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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

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社会保険労務士との顧問契約をご検討中の企業様へ

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「社会保険労務士の顧問契約や顧問報酬ってどうなっているの?」と聞かれることも多いので、当事務所のサービス方針や、一般的な業界の報酬事情等について、まとめてみました。

よろしければ、事務所選びのご参考になさってください。

当事務所の顧問契約によるサービス方針と報酬額について

当事務所の顧問契約は、単なる労働・社会保険等の手続き代行のみの定額制サービスではなく、人事経営全般をトータルサポートした付加価値サービスの顧問契約となっておりますので、労働・社会保険等の手続き代行はもちろんのこと、企業の人事諸制度や労務管理に関するコンサルティングや運用サポートなども含めた内容となっています。

また、労働・社会保険等の手続き代行も日常的なものだけではなく、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届などの年度ごとに必要な手続きの代行も含めています。

このようなサービス内容としている理由は、客寄せのために報酬額を安くみせかけて、業務内容も限定的なものとしてしまいますと、顧問企業様の人事経営のサポートを行う過程で「これをやるには別料金…」だとかの交渉が逐一生じてしまい、顧問企業様側でも「お金がかかるなら…」と躊躇されてしまうなど、当事務所が顧問企業様のために全力を尽くすことができないという場合が起こり得る可能性があるからです。

ただし、顧問報酬額につきましては、同地域の社会保険労務士事務所の標準相場の価格帯を目指しております。社会保険労務士の業界では「高付加価値サービスの顧問契約=高額報酬」というのが一般的なのですが、当事務所はITの活用や電子申請などに力を入れており、日常的な労働・社会保険等の手続き業務は、出来る限りの時間とコストの削減を図っておりますので、その分を報酬額の引き下げ要素として、顧問報酬が高額とならないように努力しております。

社会保険労務士の顧問契約を検討しているけれども「高めの顧問報酬の事務所だと敬遠してしまう…」だけど「安めの事務所だと、どこまでのサポートをしてくれるのか心配だ…」とお考えの企業様がございましたら、ぜひ当事務所をその選択肢の1つとしてご検討ください。

社会保険労務士の報酬額の経緯(参考)

社会保険労務士への報酬額は、顧問報酬もスポット報酬も事務所によってバラバラです。かつては、各県の社会保険労務士会が「報酬規程」を定めていましたが、後に独占禁止法に抵触するのではないかということになり、2002年に廃止されました。これにより報酬額の自由化が進み、現在では、事務所の経営方針やサービス方針などが報酬額に色濃く反映されることとなりました。

報酬を支払う側からしてみれば、通常は安いほうがいいと思われる方が多いと思いますが、社会保険労務士などの士業に対しては、単なる「モノ」の取り引きではなく「業務依頼型の人的サービス」なので、その意味では会社と労働者との労働契約関係に似ているといえます。良い労働者を採用したければ「それなりの給料を出さないと…」とお考えの企業経営者様は多いかと思います。それと同じように考えると、けっして安い報酬額の事務所がいいとは限りません。また、高い報酬額の事務所だから良い仕事をしてくれるともいえません。結局、最終的には企業様と事務所との「相性」が一番大切なのではないでしょうか。

安い顧問報酬の事務所の傾向(参考)

あくまで傾向なので、全ての事務所が当てはまるわけではありませんが、一般的には「安い顧問報酬=低サービス」という傾向があります。以下、主なケースを記載します。

<顧問契約のサービス内容が限定されている>
日常的な労働・社会保険の手続きは含まれるが、それ以外の文書作成や、労務管理に関する制度設計や運用指導などは別料金というような場合です。どこまでしてくれるのか確認しておかないと、後で事務所側とトラブルとなる可能性もあります。

<単に顧問報酬の月額料金が安くみえるだけの場合>
一見すると顧問報酬の月額料金が安いので、それだけで判断してしまい、他の事務所を選択候補から外してしまいそうになるかもしれませんが、顧問報酬に含まれない定例業務があるため、年間トータルでみれば、他の標準的な顧問報酬の事務所と変わらなかったり、あるいは逆に高くつく可能性もあります。

