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社会保険労務士 暁事務所は、社会保険労務士としての労働法に関する専門知識とIT技術を活用して、その企業様に合った労務管理をご提案しサポートいたします。
また、この頁では、当事務所で開発しているソフトもご紹介しております。 |
IT技術を駆使して労務管理をサポート
企業にとって、労働時間の管理から給与支給までのプロセスは大変重要なものです。しかし、労働時間や給与については様々な労働法の規定が絡み、その集計作業や計算の仕方は複雑で難解な部分でもあります。
そこで、ITに詳しい社会保険労務士が、上手にコンピュータを活用した労務管理の方法をご提案しサポートいたします。
面倒な計算をコンピュータに任せることで、後は人間的な判断のみに集中することができます。また、効率が上がることにより、計算間違いなどのミスもなくすことができます。
意外と多い労務管理上の間違い
労働時間の計算作業は、労務管理の中でも、特に間違いの多いところです。経営者の方や事務担当の方の労働法の知識が不十分であったり、前任者から教えられたとおりにやってきたが、前任者のやり方が間違っていたりなど、その原因は多数考えられます。
悪気がなかったとしても、その間違いが法律の基準よりも下回っていれば、当然のごとく違法となります。 また、それとは逆に法律の基準よりも有利な間違いをしていることもあります。
両方の間違いが混在していれば、必要なことはしていないのに、不必要なことはしていることになります。これが残業代などの割増賃金の間違いであれば、必要なお金は払っていないのに、不必要なお金は払っているということになります。
こうなってしまうと、完全に企業のお金の使い方を間違ってしまっています。しかも、必要な部分が抜けているので、企業の法的責任も問われてしまいます。
このように、企業の労務管理においては、面倒な計算をしなければならないものが数多くあるのですが、上で記載したとおり、間違いに気が付かないまま運用されているケースが意外とあるようです。
当事務所では、労務管理に役立つソフトを自主開発しておりますので、次項以降で、いくつかのソフトをご紹介します。
労働時間集計システム(開発:社会保険労務士 暁事務所)
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「労働時間集計システム」は、企業の労働時間等の勤怠管理のため、また給与計算のための労働時間集計を行うことを目的に開発したソフトです。
1日8時間・1週40時間の原則の法定労働時間に対応したシステムの他、1ヶ月単位と1年単位の変形労働時間制に対応したシステムもあります。
入力補助機能として、設定した条件をもとに労働時間を自動で書き込む機能や、シフトを作成して転送する機能などを搭載していますので、予定と実績で異なる時間を修正入力するだけで、簡単に労働時間の集計表を作成することができます。
当事務所で開発したソフトの中でも、最も評判のいいソフトです。
給与・賞与計算システム(開発:社会保険労務士 暁事務所)
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「給与・賞与計算システム」は、名称のとおり、給与計算と賞与計算を行うためのソフトです。
比較的労働者数が少ないため、市販の給与計算ソフトでは価格や保守料が高くて割に合わないような企業様に、お手軽に使っていただくために開発しました。
簡易な給与計算ソフトではありますが、諸手当の項目や計算式の設定も自由に行うことが可能で、社会保険料や源泉所得税なども自動計算されます。
給与計算機能では賃金台帳と給与明細書を作成することができ、賞与計算機能では賞与台帳と賞与明細書を作成することができます。
有休管理システム(開発:社会保険労務士 暁事務所)
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「有休管理システム」は、法律で定められた年次有給休暇の取得状況や残日数などの管理を行うためのソフトです。
年次有給休暇の更新時期を忘れていても、ソフトを起動したときに自動で更新時期の到来をおしえてくれます。
1日単位の有休制度だけでなく、1日単位+半日単位+時間単位の複合的な有休制度の企業様でも、十分に使っていくことができる仕様となっています。
その他
その他、企業の労務管理に役立つものがあれば、順次開発していく予定です。
社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ
企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。
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