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佐賀県社会保険労務士会所属の事務所です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL. 050-1706-3134

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労使協定の作成

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イメージ(協定締結)

社会保険労務士 暁事務所が、企業の労使協定の作成をサポートします。

36協定以外の労使協定についても幅広く対応しております。

業務内容や料金(報酬)等につきましては、お気軽にお問い合わせください。


労使協定とは

企業と労働者との労働条件についての取り決め事は、すべて就業規則で定めることができるわけではありません。

とくに労働者に負担を与えてしまうようなことについては、労使協定の締結によってしなければなりません。

労使協定の中でも最も代表的な36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を例にすると、これを締結し労働基準監督署にも届出せずに法定外の時間外労働をさせている場合は、それ自体が法律違反となります。

したがって、労働者に法定外の時間外労働をしてもらうには、この36協定の締結~届出をしておくことが必須となるわけです。

なお、労使間の定めの内容によっては、就業規則でも労使協定でも定めることが可能なものもあります。

例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に記載してするか労使協定の締結によってするかは、どちらでもよいことになっています。


労使協定の締結が必要な場合は

労使協定の締結が必要な場合とは、主に以下のものが掲げられます。

  • 法定外の時間外労働や法定休日労働を行わせるとき
  • 事業場外労働のみなし労働時間制を導入するとき
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するとき
  • 1年単位の変形労働時間制を導入するとき
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するとき
  • フレックスタイム制を導入するとき
  • 専門業務型裁量労働制を導入するとき
  • 一斉休憩の適用除外を行うとき
  • 年次有給休暇を企業が計画的に付与するとき
  • 年次有給休暇の賃金を健康保険法第99条第1項の標準報酬日額で支払うとき
  • 賃金から社会保険料などの法律に定めがあるもの以外のものを控除するとき
  • 賃金の支払いを労働者の金融機関への口座振込によって行うとき
  • 企業が労働者の委託を受けて預貯金を管理するとき
  • 育児・介護休業及びこれに関する諸制度の適用除外者を定めるとき
  • 定年後の継続雇用制度の適用除外者を定めるとき

労使協定の届出が必要なもの

労働基準監督署に届出が必要な労使協定は、以下のものが掲げられます。

  • 36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定
  • 1年単位の変形労働時間制に関する協定
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
  • フレックスタイム制に関する協定(清算期間が1ヶ月を超えるもの)
  • 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定(労働時間が法定労働時間を超えるもの)
  • 専門業務型裁量労働に関する協定

労使協定の届出が不要であるもの

労働基準監督署に届出が不要な労使協定は、以下のものが掲げられます。

  • フレックスタイム制に関する協定(清算期間が1ヶ月以内のもの)
  • 年次有給休暇の計画的付与に関する協定
  • 時間単位での年次有給休暇の付与に関する協定
  • 年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の協定
  • 育児休業・看護休暇・介護休業が出来ない者の範囲に関する協定
  • 休憩の一斉付与の例外に関する協定
  • 賃金から法定控除以外の控除を行う場合の協定

労使協定と就業規則の違いや関係

労使協定は労使間での協定締結となりますから、労働者の合意がないと定めることができません。

就業規則は労働者の意見聴取は必要ですが、その意見が就業規則の内容に反するものであっても、最終的に企業側で定めた内容が適用されます。

労使協定で定める労働条件の多くが就業規則の内容と重なりますが、その場合は就業規則の内容にも反映しなければなりませんので、単に労使協定の締結のみでは済まない場合もあります。


労使協定の作成に関するサポート業務

当事務所が、その企業様にあった労使協定の作成から、労働基準監督署への届出までを行います。

労使協定は内容によって複数種類ありますので、何について作成を依頼すればいいかご不明な場合は、こちらから企業様の労務管理上の実態等について聞き取りを行い、必要な労使協定を整備させていただきます。


当該業務における当事務所の対応エリア

労使協定の作成に関する業務につきましては、場合によっては就業規則の内容も把握する必要がありますので、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から近隣地域(具体的には以下のとおり)の企業様に限らせていただきます。

  • 佐賀県内(交通状況等によっては、除外する地域もあります。)
  • 福岡県内の佐賀県の隣接地域(大川市、柳川市、久留米市...等)

なお、顧問企業様(アドバイザー契約は除く)の場合は、上記の地域以外であっても対応いたします。


料金「労使協定の作成」

業務内容 顧問契約あり スポット契約
労使協定
(届出義務あり)
顧問料に含む 33,000円(税込)~
労使協定
(届出義務なし)
顧問料に含む 22,000円(税込)~
1年単位の変形労働時間制に関する協定 顧問料に含む 55,000円(税込)~

※上記の料金は1協定書についての料金です。





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