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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
社会保険労務士 暁事務所が、企業の労使協定の作成をサポートします。
36協定以外の労使協定についても幅広く対応しております。
業務内容や料金(報酬)等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
企業と労働者との労働条件についての取り決め事は、すべて就業規則で定めることができるわけではありません。
とくに労働者に負担を与えてしまうようなことについては、労使協定の締結によってしなければなりません。
労使協定の中でも最も代表的な36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を例にすると、これを締結し労働基準監督署にも届出せずに法定外の時間外労働をさせている場合は、それ自体が法律違反となります。
したがって、労働者に法定外の時間外労働をしてもらうには、この36協定の締結~届出をしておくことが必須となるわけです。
なお、労使間の定めの内容によっては、就業規則でも労使協定でも定めることが可能なものもあります。
例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に記載してするか労使協定の締結によってするかは、どちらでもよいことになっています。
労使協定の締結が必要な場合とは、主に以下のものが掲げられます。
労働基準監督署に届出が必要な労使協定は、以下のものが掲げられます。
労働基準監督署に届出が不要な労使協定は、以下のものが掲げられます。
労使協定は労使間での協定締結となりますから、労働者の合意がないと定めることができません。
就業規則は労働者の意見聴取は必要ですが、その意見が就業規則の内容に反するものであっても、最終的に企業側で定めた内容が適用されます。
労使協定で定める労働条件の多くが就業規則の内容と重なりますが、その場合は就業規則の内容にも反映しなければなりませんので、単に労使協定の締結のみでは済まない場合もあります。
当事務所が、その企業様にあった労使協定の作成から、労働基準監督署への届出までを行います。
労使協定は内容によって複数種類ありますので、何について作成を依頼すればいいかご不明な場合は、こちらから企業様の労務管理上の実態等について聞き取りを行い、必要な労使協定を整備させていただきます。
労使協定の作成に関する業務につきましては、場合によっては就業規則の内容も把握する必要がありますので、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から近隣地域(具体的には以下のとおり)の企業様に限らせていただきます。
なお、顧問企業様(アドバイザー契約は除く)の場合は、上記の地域以外であっても対応いたします。
| 業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
|---|---|---|
| 労使協定 (届出義務あり) |
顧問料に含む | 33,000円(税込)~ |
| 労使協定 (届出義務なし) |
顧問料に含む | 22,000円(税込)~ |
| 1年単位の変形労働時間制に関する協定 | 顧問料に含む | 55,000円(税込)~ |
※上記の料金は1協定書についての料金です。
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