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佐賀県社会保険労務士会所属の事務所です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL. 050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

社会保険労務士顧問契約

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イメージ(顧問)

社会保険労務士 暁事務所の最も基本的なサービス形態です。

企業の人事経営や労務管理について、総合的にサポートいたします。

業務内容や料金(報酬)等につきましては、お気軽にお問い合わせください。


企業と社会保険労務士との関わり

昨今の我が国の状況をみますと、デジタル化やスマートフォンの普及もあって、老若男女を問わず個々人が常に情報社会と接している時代になっており、労働法に関する情報もあっという間に広がり、そのせいもあってか労働基準監督署等の監督体制も厳しくなってきています。

このような中、企業に求められることは、労働者や行政に対し、きちんとした「企業対応」をとれるかどうかだと思います。

労働者に関する諸手続きや労務管理を正しく確実に行うことはもちろんのこと、その他の企業の法的義務等を正しく理解しておかないと、労働者に不信感を募らせることになり、企業の存続が危ぶまれてしまいます。

また、上手な人事施策を実行していかなければ、労働者が育たず、未来の企業の発展も望めなくなってしまいます。

そうならないためには、何か1つ2つのことをやるだけでは足らず、継続的な取組みが必要となってきますので、企業と社会保険労務士との関わりについては、スポット契約よりも顧問契約をとる場合のほうが圧倒的に多くなっています。


社会保険労務士との顧問契約のメリット

企業経営において、税務・会計の専門家は税理士であるように、社会保険労務士は労働法・社会保険各法の専門家として関与します。

労働法務の手続き等にかかる時間は、直接的には企業の利益を生みませんが、これを社会保険労務士に任せることによって、その時間を企業の利益を生む本業に充てることができるようになります。

例えば、事務員に手続きをしてもらう場合は、その事務員に対し、給料の他、各社会保険料の企業負担分もかかることになり、また、事務手続きに要する用紙代、通信料、交通費等は企業の負担となります。

しかし、社会保険労務士に任せることで、パート労働者の給与程度かそれ以下の一定額の料金(報酬)で、さらに労働法務等の専門知識も付いてくることになります。

事務員にどこまで任せるかにもよりますが、少なくとも任せる範囲だけでも専門家相当の能力がないと、事務手続き等にミスやモレが出る可能性がありますので、社会保険労務士に任せることで、このような心配もなくなります。

その他、顧問の社会保険労務士がいることで、法改正に気付かなかったということも防げますし、その対応もスムーズに済みます。

とくに中小企業の場合は、企業内部に経営者以外の経営者目線で考えてくれる人事労務の専門能力を持った人材はいない、というのが大半ではないでしょうか。

人事制度や労務管理等について相談したいときなど、顧問の社会保険労務士がいると、経営者の目線で労働者心情や法律面を考えた上で、的確なアドバイスを受けることができます。


当事務所の顧問契約による対応方針等

当事務所の顧問契約は、当サイトのトップページのタイトル画像にも「社労士特化型顧問」と掲げて、佐賀県の企業様を中心に対応しております。

よって、単なる労働・社会保険等の手続き代行を中心としただけの定額制サービスではなく、人事労務経営全般をトータルサポートした高付加価値サービスの顧問契約としておりますので、労働・社会保険等の手続き代行は当然として、企業様の人事諸制度や労務管理に関するコンサルティングや運用サポート等も含めた内容となっています。

また、労働・社会保険等の手続き代行も日常的なものだけでなく、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届や賞与支払届など、年度や一定期間ごとに必要な手続きについても、別料金ではなく顧問報酬の中に含めています(だからといって顧問報酬をアップしてもいません。)

このような内容としていますのは、顧客集めのために報酬額を安いようにみせかけて、業務内容も限定的なものとしてしまいますと、顧問企業様の人事労務経営のサポートを行う過程で「これをやるには別料金…」のような交渉が逐一生じてしまい、顧問企業様が「お金がかかるなら…」と躊躇されてしまうことがあっては、当事務所が顧問企業様のために全力を尽くすことができないということが起こり得るからです。

社会保険労務士の業界では「高付加価値サービスの顧問契約=高額報酬」というのが一般的なのですが、当事務所はITの活用や電子申請などに力を入れており、日常的な労働・社会保険等の手続き業務は、出来る限りの時間とコスト削減を図っておりますので、その分を報酬額の引き下げ要素として、顧問報酬が高額とならないように努力しております。

社会保険労務士の顧問契約を検討しているけれども「高めの顧問報酬の事務所だと敬遠してしまう…」だけど「安めの事務所だと、どこまでのサポートをしてくれるのか心配だ…」とお考えの企業様がございましたら、ぜひ当事務所をその選択肢の1つとしてご検討いただけたらと思います。


社会保険労務士との顧問契約をご検討中の企業様へ

イメージ(考える人)

社会保険労務士との顧問契約といっても、事務所によってサービス内容や顧問報酬などはバラバラです。

顧問契約をご検討中の企業様のために以下の内容について記載していますので、事務所選びのご参考にしてください。

  • 社会保険労務士の報酬額の経緯(参考)
  • 社会保険労務士の一般的な顧問報酬の決め方(参考)
  • 安い顧問報酬の事務所と高い顧問報酬の事務所の傾向(参考)

顧問契約に関するサポート業務

当事務所の顧問契約は、通常のフルサポート契約である「顧問契約(社労士特化型顧問)」と、顧問契約の業務内容から行政手続き等を除いた「アドバイザー契約」の2種類となっています。

顧問契約の主な業務内容は、以下のとおりとなります。

  • 事業主に義務づけられている労働保険(労災保険、雇用保険)や社会保険(健康保険、厚生年金)の様々な手続きを代わって行います。(顧問契約のみ)
  • 労働者情報をデータとして保管(データベースの作成等)し、年齢やその他の情報の変更に伴う事務手続等が、漏れなく処理できるようにチェックします。(顧問契約のみ)
  • 企業の労務管理のためのシステムやツールを提供し、運用指導等も行います。(顧問契約のみ)
  • 労働者ごとの社会保険料を計算して毎月お知らせいたします。
  • 法改正や助成金などの有益な情報をお届けするとともに、法改正などの対応についてサポートいたします。
  • 社内の労務管理に関する帳簿書類等の作成や運用指導を行います。
  • 採用・退職、人事処遇、労務管理、給与・賞与・退職金などの人事経営について相談を受けアドバイスいたします。

当該業務における当事務所の対応エリア

顧問契約につきましては、企業様の労務管理等をしっかりと深く支援するという観点から、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から近隣地域(具体的には以下のとおり)の企業様に限らせていただきます。

  • 佐賀県内(交通状況等によっては、除外する地域もあります。)
  • 福岡県内の佐賀県の隣接地域(大川市、柳川市、久留米市...等)

ただし、顧問契約がアドバイザー契約である場合や、その他の諸事情によっては、上記の地域以外であっても対応させていただくこともあります。


料金「月額顧問料の目安」

役員+労働者数 顧問契約 アドバイザー契約
~5人 16,500円(税込) 13,860円(税込)
6~9人 23,100円(税込)
10~19人 29,700円(税込) 17,820円(税込)
20~29人 36,300円(税込) 21,780円(税込)
30~39人 42,900円(税込) 25,740円(税込)
40人~ 応相談 応相談

※上記の金額は月額で表示しています。

※具体的な料金は、役員+労働者数の他、業種・適用される社会保険制度・ご依頼内容等を総合的に勘案して決定いたします。

※アドバイザー契約は、顧問契約に含まれるサービスから、事務手続き代理を除いたものとなります。

※お見積りは、お気軽にお問い合わせください。





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