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当事務所が、労働基準監督署や年金事務所などからの調査に立ち合ったり、その後の是正対応等を行います。企業側がよく労働法規等を理解していないと、行政の担当官と話が通じずに、妙な指導を受けてしまうこともあり得ます。また、その後の改善策も見出せずに企業にとって大きな負担となってしまうこともあります。
行政調査対応に関するサポート業務
<調査を受ける前>
労働基準監督署や年金機構などからの調査を受ける場合は、抜き打ちでもない限りは、事前に連絡があります。また、準備しておく帳簿書類も通知書に記載されています。
ただ、企業側が労働法規や帳簿書類などについて、よく理解していないと、調査官とうまく折衝できないこともあります。
当事務所が調査に立ち会う場合は、事前の聞き取り等によって、企業内部の労務管理等を把握した上で、調査官との折衝を行います。事前に企業側の法令遵守状況の弱点を確認しておくことで、その後の対応もスムーズに済みます。
<調査を受けた後>
法の適用状況が適切でない場合は、行政庁からの是正指導を受け、その後に改善報告を求められることになります。報告の期日も定められますので、早めに対応する必要があります。
また、指導内容によっては、労働者の労働条件や権利に絡む場合もありますので、慎重に対応する必要もあります。
当事務所にご相談していただければ、今後の改善策を提示し、労務管理体制の見直しなどのサポートを行い、改善報告書の作成と提出も行います。また、調査官との折衝も当事務所が行います。
社会保険労務士の行政調査対応とは
主に労働基準監督署、その他の労働局関係、年金事務所に対して以下の対応を行います。
●
調査の立ち合い
●
是正勧告書、是正指導書に対する改善対応
●
是正報告書の作成と提出
労働基準監督官による調査(例)
労働基準監督官による調査を例に挙げますと、主に以下の4つとなります。
<定期監督>
毎年度、事業所のリストを作成して、計画的に巡回するか呼び出しを行い法令の遵守状況を確認する。
<申告監督>
労働者から企業の法令違反について申告があった場合に行う。
<災害時監督>
一定規模の労働災害が発生したときに行う。原因究明と再発防止が狙い。
<再監督>
以前、是正勧告を行った企業に対して、その後の確認のために行う。改善が見られなければ刑事事件となることもある。
調査の開始から是正報告まで
調査の開始から是正報告までの手順を説明すると以下のようになります。
①
調査を行う旨の連絡が来る。
(書類の改ざん等の可能性がある場合は抜き打ちとなることもある。)
②
調査日の日程調整を行う。
③
調査日までに指示された書類を用意する。
④
調査の実施。誠実に対応することが重要。
⑤
改善点が見つかった場合は是正勧告書、是正指導書が出される。
⑥
改善点の解決を行う。
⑦
指定された期日までに是正報告書を提出する。
料金「行政調査対応」(税抜)
業務内容
顧問契約あり
スポット契約
行政機関への調査立会い
顧問料に含む
20,000円(1時間程度につき)
※是正勧告書や是正指導書に対する改善対応については、その内容次第によって、別途お見積りさせていただきます。
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