TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
遺産分割協議書とは、相続人(遺産を相続する人のこと)同士の遺産分割協議の取決め内容をまとめたものです。
遺産分割協議書の効果は、相続人間であれば契約書的な性質を持ちますし、対外的には証明書的な性質を持ちます。
相続が起きても必ず遺産分割協議書が必要になるわけではありませんが、その後の相続に関する手続き等を進める上でのメリットもありますし、主に以下の場合などには作っておくことをおすすめします。
遺産分割協議書を作成するメリットとしては、主に以下のものが考えられます。
遺産分割協議書を公正証書にしておくことで、紛失の防止の他、偽造・変造のおそれも少なく、通常の契約書よりも高い証拠力を得ることができます。
また、公正証書に執行認諾約款を記しておくことで、将来、相続人同士で争いとなった場合でも、訴訟を経ずに強制執行をかけることができます。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
※公的証明の取得費用などは含まれません。
当事務所は社会保険労務士も兼業しておりますので、以下の遺族年金に関するご相談も受け付けております。 |
遺族年金は公的年金制度の1つで、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたときに、一定の遺族がいる場合に支給される年金です。
死亡した方の年金の加入状況や遺族の状況などによって、支給される年金制度が複数あったり、支給条件に該当しない場合もあります。
遺族年金を受け取るには、請求手続きが必要となりますので、自動的に一定の遺族に支給されるものではありません。
遺族基礎年金を受給するためには、以下の受給要件を満たす必要があります。
以下の1または2の遺族となります。
※子は死亡当時に、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか20歳未満で障害等級2級以上の状態にあること、婚姻していないことが要件となります。
以下の1~4のいずれかの要件を満たしていること。
上記(死亡した方の要件)の1か2の場合は、次の原則か特例の要件を満たしていることが必要となります。
遺族厚生年金を受給するためには、以下の受給要件を満たす必要があります。
以下の遺族のうち、先順位者となります。番号は受給権者の順番を表しています。
※子と孫は死亡当時に、18歳になった年度の3月31日までの間にあるか20歳未満で障害等級2級以上の状態にあること、婚姻していないことが要件となります。
以下の1~5のいずれかの要件を満たしていること。
上記(死亡した方の要件)の1か2の場合は、次の原則か特例の要件を満たしていることが必要となります。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
※公的証明の取得費用などは含まれません。
お問い合わせはこちらへ(行政書士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。