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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
当該業務につきましては、日本にお住まいの方を対象としております(全国対応)。
※この頁で記載している健康保険とは「協会けんぽ(全国健康保険協会が保険者であるもの)」のことを指しています。
※当事務所が手続き代行する傷病手当金は、協会けんぽの健康保険によるものとなります。
傷病手当金とは、社会保険制度の健康保険の給付金の1つで、病気・ケガが原因で就労できなくなったときの生活支援金のことです。
労働者(健康保険の被保険者)が病気・ケガが原因で就労できず賃金が受けられないときは、この傷病手当金が受けられる可能性があります。
傷病手当金の対象となる病気・ケガというのは、精神疾患によるものも含まれ、業務上による事故・災害が原因で発症したものではないものとなります。
傷病手当金を受給するには、その都度、期間を指定して申請手続きをする必要がありますので、待っているだけで自動的に受けられるわけではありません。
傷病手当金の受給要件は、健康保険の被保険者である期間については、以下の全てを満たす人になります。
※4日目以降の休業日に対して給与の支払いがある場合は、傷病手当金が支給されなかったり、差額支給となる場合もあります。
傷病手当金は、健康保険の被保険者資格を喪失しても継続して受給することができますが、その場合の受給要件は、前項(傷病手当金(被保険者期間中)の受給要件)の受給要件と以下の全てを満たす人になります。
※「受けられる状態である」とは、申請をすれば受けられる人、申請中で給付金の支給を待っている人のことです。
傷病手当金の受給額と受給期間は以下のとおりです。
※標準報酬日額とは、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30日で割った額で、1日分の平均賃金に近しいものとイメージするとよろしいかと思います。
例えば、1ヶ月の賃金総支給額(社会保険・税金等の控除前の額)が30万円程度、病気・ケガ等で労務不能、1年間休職した場合の傷病手当金は、概ね以下のとおりです(あくまで目安として)。
例えば、1ヶ月の賃金総支給額(社会保険・税金等の控除前の額)が50万円程度、病気・ケガ等で労務不能、1年間休職した場合の傷病手当金は、概ね以下のとおりです(あくまで目安として)。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
※傷病手当金の事業主や医師の証明書の取得について、当事務所が本人に代わって、事業主や医師に交渉したり、書類を受け取る等の代行はしておりません(事業主や医師は傷病手当金の申請先となる行政機関ではないため。)。
当事務所では、傷病手当金の申請手続きのご依頼をお考えの方を対象に、まずは無料相談から受け付けております。
無料相談の範囲は、受給要件の確認、受給額の目安、当事務所の料金説明に関する部分となります。
当事務所の無料相談の対象者は、以下の方とさせていただきます。
無料相談の対象者ではない方(ただし、精神疾患は除く(本人が))、無料相談の範囲外のことでも有料相談は可能です。
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