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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

給与計算サポート

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社会保険労務士 暁事務所が、企業の給与計算業務をサポートします。アウトソースだけでなく、賃金設計~運用までの支援も行っております。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。


当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を対象としております。


給与計算を正しく行うには

給与計算を正しく行うためには、以下の事項に気をつけておかなければなりません。

  • 様々なパターンに対応できる勤怠項目の設定
  • 法令や就業規則に適合した賃金手当の計算式の設定
  • 賃金手当を変更したときや追加したときの計算式の設定
  • 定期昇給などによる賃金単価の変更
  • 中途入退職による月給労働者の日割計算
  • 日給や時間給の労働者の有給休暇取得時の計算
  • 事業主都合で労働者を休業させたときの休業手当の計算
  • 長期休職者に対する計算
  • パートから正社員などの労働条件の変更による計算
  • 前月の計算ミスによる訂正のための計算
  • 社会保険や雇用保険の保険料率の改定
  • 源泉所得税の税率の改定
  • 毎年6月からの住民税の特別徴収税額の改定
  • 社会保険の定時決定による保険料の改定
  • 社会保険の随時改定による保険料の改定
  • 社会保険や雇用保険の資格取得による保険料控除
  • 社会保険や雇用保険の資格喪失による保険料控除
  • 40歳から65歳未満までの介護保険料の控除
  • 70歳到達による厚生年金の資格喪失
  • 75歳到達による健康保険の資格喪失
  • 育児休業取得者等による社会保険料の免除
  • 退職時における住民税の控除

給与計算に関するサポート業務

<サービス価格による給与計算代行>

労働者数が20名以下程度の規模、締日から支払日までにある程度の間隔がある、という条件を満たす顧問企業様につきましては、サービス価格にて給与計算と賞与計算の業務を代行いたします。

<給与計算指導>

上記の「サービス価格による給与計算代行」業務の対象外の企業様(ある程度以上の労働者規模の企業様)につきましては、社長様や事務員の方がスムーズに給与計算ができるよう、ご指導いたします。

<その他、給与計算に関するサポート>

  • 給与制度や賞与制度の設計
  • 従業員間や新旧の制度による賃金格差の是正
  • 給与計算に関する労務管理体制の構築
  • その他、給与計算に関する助言・指導等

料金「サービス価格による給与計算代行」

  • 役員+労働者数が10人未満/月額顧問料に6,600円(税込)~11,000円(税込)を加算
  • 役員+労働者数が11~20人未満/月額顧問料に8,800円(税込)~13,200円(税込)を加算

※具体的な料金は、役員+労働者数の他、賃金規程の内容・労働時間管理の具合・締日~支払日の間隔等を総合的に勘案して決定いたします。

※賞与計算は、これに含みますので、別途料金はかかりません。

※顧問契約をいただいている場合のみのサービスとなります。


その他の給与計算サポート業務の料金

顧問契約をいただいているお客様は、顧問契約の内容に含んでいます。

顧問契約以外のお客様は、内容によって料金をお見積りさせていただきます。





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