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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

労使協定の作成

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社会保険労務士 暁事務所が、企業の労使協定の作成をサポートします。36協定以外の労使協定についても幅広く対応しております。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を、対象としております。

労使協定とは

企業と労働者との労働条件についての取り決め事は、すべて就業規則で定めることができるわけではありません。とくに労働者に負担を与えてしまうようなことについては、企業と労働者との労使協定の締結によってしなければなりません。

労使協定の中でも最も代表的な36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を例にすると、これを締結し労働基準監督署にも提出せずに法定外の時間外労働をさせている場合は、それ自体が法律違反となります。したがって、労働者に法定外の時間外労働をしてもらうには、この36協定の締結~提出をしておくことが必須となるわけです。

なお、労使間の定めの内容によっては、就業規則でも労使協定でも定めることが可能なものもあります。例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する場合は、就業規則に記載してするか、労使協定の締結によってするかは、どちらでもよいことになっています。

労使協定の締結が必要な場合は

労使協定の締結が必要な場合とは、主に以下のものが掲げられます。

法定外の時間外労働や法定休日労働を行わせるとき

事業場外労働のみなし労働時間制を導入するとき

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するとき

1年単位の変形労働時間制を導入するとき

1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入するとき

フレックスタイム制を導入するとき

専門業務型裁量労働制を導入するとき

一斉休憩の適用除外を行うとき

年次有給休暇を企業が計画的に付与するとき

年次有給休暇の賃金を健康保険法第99条第1項の標準報酬日額で支払うとき

賃金から社会保険料などの法律に定めがあるもの以外のものを控除するとき

賃金の支払いを労働者の金融機関への口座振込によって行うとき

企業が労働者の委託を受けて預貯金を管理するとき

育児・介護休業及びこれに関する諸制度の適用除外者を定めるとき

定年後の継続雇用制度の適用除外者を定めるとき

労使協定の作成に関するサポート業務

当事務所が企業の労務管理に必要な労使協定を作成いたします。

労使協定は内容によって複数種類ありますので、何について作成を依頼すればいいかご不明な場合は、こちらから企業様の労務管理上の実態等について聞き取りを行い、必要な労使協定を整備させていただきます。

料金「労使協定の作成」

業務内容 顧問契約あり スポット契約
労使協定
(届出義務あり)
顧問料に含む 33,000円(税込)~
労使協定
(届出義務なし)
顧問料に含む 22,000円(税込)~
1年単位の変形労働時間制に関する協定 顧問料に含む 55,000円(税込)~

※上記の料金は1協定書についての料金です。

社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ

企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。

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