本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

就業規則の作成

トップページ取扱業務 > 就業規則の作成
社会保険労務士 暁事務所が、企業の就業規則の作成をサポートします。新規で作成する場合はもちろんですが、既存の規則の一部改定等も対応しております。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を、対象としております。

就業規則とは

就業規則とは、労働者の労働条件や職場の秩序等についての決まり事を定めた、企業内部のルールブックのことです。

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、それぞれに就業規則を作成し届け出る義務が法律に定められています。

就業規則を作成しておくと次項のようなメリットもありますので、作成・届出義務のない事業場でも作成しておくことをおすすめします。

その他、就業規則については、こちら(就業規則の基礎知識)もご覧ください。

就業規則のメリット

就業規則を作っておく主なメリットとしては、以下のことが考えられます。

労働者に対して、就業規則を周知しておくことで、その後の労使間の「言った、言わない。」などのようなトラブルを未然に防ぐことができます。

労働者に対して、業務命令や服務規定などの義務を与えることができます。また、これを犯した者に対しての制裁処分を行うことができます。

法律に定めのない事項について、その事業場の独自ルールとして、就業規則で細かく定めることができます。

変形労働時間制など、法律上の例外規定による制度を導入することができます。

賃金規程など、しっかりと作っておくことで、事務担当者が交代しても業務の引継ぎがしやすくなります。

就業規則を作成するには

就業規則の内容をどう書くかは基本的には自由ですが、必ず記載が必要な事項などの一定のルールがあります。

就業時間、休日・休暇、賃金の決定等については、「絶対的必要記載事項」となっており、必ず記載しなければなりません。

退職金の支給、安全衛生、職業訓練などの、企業の独自ルールを設ける場合には、「相対的必要記載事項」としての記載が必要となります。

それ以外には、就業規則の内容が法令違反とならないように、労働関係法令をよく理解しておく必要があります。

就業規則の作成に関するサポート業務

就業規則の作成について、主な流れとサポート内容は、以下のとおりです。

1.企業内部における実態調査
現在の労務管理体制や従業員の方の傾向をお聞きしたり、賃金台帳や出勤簿等を拝見させていただくなど、顧客企業様の現状の把握や分析を行います。

2.経営者の方との打ち合わせ
経営者の方(社長、人事責任者の方など)と、当事務所の社労士が、就業規則の雛形をもとに、対面で打ち合わせを行います。

3.就業規則の原案作成
打ち合わせをもとに、就業規則の原案を作成します。その後に経営者の方に原案を確認していただきます。

4.経営者の方との再打ち合わせ
原案について、変更依頼や疑問点等がある場合は、再度、経営者の方との打ち合わせを行います。

5.労働基準監督署への手続き
就業規則が完成したら、労働者代表の方からの意見書を添付して、労働基準監督署へ提出いたします。

6.従業員への周知・徹底
労働基準監督署の届出印が付いた就業規則をお渡ししますので、その後に、従業員への周知を行っていただきます。

7.その他
その他、就業規則についてのご質問やご相談があれば、適宜対応いたします。

料金「就業規則・諸規程等の作成」

業務内容 顧問契約あり スポット契約
就業規則(本則) 115,500円(税込)~ 165,000円(税込)~
賃金規程 38,500円(税込)~ 55,000円(税込)~
退職金規程 38,500円(税込)~ 55,000円(税込)~
育児・介護休業規程 38,500円(税込)~ 55,000円(税込)~
パート規程 38,500円(税込)~ 55,000円(税込)~
その他の規程 23,100円(税込)~ 33,000円(税込)~
就業規則(セット) 192,500円(税込)~ 275,000円(税込)~

※変更の場合は、変更箇所や内容等を考慮して決定いたします。

※変更の場合で、変更前の文書データを作成する必要がある場合については、文書データ作成料として、1枚につき1,650円(税込)で請け負います。

社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ

企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。

まずは、当サイトから顧問契約のことで、お問い合わせしてみませんか。ここから顧問契約の成約に至った場合は、割引特典の対象とさせていただきます。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1743-4795
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
お気軽にお問い合わせください…





顧問企業様専用ページ

業務案内

採用情報

アクセス

社会保険労務士 暁事務所

〒840-0055
佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

TEL:050-1743-4795

全国社会保険労務士会連合会登録番号:41080002


行政書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動


傷病手当金申請サポート

障害年金申請サポート

労働者派遣事業等サポート