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佐賀県社会保険労務士会所属の事務所です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL. 050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

給与計算サポート

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イメージ(給料計算)

社会保険労務士 暁事務所が、企業の給与計算業務をサポートします。

アウトソースだけでなく、賃金設計~運用までの支援も行っております。

業務内容や料金(報酬)等につきましては、お気軽にお問い合わせください。


給与計算を正しく行うには

給与計算を正しく行うためには、以下の事項に気をつけておかなければなりません。

  • 様々なパターンに対応できる勤怠項目の設定
  • 法令や就業規則に適合した賃金手当の計算式の設定
  • 賃金手当を変更したときや追加したときの計算式の設定
  • 定期昇給などによる賃金単価の変更
  • 中途入退職による月給労働者の日割計算
  • 日給や時間給の労働者の有給休暇取得時の計算
  • 事業主都合で労働者を休業させたときの休業手当の計算
  • 長期休職者に対する計算
  • パートから正社員などの労働条件の変更による計算
  • 前月の計算ミスによる訂正のための計算
  • 社会保険や雇用保険の保険料率の改定
  • 源泉所得税の税率の改定
  • 毎年6月からの住民税の特別徴収税額の改定
  • 社会保険の定時決定による保険料の改定
  • 社会保険の随時改定による保険料の改定
  • 社会保険や雇用保険の資格取得による保険料控除
  • 社会保険や雇用保険の資格喪失による保険料控除
  • 40歳から65歳未満までの介護保険料の控除
  • 70歳到達による厚生年金の資格喪失
  • 75歳到達による健康保険の資格喪失
  • 育児休業取得者等による社会保険料の免除
  • 退職時における住民税の控除

就業日数や労働時間等の適正な管理が必要

給与計算を行うために必要不可欠なのが、就業日数や労働時間等の適正な記録と管理、これらに関する帳簿の作成です。

単に労働者ごとに実働時間を合計した時間を割り出せばいいわけではありません。

個々の労働者ごとに雇用契約で定めた所定労働日や所定労働時間に対して、所定内の就業日数や労働時間、所定外の就業日数や労働時間、さらに法定外の労働時間や法定休日労働、所定内を下回る欠勤・有休・休業させた日数や時間など、労働時間法制を理解して正しく振り分けて計算しないといけません。

そして、これらの内容が把握できるように、出勤状況や労働時間に関する帳簿作成をするわけです。

これらがうまく出来ていないと、正しい給与計算もできませんし、労働基準監督署の調査で多くの法律違反を指摘される可能性もあります。


給与計算に関するサポート業務

<給与計算代行>

当事務所が顧問企業様(アドバイザー契約は除く)の給与計算業務(賞与計算も含む)を代行いたします。

<給与計算指導>

上記の給与計算代行ではなく、企業内部で給与計算を正しく行えるようになりたいとご希望の企業様に対しては、社長様や事務員の方がスムーズに給与計算ができるようご指導いたします。

<その他、給与計算に関するサポート>

  • 給与制度や賞与制度の設計
  • 従業員間や新旧の制度による賃金格差の是正
  • 給与計算に関する労務管理体制の構築
  • その他、給与計算に関する助言・指導等

当該業務における当事務所の対応エリア

給与計算サポートの業務につきましては、企業様側と当事務所との綿密な打ち合わせ等が考えられるため、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から近隣地域(具体的には以下のとおり)の企業様に限らせていただきます。

  • 佐賀県内(交通状況等によっては、除外する地域もあります。)
  • 福岡県内の佐賀県の隣接地域(大川市、柳川市、久留米市...等)

なお、顧問企業様(アドバイザー契約は除く)の場合は、上記の地域以外であっても対応いたします。


料金「給与計算代行」

給与計算代行の料金については、顧問契約料金の半分相当額を基準(若干の前後あり)とします。

※具体的な料金は、役員+労働者数の他、賃金規程の内容・労働時間管理の具合・締日~支払日の間隔等を総合的に勘案して決定いたします。

※賞与計算は、これに含みますので、別途料金はかかりません。

※顧問契約をいただいている場合のみのサービスとなります。


その他の給与計算サポート業務の料金

顧問契約をいただいているお客様は、顧問契約の内容に含んでいます。

顧問契約以外のお客様は、内容によって料金をお見積りさせていただきます。





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