TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
当該業務につきましては、日本全国の方からのご依頼もお受けしております。
退職にまつわる悩みは、いつの時代も尽きないものです。以下のようなお悩みがあれば、当事務所にご相談ください。
相手が善良な会社であれば、まずは円満退職を考えましょう。お世話になった会社に最後まで義理を尽くすのも大事なことです。
ただし、ブラックな組織風土である会社であったり、社長や上司がパワハラを行うなど、悪質な場合は状況も変わってきます。
また、未払い賃金や労災補償をしてくれないなどの法的問題を抱えている場合も、同様に円満退職とはいかなくなります。
このような問題に直面している場合は、法的な退職方法の見通しを立て、退職後に損をしない辞め方を考えましょう。
テレビでも話題になっていますが「退職代行サービス」というものがあります。「退職したい。」と言い出せない人に代わって、退職する旨を連絡するというサービスです。
このようなビジネスが生まれるのも時代背景からでしょうが、とくに弁護士の間では賛否両論あるようです(どちらかといえば否が多いと思いますが…)。
というのは、本人の代理人として相手方と交渉を行うことを業として行えるのは、弁護士法によって弁護士のみと限られているからです。
現在のところは、退職する旨を伝えるだけ、すなわち交渉は一切行わず本人の意思表示を一方的に伝達するだけならば、弁護士法に抵触しないという見解は出ているようです。
ただし、あくまで退職代行業者は、弁護士や行政書士などの士業の国家資格者ではありませんので、代理人としての交渉ができないのはもちろんですが、法的文書の作成もできません。
退職代行業者が法律に抵触しない範囲でできることは、退職する旨を一方的に伝達することと、お悩み相談に乗ることくらいでしょう。
会社側がすんなりと退職に応じない、法律上の義務もきちんと履行しないような悪質な会社であれば、退職代行業者では手に負えません。
退職代行業者を利用する場合は、以上のことを十分に理解した上で、利用するようにしてください。
当事務所では、主に内容証明等の文書の作成によって、労働者の方の退職サポートを行います。
文書の作成でも、しっかりとした法的根拠を示すことで、十分に問題解決を図ることも可能です。
また、内容証明+配達証明で郵送することによって、会社側に「辞めるなんて聞いてない。」と言われる心配もなくなります。
退職も労働契約の解約という法律行為の一種ですから、後の法律トラブルを避けるためにも、どのような意思表示をいつ行ったのかを、後で証明できるように残しておくことが重要です。
ただし、法律問題によっては、紛争性の高い事案もあります。そういった場合はやはり弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
一般の方には、弁護士が適任な事案かどうか判断が難しい場合もありますので、まずは当事務所にご相談いただいてもかまいません。
なお、当事務所は行政書士の他にも社会保険労務士の事務所でもありますので、退職に関する労働問題や退職後の社会保険手続きなどについても、ご相談等をお受けすることができます。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
※法律問題が複雑な場合などは、料金が加算となります。
※内容証明の郵便料は別に必要となります。
お問い合わせはこちらへ(行政書士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。