<社会保険労務士自身が経験不足の場合>
社労士自身が開業して間もなく経験も浅いため、あえて顧問報酬を安く設定している。こういう場合は、契約当初は安かったけど、ある程度経験が積まれた時点で、顧問報酬額のテーブルが引き上げられ、引上げに応じない顧客は契約解除など、後に顧客整理が行われる可能性もあります。

<事務所独自の特徴もなく「安さ」だけをアピールしている>
とくに事務所独自の特徴もないので「安さ」をアピールして、薄利多売方式で事務所を運営している。この場合は、顧客数を相当数増やさないと、売上が維持できないため、労働・社会保険の手続き業務ばかりが優先されて、相談をしようにも、他のことを依頼したくても、満足のいく対応が得られない可能性もあります。

<無資格の補助者がメイン担当である>
有資格者が直接対応する部分は限られていて、ほとんどの対応は無資格の補助者が行うケース。業務内容によっては、補助者での対応でも問題はありませんが、有資格者と補助者の分担業務にバランスがとれているかが重要です。

いずれにしても、顧問報酬の安さだけで選ばず、安い理由や何をしてもらいたいのかを、よく考えて契約をしないと失敗する可能性もあります。安いには安いだけの理由があるということです。安いけど何でもしてくれる事務所もあるかもしれませんが、少ないと思います。

高い顧問報酬の事務所の傾向(参考)

あくまで傾向なので、全ての事務所が当てはまるわけではありませんが、一般的には「高い顧問報酬=高サービス」という傾向があります。以下、主なケースを記載します。

<人事経営コンサルタント+社会保険労務士としてのサポート体制>
顧問契約の内容が日常的な労働・社会保険の手続きの代行のみではなく、人事労務関連の文書作成や、労務管理に関する制度設計や運用指導など、単なる「労働法務のアウトソーシング」的な立場ではなく「人事経営コンサルタント」としてのサポートを基本業務としている。当然に、後者である事務所のほうが、法律だけの観点ではなく、それぞれの企業の経営状況なども視野に入れてサポートを行うため、必然的に対応内容にも差が出てきます。

<単に顧問報酬の月額料金が高くみえるだけの場合>
一見すると顧問報酬の月額料金が高いようにみえるが、顧問報酬に含まれる定例業務が多いので、年間トータルでみれば、顧問報酬の月額料金が安い事務所と変わらない場合もあります。企業活動を考えれば、年1回の手続きなど、頻度は少ないが、毎年必ず発生するものもあります。そういった手続業務が集中する時期でも、チクチクと別料金を請求するのを好ましく思わない事務所が、このような報酬体系をとる場合があります。

<有名な先生が運営している事務所>
有名な社会保険労務士が運営している事務所。いわゆる「有名料」が顧問報酬に組み込まれているような場合。講演、セミナー、執筆活動などで有名な先生の事務所とはいっても、必ずしも良いサービスが期待できるとは限りません。また、実際に業務を担当するのは、その所長先生ではなく、他の職員が行う場合が多いかと思います。

<中規模以上の企業を中心にサービス内容を設定している>
中小企業の中でも比較的労働者数のある中規模以上の企業を中心にサービス内容を設定しているため、小規模の企業にとっては高くつくような場合です。ただし、このような場合でも、その企業の規模や業種、経営状況などを考慮して顧問報酬を考えてくれる事務所ならば、問題はないかと思います。

顧問報酬を高めに設定している事務所は、「高い」ということは自覚していると思いますので、その報酬額の根拠がしっかりしているなら問題はないかと思います。また、「高い顧問報酬=高サービス」を目指す事務所は、本業に誇りがあり、勉強熱心で時代の変化にも対応しうる事務所が多いようです。

社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ

企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。

まずは、当サイトから顧問契約のことで、お問い合わせしてみませんか。ここから顧問契約の成約に至った場合は、割引特典の対象とさせていただきます。


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