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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

給与計算サポート

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社会保険労務士 暁事務所が、企業の給与計算業務をサポートします。アウトソースだけでなく、賃金設計~運用までの支援も行っております。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を、対象としております。

給与計算を正しく行うには

給与計算を正しく行うためには、以下の事項に気をつけておかなければなりません。

様々なパターンに対応できる勤怠項目の設定

法令や就業規則に適合した賃金手当の計算式の設定

賃金手当を変更したときや追加したときの計算式の設定

定期昇給などによる賃金単価の変更

中途入退職による月給労働者の日割計算

日給や時間給の労働者の有給休暇取得時の計算

事業主都合で労働者を休業させたときの休業手当の計算

長期休職者に対する計算

パートから正社員などの労働条件の変更による計算

前月の計算ミスによる訂正のための計算

社会保険や雇用保険の保険料率の改定

源泉所得税の税率の改定

毎年6月からの住民税の特別徴収税額の改定

社会保険の定時決定による保険料の改定

社会保険の随時改定による保険料の改定

社会保険や雇用保険の資格取得による保険料控除

社会保険や雇用保険の資格喪失による保険料控除

40歳から65歳未満までの介護保険料の控除

70歳到達による厚生年金の資格喪失

75歳到達による健康保険の資格喪失

育児休業取得者等による社会保険料の免除

退職時における住民税の控除

給与計算に関するサポート業務

<サービス価格による給与計算代行>
労働者数が20名以下程度の規模、締日から支払日までにある程度の間隔がある、という条件を満たす顧問企業様につきましては、サービス価格にて給与計算と賞与計算の業務を代行いたします。

<給与計算指導>
上記の「サービス価格による給与計算代行」業務の対象外の企業様(ある程度以上の労働者規模の企業様)につきましては、社長様や事務員の方がスムーズに給与計算ができるよう、ご指導いたします。

<その他、給与計算に関するサポート>
給与制度や賞与制度の設計

従業員間や新旧の制度による賃金格差の是正

給与計算に関する労務管理体制の構築

その他、給与計算に関する助言・指導等

料金「サービス価格による給与計算代行」

労働者数が10人未満程度/月額顧問料に5,500円(税込)~8,800円(税込)を加算
労働者数が11人以上20人未満程度/月額顧問料に8,800円(税込)~13,200円(税込)を加算

※具体的な料金は、業種や人数、給与制度の内容、締日から支払日の間隔等を考慮して決定いたします。

※賞与計算は、これに含みますので、別途料金はかかりません。

※顧問契約をいただいている場合のみのサービスとなります。

その他の給与計算サポート業務の料金

顧問契約をいただいているお客様は、顧問契約の内容に含んでいます。

顧問契約以外のお客様は、内容によって料金をお見積りさせていただきます。

社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ

企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。

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