TEL. 050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
社会保険労務士 暁事務所が、企業の就業規則の作成~届出をサポートします。
新規で作成する場合はもちろんですが、既存の規則の一部改定等にも対応しております。
業務内容や料金(報酬)等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
就業規則とは、労働者の労働条件や職場の秩序等についての決まり事を定めた、企業内部のルールブックのことです。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、それぞれに就業規則を作成し届け出る義務が法律に定められています。
就業規則を作成しておくと次項のようなメリットもありますので、作成・届出義務のない事業場でも作成しておくことをおすすめします。
その他、就業規則については、こちら(就業規則の基礎知識)もご覧ください。
就業規則を作っておく主なメリットとしては、以下のことが考えられます。
就業規則の内容をどうするかは基本的には自由ですが、必ず記載が必要な事項などの一定の法律上のルールがあります。
就業時間・休日・休暇・賃金の決定等については、「絶対的必要記載事項」となっており、必ず記載しなければなりません。
退職金の支給・安全衛生・職業訓練等の企業の独自ルールを設ける場合には、「相対的必要記載事項」としての記載が必要となります。
いずれの記載事項でも、就業規則の内容が法令違反とならないように、労働関係法令をよく理解しておく必要があります。
就業規則を「就業規則」というタイトルで1冊にまとめても、「就業規則」「賃金規程」「退職金規程」「育児・介護休業規程」「パート規程」のように複数タイトルで分冊にしても、どちらでも法律上の問題はありません。
ただし、労働関係法令は数ある法律の中でも頻繁に法改正がありますので、作成後の運用面を考えると分冊にしたほうが対応がしやすいと思います。
就業規則の作成に関する業務につきましては、就業規則を作成するために企業様側と当事務所との綿密な打ち合わせ等が必要となりますので、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から近隣地域(具体的には以下のとおり)の企業様に限らせていただきます。
就業規則の作成について、主な流れとサポート内容は以下のとおりです。
現在の労務管理体制や従業員の方の傾向をお聞きしたり、賃金台帳や出勤簿等を拝見させていただくなど、企業様の現状の把握や分析を行います。
経営者の方(社長、人事責任者の方など)と当事務所の社労士が、就業規則の雛形を基に対面で打ち合わせを行います。
打ち合わせを基に就業規則の原案を作成します。その後に経営者の方に原案を確認していただきます。
原案から変更や修正する必要がある場合は、再度、経営者の方との打ち合わせを行います。
就業規則が完成したら、労働者代表の方からの意見書を添付して、労働基準監督署へ提出いたします。
労働基準監督署の届出印が付いた就業規則をお渡ししますので、その後に従業員の方への周知を行っていただきます。
その他、就業規則についてのご質問やご相談があれば、適宜対応いたします。
| 業務内容 | 顧問契約あり | スポット契約 |
|---|---|---|
| 就業規則(本則) | 115,500円(税込)~ | 165,000円(税込)~ |
| 賃金規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
| 退職金規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
| 育児・介護休業規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
| パート規程 | 38,500円(税込)~ | 55,000円(税込)~ |
| その他の規程 | 23,100円(税込)~ | 33,000円(税込)~ |
| 就業規則(セット) | 192,500円(税込)~ | 275,000円(税込)~ |
※変更の場合は、変更箇所や内容等を考慮して決定いたします。
※変更の場合で、変更前の文書データを作成する必要がある場合については、文書データ作成料として、1枚につき1,650円(税込)で請け負います。
お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
〒840-0055
佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
TEL:050-1706-3134
所属:佐賀県社会保険労務士会