TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
当該業務につきましては、日本で事業を行っている企業様を対象としております(全国対応)。
当該業務の特徴として、以下のとおり宣言します。
労働者が少ない企業様の場合は、社内に人事の専門部署がないことが多いため、社長が自ら(または社長夫人が)不慣れなまま手探り状態で、労務管理に関する事務をこなされているのが現状かと思います。
そのため、法律上必要な労務管理に関する帳簿が作成されていなかったり、法律に則った内容の帳簿になっていなかったりと、後で労働者からの訴えや労働基準監督署からの突然の調査によって、大問題となることも少なくありません。
役員だけの法人や個人事業主1人で営業しているうちは、労働法の改正や日々の労務管理も気にする必要はありませんが、労働者を1人でも雇えば、その1人に対する事務量は多くはなくても様々な法的義務が生じることになります。
労働者が少ないうちは、社会保険労務士との顧問契約をしない企業様もいらっしゃいますが、当事務所では格安料金で顧問契約ができる「小規模企業向け低価格顧問」を用意しておりますので、ご検討くださると幸いです。
労働者に対する備えをして、労働者に対する不安がなくなることで、これまでよりいっそう安心して本業に注力できるようになります。
当該業務(小規模企業向け低価格顧問)については、全国対応としていますので、当事務所の近隣地域ではない企業様からのご依頼も受け付けております。
例えば、東京都や大阪府の都心部で営業されている企業様で、近くには毎月支払っていける顧問料設定の社労士事務所がないという場合に、当事務所をご検討くださってもかまいません。
また、北海道や沖縄県の離島で営業されている企業様で、近くに都合のよい社労士事務所がないとのことで、当事務所にお声かけいただけるのも歓迎いたします。
もちろん、上記の企業様でなくても日本の領土内の企業様であれば、ご対応させていただきますので、当該業務の内容等に関して、お気軽にお問い合わせください。
当該業務に関する主な業務内容は、以下のとおりとなります。
役員+労働者数等 | 顧問契約 |
~5人程度で役員・家族従業者が中心 | 22,000円(税込) |
6~9人程度で一般労働者も存在する | 33,000円(税込) |
※上記の金額は月額で表示しています。
※格安料金(特別料金)での設定のため、一般業種(医業・福祉業・建設業等以外の業種)、健康保険は協会けんぽ(全国健康保険協会が保険者であるもの)のみ適用の事業所、給与締日~支払日の間隔が15日以上あることを条件とします。
※賞与計算は、月額料金に含みますので、別途料金はかかりません。
※業務依頼に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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