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公正証書について、解説しています。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公文書のことをいいます。
公証人は、裁判官、検察官、弁護士などを長年勤め、法務大臣から任命された者が、その職務に就きます。
公正証書の効力
公正証書には極めて強力な証拠力があり、その原本は公証役場に保存されますから、偽造・変造・紛失などの心配もありません。
公正証書に強制執行ができる旨の規定を入れておけば、訴訟を起こす必要もなく、相手方の財産を差し押さえることができます。つまり、最初から勝訴判決を得ているのと同じことになります。ただし、金銭債務についてのみ強制執行できるに止まります。
公正証書が利用されるケース
公正証書が比較的利用されるケースとしては、遺言、遺産分割協議、離婚協議、養育費の支払い、金銭消費貸借契約(借金の契約)などで、将来起こり得るトラブルを未然に防ぐ予防的効果が期待できます。
なお、法律によって公正証書でないと契約の効力が認められないものもあります。任意後見契約や事業用借地権の設定契約などがそうです。
公正証書の作成手順
公正証書が作成されるまでの手順は、以下のとおりとなります。
1.まず、公正証書の作成について、当事者双方の合意ができているなど、争いがない状態でなくてはなりません。
2.公証役場に電話で問い合わせて、必要書類の確認、出頭日時の予約を行います。
3.公証役場に出頭し、受付をします。
4.公証人から当事者等の身分確認が行われます。
5.公証人から当事者等に対して、公正証書の作成に必要な内容の聴き取りが行われます。
6.公証人が公正証書(原本、正本、謄本の3通)を作成します。
7.公証人が当事者等に対して、作成した公正証書の内容を読み聞かせるか閲覧させるかして、内容を確認させます。
8.公証人と当事者等が、公正証書の原本に署名押印します。
9.公正証書の原本は公証役場に保存され、正本や謄本は当事者等に交付されます。なお、当事者等の誰に正本や謄本が交付されるかは、公正証書の契約内容によります。