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社会保険労務士 暁事務所が、企業側の立場として、行政調査(労働基準監督署、年金事務所などからの調査)に立ち会います。また、その後の是正対応等にも対応いたします。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。 |
当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を対象としております。
社会保険労務士の行政調査対応とは
労働基準監督署、その他の労働局管轄の部署、年金事務所等からの調査に対して、以下の対応を行います。
●調査の立ち合い
●是正勧告書、是正指導書に対する改善対応
●是正報告書の作成と提出
労働基準監督官による調査
労働基準監督官による調査を例に掲げますと、主に以下の4つとなります。
<定期監督>
毎年度、事業所のリストを作成して、計画的に巡回するか呼び出しを行い法令の遵守状況を確認する。
<申告監督>
労働者から企業の法令違反についての申告があった場合に行う。
<災害時監督>
一定規模の労働災害が発生したときに行う。原因究明と再発防止が狙い。
<再監督>
以前、是正勧告を行った企業に対して、その後の確認のために行う。改善がみられなければ刑事事件となることもある。
調査の開始から是正報告まで
調査の開始から是正報告までの大まかな流れは、以下のようになります。
1.調査を行う旨の連絡が来る(書類の改ざん等の可能性がある場合は抜き打ちとなることもある。)。
2.調査日の日程調整を行う。
3.調査日までに指示された書類を用意する。
4.調査の実施。誠実に対応することが重要。
5.改善点が見つかった場合は是正勧告書、是正指導書が出される。
6.改善点の解決を行う。
7.指定された期日までに是正報告書を提出する。
行政調査対応に関するサポート業務
<調査を受ける前>
労働基準監督署や年金機構などからの調査を受ける場合は、抜き打ちでもない限りは事前に連絡があります。また、準備しておく法定帳簿等も通知書に記載されています。
ただし、企業側が労働法令や法定帳簿などについて、よく理解していないと、調査官とうまく折衝できないこともあります。
当事務所が調査に立ち会う場合は、事前の聞き取り等によって、企業内部の労務管理等を把握した上で、調査官との折衝を行います。事前に企業側の法令遵守状況の弱点を確認しておくことで、その後の対応もスムーズに済みます。
<調査を受けた後>
法令の遵守状況が適切でない場合は、行政庁からの是正指導を受け、その後に改善報告を求められることになります。報告の期日も定められますので、早めに対応する必要があります。
また、指導内容によっては、労働者の労働条件や法的権利が絡む場合もありますので、慎重に対応する必要があります。
当事務所にご相談していただければ、今後の改善策を提示し、労務管理体制の見直しなどのサポートを含めて、改善報告書の作成と提出も行います。また、調査官との折衝も当事務所が行います。
料金「行政調査対応」
業務内容 |
顧問契約あり |
スポット契約 |
行政機関への調査立会い |
顧問料に含む |
22,000円(税込)(1時間程度につき) |
※是正勧告書や是正指導書に対する改善対応については、その内容次第によって、別途お見積りさせていただきます。
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