TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
詐欺と強迫について、解説しています。
詐欺や強迫による意思表示は、民法第96条第1項によって取り消すことができます。
例えば、契約の当事者が自分(本人)と相手のみで、相手から騙されたり脅されたりして結んだ契約は、後から取り消すことができるというわけです。
ただし、契約当事者に第三者が加わった場合は、詐欺と強迫の場合で状況が異なってきます。
自分(本人)と相手の契約当事者以外の第三者が、本人に対して詐欺を行った結果、契約をしてしまった場合は、その相手が詐欺の事実を知っていた場合は、相手に対して契約の取消しを主張することができますが、知らなかった場合は取消しを主張することができません。
これが、詐欺ではなく強迫であれば、相手が強迫の事実を知っているか否かにかかわらず、契約の取消しを主張することができます。
このような定めがあるのは、契約の当事者は自分(本人)だけでなく相手もいますから、その場合にどちらを重点的に保護する必要があるかという問題が生じるためです。
民法第96条(詐欺又は強迫)
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
契約の取消しができる場合であっても、実際に取消しをするとなると、一般的には被害を受けた本人が、相手や第三者からの詐欺や強迫があったことを証明しなければなりません。
本人からすると、相手が取消しを受け入れないのであれば、相手や第三者に「詐欺や強迫がなかったことの証明をせよ。」と言いたいところもあるでしょうが、現実問題として「なかったことの証明」をするのは困難です。
また、本人が後になって気持ちが変わって契約を取り消したいがために、詐欺や強迫があったと嘘の主張をすることも考えられます。
そのために、取消しを主張する本人側に、事実行為の立証責任があるわけなのです。
いくら相手の営業マンから押し切られて契約をしたといっても、契約をする以上はそれなりの責任が伴うことを忘れてはいけません。
考え方によっては、詐欺よりも「詐欺まがい」な契約のほうが性質が悪い場合があります。
むしろ世間で詐欺といわれているのは、詐欺まがいも含んでいっていることが多いと思います。
詐欺まがいとは、積極的に相手を騙してやろうとする詐欺とは異なります。
詐欺は違法ですが、詐欺まがいは道義的に問題はあっても法律的にみれば違法ではありません。
いわゆる白でも黒でもないグレーな契約ということです。
詐欺まがいな業者も、多少紛らわしい表示や情報を伝えていたとしても、それがあきらかな嘘でなければ、詐欺だと訴えられる可能性も低いです。
それを分かった上で、相手が勝手に誤認して契約するのを狙っているのです。
普通の良心的な業者なら、購入者側が誤った判断で契約をした場合であっても、全部の契約の取消しに応じてくれたり、既に履行している一部の損害賠償のみで残りの契約の取消しに応じてくれたりの対応はしてくれると思いますが、詐欺まがいな業者なら、みすみす獲物を逃すようなことはしないでしょうから、きっちりと契約の内容を求めてくるでしょう。
よくある事例としては、以下のものが掲げられます。
お問い合わせはこちらへ(行政書士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。