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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
社会保険労務士 暁事務所が、企業の給与計算業務をサポートします。
アウトソースだけでなく、賃金設計~運用までの支援も行っております。
業務内容や料金(報酬)等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
給与計算を正しく行うためには、以下の事項に気をつけておかなければなりません。
給与計算を行うために必要不可欠なのが、就業日数や労働時間等の適正な記録と管理、これらに関する帳簿の作成です。
単に労働者ごとに実働時間を合計した時間を割り出せばいいわけではありません。
個々の労働者ごとに雇用契約で定めた所定労働日や所定労働時間に対して、所定内の就業日数や労働時間、所定外の就業日数や労働時間、さらに法定外の労働時間や法定休日労働、所定内を下回る欠勤・有休・休業させた日数や時間など、労働時間法制を理解して正しく振り分けて計算しないといけません。
そして、これらの内容が把握できるように、出勤状況や労働時間に関する帳簿作成をするわけです。
これらがうまく出来ていないと、正しい給与計算もできませんし、労働基準監督署の調査で多くの法律違反を指摘される可能性もあります。
当事務所が顧問企業様(アドバイザー契約は除く)の給与計算業務(賞与計算も含む)を代行いたします。
上記の給与計算代行ではなく、企業内部で給与計算を正しく行えるようになりたいとご希望の企業様に対しては、社長様や事務員の方がスムーズに給与計算ができるようご指導いたします。
給与計算サポートの業務につきましては、企業様側と当事務所との綿密な打ち合わせ等が考えられるため、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から近隣地域(具体的には以下のとおり)の企業様に限らせていただきます。
なお、顧問企業様(アドバイザー契約は除く)の場合は、上記の地域以外であっても対応いたします。
給与計算代行の料金については、顧問契約料金の半分相当額を基準(若干の前後あり)とします。
※具体的な料金は、役員+労働者数の他、賃金規程の内容・労働時間管理の具合・締日~支払日の間隔等を総合的に勘案して決定いたします。
※賞与計算は、これに含みますので、別途料金はかかりません。
※顧問契約をいただいている場合のみのサービスとなります。
顧問契約をいただいているお客様は、顧問契約の内容に含んでいます。
顧問契約以外のお客様は、内容によって料金をお見積りさせていただきます。
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