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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

社会保険労務士顧問契約

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社会保険労務士 暁事務所の最も基本的なサービス形態です。企業の人事経営や労務管理について、総合的にサポートいたします。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を、対象としております。

顧問契約について

当事務所では企業経営についての様々なサポートを行っております。企業経営において税務や会計のことなら税理士に業務委託されるように、社会保険労務士も企業経営においては、労働法務や社会保険各法の専門家として業務支援を行っております。

昨今は、テレビや雑誌・インターネット等のメディアの影響もあり、労働者の法律への感心も非常に高まっており、また、労働基準監督署を始めとする労働行政の調査や指導も厳しくなってきています。

このような中、企業に求められることは、労働者や行政に対し、きちんとした「企業対応」ができるかどうかです。労働者に関する諸手続きや労務管理を正しく確実に行うことはもちろんのこと、その他の企業の法的義務等を正しく理解しておかないと、労働者等に不信感を募らせることになり、企業の存続が危ぶまれてしまいます。

また、上手な人事施策を実行していかなければ、労働者が育たず、企業の発展も望めなくなってしまいます。

そうならないように、また、安心して本業に専念できる企業作りのお手伝いをさせていただくために、社会保険労務士である当事務所は顧問契約をおすすめしております。

顧問契約のメリット

事務手続き等にかかる時間は、直接的には企業の利益を生みませんが、アウトソースによって、その時間を企業の利益を生む本業に充てることができるようになります。

例えば、事務員を雇って事務手続きをしてもらう場合は、その事務員に対し、給料の他、各社会保険料の企業負担分もかかることになり、また、事務手続きに要する用紙代、通信料、交通費等は当然に企業側の負担となります。

しかし、社会保険労務士にアウトソースすれば、パート労働者の給与程度かそれ以下の一定額のコストで、これを行うことが可能となります。また、事務管理コストがほぼ一定額となるので、予算の計画が立てやすくなります。

事務員にどこまで任せるかにもよりますが、少なくとも任せる範囲だけでも専門家相当の能力がないと、事務手続きにミスやモレが出る可能性がありますので、社会保険労務士にアウトソースしておくことで、このような心配もなくなります。

他には、顧問の社会保険労務士がいることで、法改正に気付かなかったということも防げますし、その対応もスムーズに済みます。

とくに中小企業の場合は、企業内に経営者目線で考えてくれる人事労務の専門能力を持った人材がいないというのが大半ではないでしょうか。

人事制度や労務管理等について相談したいときなど、顧問の社会保険労務士がいると、経営者の目線で、労働者心情と法律等を考えたアドバイスを受けることができます。

社会保険労務士との顧問契約をご検討中の企業様へ

どの事務所を選ぶべき…? 顧問契約をご検討中の企業様へ

社会保険労務士との顧問契約といっても、事務所によってサービス内容や顧問報酬などはバラバラです。顧問契約をご検討中の企業様のために以下の内容について記載していますので、事務所選びのご参考にしてください。

当事務所の顧問契約によるサービス方針と報酬額について
社会保険労務士の一般的な顧問報酬の決め方(参考)
安い顧問報酬の事務所と高い顧問報酬の事務所の傾向(参考)


電子申請を利用

当事務所では、社会保険労務士が企業を代行して手続きを行う、労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金)などの届出・申請のうち、電子申請が可能なものについては、電子申請を利用して行っております。

電子申請の主なメリットとしては以下のものが挙げられます。

行政庁の閉庁時間でも申請できる。

行政庁に行く時間や待ち時間がかからない。

行政庁からの公文書の発行など郵送時間がかからない。

このことからクライアント企業様にも以下のようなメリットとなります。

用紙での届出より、早く受理~処理してもらえる。

届出後の公文書が早く届く(電子公文書となるため)。

届出書類への事業主印を押す手間が省ける。

上記のうち、特にクライアント企業様のメリットとなるのは、「届出書類への事業主印を押す手間が省ける。」ことだと思います。

その代わりに「事業主の証明書」をあらかじめ社会保険労務士がとっておく必要はありますが、その後は、届出書類への印鑑捺印のために時間をとってもらったり、郵送でやりとりをする場合の手間が省けたりと、クライアント企業様にかかる負担も軽減できます。

今後もより電子化が推進されていくと思われますので、当事務所としましても、クライアント企業様のメリットとなる限り、積極的に取り組んでいく所存です。

顧問契約に関するサポート業務

当事務所の顧問契約は、通常のフルサポート契約である「顧問契約」と、顧問契約の業務内容から行政手続き等を除いた「アドバイザー契約」の2種類となっています。

顧問契約の主な業務内容は、以下のとおりとなります。

事業主に義務づけられている労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)の様々な手続きを代わって行います。(顧問契約のみ)

労働者情報をデータとして保管し、年齢やその他の情報の変更に伴う事務手続等が、漏れなく処理できるようにチェックします。(顧問契約のみ)

労働者ごとの社会保険料を計算して毎月お知らせいたします。

法改正や助成金などの有益な情報をお届けするとともに、法改正などの対応についてサポートいたします。

社内の労務管理に関する帳簿書類等の作成や運用指導を行います。

採用・退職、人事処遇、労務管理、給与・賞与・退職金などの人事経営について相談を受けアドバイスいたします。

料金「月額顧問料の目安」

役員+労働者数 顧問契約 アドバイザー契約
~5人程度 16,500円(税込) 11,000円(税込)
10人程度 21,000円(税込)
~27,500円(税込)
20人程度 33,000円(税込)
~38,500円(税込)
16,500円(税込)
30人程度 44,000円(税込)
~49,500円(税込)
22,000円(税込)
40人程度~ 応相談 応相談

※上記の金額は月額で表示しています。

※具体的な料金は、役員+労働者数の他、業種、適用される社会保険、同地域の社会保険労務士事務所の標準相場等を考慮して決定いたします。

※アドバイザー契約は、顧問契約に含まれるサービスから、事務手続き代理を除いたものとなります。

※お見積りは、お気軽にお問い合わせください。

顧問契約に関するお問い合わせはこちらへ(割引特典あり)

社会保険労務士の顧問契約のことでのお問い合わせにつきましては、以下のメールフォームからどうぞ。

ここから顧問契約が成約となった場合は、以下の割引特典を適用させていただきます。

1.最初の6ヶ月間の顧問料を1割引とします。

2.顧問契約と同時に就業規則の新規作成や見直しをご依頼される場合は、就業規則に関する料金を4割引とします。


お問い合わせにつきましては、お電話にてご返答(内容によってはメールで回答もあり)させていただきます。

上記「お問い合わせ内容」に入力するのが面倒な場合は、一言「お電話ください」などでもかまいません。

送信後4~5日(営業日)経っても、当事務所からの返答がない場合は、通信障害などの原因が考えられますので、お急ぎの場合はお電話ください。

こちらからセールスを目的としたメール送信(自動送信機能で送信している場合も同様)はしないでください。



お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
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(受付時間:平日09:00~17:30)

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