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当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を対象としております。
企業と労働者との労働条件についての取り決め事は、すべて就業規則で定めることができるわけではありません。とくに労働者に負担を与えてしまうようなことについては、企業と労働者との労使協定の締結によってしなければなりません。
労使協定の中でも最も代表的な36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を例にすると、これを締結し労働基準監督署にも提出せずに法定外の時間外労働をさせている場合は、それ自体が法律違反となります。したがって、労働者に法定外の時間外労働をしてもらうには、この36協定の締結~提出をしておくことが必須となるわけです。
なお、労使間の定めの内容によっては、就業規則でも労使協定でも定めることが可能なものもあります。例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に記載してするか、労使協定の締結によってするかは、どちらでもよいことになっています。
労使協定の締結が必要な場合とは、主に以下のものが掲げられます。
当事務所が企業の労務管理に必要な労使協定を作成いたします。
労使協定は内容によって複数種類ありますので、何について作成を依頼すればいいかご不明な場合は、こちらから企業様の労務管理上の実態等について聞き取りを行い、必要な労使協定を整備させていただきます。
業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
労使協定 (届出義務あり) |
顧問料に含む | 33,000円(税込)~ |
労使協定 (届出義務なし) |
顧問料に含む | 22,000円(税込)~ |
1年単位の変形労働時間制に関する協定 | 顧問料に含む | 55,000円(税込)~ |
※上記の料金は1協定書についての料金です。
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