トップページ > 特別サービス > 起業(独立・開業・創業)予定者向けサポートプラン
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社会保険労務士 暁事務所では、佐賀市または佐賀市の近隣地域にて起業予定の方を対象に、本頁によるサービスを行っております。
サービス内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。 |
起業前の無料相談対応
対象者 |
佐賀市または佐賀市の近隣地域で事業を営む予定の方 |
受付時間 |
当事務所の営業時間内(平日09:00~17:30)
※営業時間外の出張相談サービス(詳細はこちら)をご利用いただいてもかまいません。 |
よくある相談事例 |
●起業前から起業後においての自身の社会保険の適用等について
●起業にあたっての必要な法務手続きや社保手続きについて
●ハローワークへの求人申込みについて
●従業員を雇用する場合の注意点等について
●起業後の会社内のルールや就業規則等について
●従業員の勤務時間や休日などの決め方について
●給与の決め方や賞与や退職金の制度について
●給与計算ソフトやタイムカードの機械等の購入について
●雇用に関する助成金の活用や注意点等について
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従業員の採用計画や人件費のコスト分析
創業期の従業員を確保するためには、あらかじめ社内のルールや従業員構成、勤務時間、休日、賃金制度などを取り決めておかないと、ハローワークに出す求人票がおかしくなってしまいます。雇ってから考えるでは、後で労働者とトラブルになることも考えられます。
また、人件費は、基本給などの所定内賃金の他に、残業代などの所定外賃金もかかりますし、労働保険料や社会保険料もかかります。業種にもよりますが、一般的には会社の諸経費の中で一番高くつきます。金額の決定についても法律が複雑に絡んできますので、よく考えて賃金額を決める必要があります。
当事務所によるサポートプランによって、このような起業前の準備期間において、起業予定者の方と一緒に、従業員の採用計画や人件費のコスト分析などについて考えます。
創業期に必要な労働・社会保険手続き等
創業期に必要な労働関係の法務手続きは、以下のようなものがあります。
●就業規則の作成及び届出
●36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)の締結及び届出
●変形労働時間制などの労使協定の締結や届出
●労働保険の新規適用及び概算保険料の申告手続き
●社会保険の新規適用手続き
●雇用保険の被保険者資格の取得手続き
●社会保険の被保険者資格の取得手続き
●社会保険の被扶養者の手続き
具体的には、業種や従業員の規模、勤務形態などによって、手続き内容は異なります。
当事務所によるサポートプランによって、割引価格や無料で手続き代行いたします。
使える雇用関係助成金の申請
厚生労働省関係の助成金として、全国的に雇用情勢の弱い地域で労働者を雇用して創業する場合は、助成金が受給できる可能性があります。佐賀県はそういった対象地域に指定されることが多い地域でもありますので、助成金を活用できるチャンスがあります。
助成金を受給するためには、事前に計画の申請や、創業される会社(個人事業所も含む)が労働関係法令を遵守していることなどが要件となっていますので、注意しておく必要があります。
当事務所によるサポートプランによって、割引価格で申請代行いたします。
専門家(他士業)の紹介
会社を創業するためには、様々な専門家(士業)の世話になることが多いかと思います。創業期に専門家が必要となるのは、主に以下のような場面が考えられます。
●事業の営業許可等の申請(行政書士)
●税務署への開業等の手続き(税理士)
●法人の設立登記等の手続き(司法書士)
●会社不動産の登記(土地家屋調査士、司法書士)
●融資の支援や経営支援(中小企業診断士)
●労働・社会保険等の新規適用等の手続き(社会保険労務士)
当事務所から各専門家をご紹介することもできます。
起業予定者向けコンテンツ
とくに起業予定者の方にタメになる情報をまとめてみましたので、以下のリンクからご覧ください。
1.人事労務の基礎知識
2.企業のための残業対策
3.佐賀県佐賀市の地域支援情報等
サポートプランのお申込みと料金について
「起業予定者向けサポートプラン」をお申込みできる方は、以下の2つの要件を満たした方とさせていただきます。
要件1:佐賀市または佐賀市の近隣地域で事業を営む予定の方
要件2:事業開始月から顧問契約を予定していただける方
料金について、以下の特典が適用されます。
●事業開始前の準備期間は、
顧問料無料で相談や打ち合わせをすることができます。
●事業開始前の従業員の採用計画や人件費のコスト分析など、
無料で受けることができます。
●事業開始前の期間でも労働・社会保険手続き等の料金が、
顧問(割引)価格となります。
●事業開始後の顧問料が、
6ヶ月間2割引となります。
その他、創業リスクの軽減措置として、万が一、事業開始後に事業が継続不能になった場合は、その月までの顧問料までしかいただきません。
社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ
企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。
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