となる遺族>
以下の1または2の遺族となります。

1.死亡した方によって生計を維持されていた子のある配偶者

2.死亡した方によって生計を維持されていた子

※子は死亡当時に、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか20歳未満で障害等級2級以上の状態にあること、婚姻していないことが要件となります。

<死亡した方の要件>

以下のいずれかの要件を満たしていること。

1.国民年金の被保険者である間に死亡した。

2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していたときに死亡した。

3.老齢基礎年金の受給権者であったときに死亡した。

4.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あるときに死亡した。

<保険料納付要件>
上記(死亡した方の要件)の1か2の場合は、次の原則か特例の要件を満たしていることが必要となります。

1.原則の要件
死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

2.特例の要件
死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、その死亡日時点において65歳未満である場合に限る。

遺族厚生年金の受給要件

遺族厚生年金を受給するためには、以下の受給要件を満たす必要があります。

<対象となる遺族>
以下の遺族のうち、先順位者となります。番号は受給権者の順番を表しています。

1.子のある妻、子のある55歳以上の夫

2.子

3.子のない妻

4.子のない55歳以上の夫

5.55歳以上の父母

6.孫

7.55歳以上の祖父母

※子と孫は死亡当時に、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか20歳未満で障害等級2級以上の状態にあること、婚姻していないことが要件となります。

<死亡した方の要件>

以下のいずれかの要件を満たしていること。

1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡した。

2.厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡した。

3.2級以上の障害厚生年金の受給中に死亡した。

4.老齢厚生年金の受給権者であったときに死亡した。

5.保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あるときに死亡した。

<保険料納付要件>
上記(死亡した方の要件)の1か2の場合は、次の原則か特例の要件を満たしていることが必要となります。

1.原則の要件
死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

2.特例の要件
死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、その死亡日時点において65歳未満である場合に限る。

遺族年金申請に関するサポート業務

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

1.遺族年金に関する相談対応

2.受給資格の確認

3.添付書類収集のサポート

4.裁定請求書の作成~提出

料金「遺族年金申請」

遺族年金申請(一般的な親族関係)/33,000円(税込)
遺族年金申請(事実婚など難しい場合)/55,000円(税込)~難易度に応じて協議した額

※公的証明の取得費用などは含まれません。

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