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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
社会保険労務士 暁事務所では、社会保険制度の専門家として、傷病手当金のご相談~受給申請までのサポートを行っております。
まずは無料相談からお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。
当該業務につきましては、日本にお住まいの方を対象としております(全国対応)。
※この頁で記載している健康保険とは「協会けんぽ(全国健康保険協会が保険者であるもの)」のことを指しています。
※当事務所が手続き代行する傷病手当金は、協会けんぽの健康保険によるものとなります。
傷病手当金とは、社会保険制度の健康保険の給付金の1つで、病気・ケガが原因で就労できなくなったときの生活支援金のことです。
労働者(健康保険の被保険者)が病気・ケガが原因で就労できず賃金が受けられないときは、この傷病手当金が受けられる可能性があります。
傷病手当金の対象となる病気・ケガというのは、精神疾患によるものも含まれ、業務上による事故・災害が原因で発症したものではないものとなります。
傷病手当金を受給するには、その都度、期間を指定して申請手続きをする必要がありますので、待っているだけで自動的に受けられるわけではありません。
傷病手当金の受給要件は、健康保険の被保険者である期間については、以下の全てを満たす人になります。
※4日目以降の休業日に対して給与の支払いがある場合は、傷病手当金が支給されなかったり、差額支給となる場合もあります。
傷病手当金は、健康保険の被保険者資格を喪失しても継続して受給することができますが、その場合の受給要件は、前項(傷病手当金(被保険者期間中)の受給要件)の受給要件と以下の全てを満たす人になります。
※「受けられる状態である」とは、申請をすれば受けられる人、申請中で給付金の支給を待っている人のことです。
傷病手当金の受給額と受給期間は以下のとおりです。
※標準報酬日額とは、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30日で割った額で、1日分の平均賃金に近しいものとイメージするとよろしいかと思います。
例えば、1ヶ月の賃金総支給額(社会保険・税金等の控除前の額)が30万円程度、病気・ケガ等で労務不能、1年間休職した場合の傷病手当金は、概ね以下のとおりです(あくまで目安として)。
例えば、1ヶ月の賃金総支給額(社会保険・税金等の控除前の額)が50万円程度、病気・ケガ等で労務不能、1年間休職した場合の傷病手当金は、概ね以下のとおりです(あくまで目安として)。
傷病手当金について、よくある質問をまとめています。
詳しくは、こちら(傷病手当金に関するQ&A)をご覧ください。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
当事務所の基本料金は、ご本人が簡単に行うことができる部分は助言等に止め、それ以外の難しい部分を当事務所が対応することで、なるべくリーズナブルな価格で提供できるようにしております。
ほとんどの場合、この基本料金のみで、傷病手当金の申請まで十分に対応できるようになっています。
※2回目以降の申請とは初回申請から継続している同一傷病による申請となりますので、別の新たな傷病による申請は初回申請となります。
たまに、在職中の会社(退職後の場合は、在職していた会社)の事業主証明を取る際に、当事務所(当事務所を宛名として)から請求してほしいといわれる方がいらっしゃいますので、この部分のみオプション料金を設定しております。
ちなみに、基本料金の範囲で本人から事業主への請求文書(本人が郵便で請求できる文書)を作成していますし、当事務所を宛名にしても何らかの法的効果が得られるわけではありませんので、お勧めはしないです。
※オプション料金での対応は、基本料金での業務を受託した方のみとなります。
※既に事業主証明を断られているような法律トラブルとなっている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
当事務所では、傷病手当金の申請手続きのご依頼をお考えの方を対象に、まずは無料相談から受け付けております。
無料相談の範囲は、受給要件の確認、受給額の目安、当事務所の料金説明に関する部分となります。
ご相談の後、受給要件に満たない方に対して、本契約を勧めることや料金を請求することはありませんので、ご安心ください。
当事務所の無料相談の対象者は、以下の方とさせていただきます。
※言語機能や精神疾患等の傷病により、他人との会話が困難である方と当事務所が判断した場合は、お断りすることもあります。
※ここでいう「保証人」とは、本人の家族等で、本人の代わりに契約ができる立場の方・連帯保証人となれる方を差しています。
ご相談をご希望の方は、以下のメールフォームからお申込み(この申込みの時点で料金は発生しません。)ください。
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