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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

小規模企業向け低価格顧問

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社会保険労務士 暁事務所では、労働者が少人数の企業様向けに、格安料金で社会保険労務士との顧問契約ができるよう、「小規模企業向け低価格顧問」を用意しております。

労働者に関する帳簿作成や行政手続き、労務管理全般についてお悩みであれば、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、日本で事業を行っている企業様を対象としております(全国対応)。

「小規模企業向け低価格顧問」の特徴

当該業務の特徴として、以下のとおり宣言します。

低価格(格安料金)でも高品質な顧問契約です!
低価格(格安料金)だと「安かろう悪かろう」と思う方もいらっしゃいますが、「安くて高品質」の顧問契約内容となっています。

ほとんどが月額顧問料のみで対応できます!
他の事務所で別料金扱いの多い「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」「賞与計算」も、月額顧問料のみで対応いたします。

経営コンサルタントの視点で相談~助言いたします!
労働者の目線ばかりを気にするのではなく、今後の企業経営への影響や良くなるのか等の視点で、常に相談に応じ、必要な助言をいたします。

「お金」ではなく「信頼関係」を第一に考えます!
当事務所へ必要以上に料金をかけてくださる企業様よりも、料金が少なくても誠実で信頼関係の構築できる企業様を第一(大切)に考えます。

労働者が少人数である企業様へ

労働者が少ない企業様の場合は、社内に人事の専門部署がないことが多いため、社長が自ら(または社長夫人が)不慣れなまま手探り状態で、労務管理に関する事務をこなされているのが現状かと思います。

そのため、法律上必要な労務管理に関する帳簿が作成されていなかったり、法律に則った内容の帳簿になっていなかったりと、後で労働者からの訴えや労働基準監督署からの突然の調査によって、大問題となることも少なくありません。

役員だけの法人や個人事業主1人で営業しているうちは、労働法の改正や日々の労務管理も気にする必要はありませんが、労働者を1人でも雇えば、その1人に対する事務量は多くはなくても様々な法的義務が生じることになります。

労働者が少ないうちは、社会保険労務士との顧問契約をしない企業様もいらっしゃいますが、当事務所では格安料金で顧問契約ができる「小規模企業向け低価格顧問」を用意しておりますので、ご検討くださると幸いです。

労働者に対する備えをして、労働者に対する不安がなくなることで、これまでよりいっそう安心して本業に注力できるようになります。

全国対応いたします

当該業務(小規模企業向け低価格顧問)については、全国対応としていますので、当事務所の近隣地域ではない企業様からのご依頼も受け付けております。

例えば、東京都や大阪府の都心部で営業されている企業様で、近くには毎月支払っていける顧問料設定の社労士事務所がないという場合に、当事務所をご検討くださってもかまいません。

また、北海道や沖縄県の離島で営業されている企業様で、近くに都合のよい社労士事務所がないとのことで、当事務所にお声かけいただけるのも歓迎いたします。

もちろん、上記の企業様でなくても日本の領土内の企業様であれば、ご対応させていただきますので、当該業務の内容等に関して、お気軽にお問い合わせください。

「小規模企業向け低価格顧問」に関するサポート業務

当該業務に関する主な業務内容は、以下のとおりとなります。

事業主に義務づけられている労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)の様々な手続きを代わって行います。

労働者情報をデータとして保管し、年齢やその他の情報の変更に伴う事務手続等が、漏れなく処理できるようにチェックします。

給与計算と賞与計算を代行し、賃金台帳と給与明細書を作成いたします。

法改正や助成金などの有益な情報をお届けするとともに、法改正などの対応についてサポートいたします。

社内の労務管理に関する帳簿書類等の作成や運用指導を行います。

採用・退職、人事処遇、労務管理、給与・賞与・退職金などの人事経営について相談を受けアドバイスいたします。

料金「小規模企業向け低価格顧問」

役員+労働者数等 顧問契約
~5人程度で役員・家族従業者が中心 22,000円(税込)
6~9人程度で一般労働者も存在する 33,000円(税込)

※上記の金額は月額で表示しています。

※格安料金(特別料金)での設定のため、一般業種(医業・福祉業・建設業等以外の業種)、健康保険は協会けんぽ(全国健康保険協会が保険者であるもの)のみ適用の事業所、給与締日~支払日の間隔が15日以上あることを条件とします。

※賞与計算は、月額料金に含みますので、別途料金はかかりません。

※業務依頼に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。




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