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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。労働者派遣事業(人材派遣業)・職業紹介事業の許可申請等に関するサポート業務を行っております。

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キャリア形成支援制度とは

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「キャリア形成支援制度」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。

※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。

キャリア形成支援制度の実施義務

2015年の法改正により、派遣労働者のキャリアアップの形成のために、計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを行うことが、派遣元に義務づけられ、派遣事業の許可基準ともされました。

これによる教育訓練は、無償かつ有給で行わなければなりませんので、派遣労働者から受講費を徴収したり、受講時間を賃金の対象としないものは含まれません。また、労働安全衛生法に基づく雇入れ時の安全衛生教育も、このキャリアアップ措置としての教育訓練には含まれないものとされています。

キャリアコンサルティングについては、国家資格者であるキャリアコンサルタント、またはこれに関する知見を有する担当者によって行う必要があります。

キャリアアップに関する派遣元事業主の義務等

派遣元事業主のキャリアアップに関する主な義務等は以下のとおりです。

計画的な教育訓練とその実施

希望者全員に対するキャリアコンサルティングを行うこと

職務の内容、能力、経験等を勘案して賃金の決定をすること

派遣労働者等の福祉の増進(就業機会及び教育訓練の機会の確保)

キャリアアップに関する派遣先事業主の義務等

派遣先事業主のキャリアアップに関する主な義務等は以下のとおりです。

通常の労働者の募集を行うとき、1年以上継続して受入れ見込みの派遣労働者に対して、募集情報の周知を行うこと

職務遂行能力等に関する情報提供を派遣元に行うこと(配慮義務)

派遣労働者の均衡待遇に配慮した派遣料金決定に協力すること(配慮義務)

賃金等に関する情報提供を派遣元に行うこと

派遣元事業主に求められる施策(許可基準)

2015年の法改正以後に派遣元に求められる施策(派遣事業の許可基準の1つでもあります。)の内容は、以下のキャリアアップに関する大臣基準を満たしておく必要があります。

教育訓練の実施計画を策定すること

キャリアコンサルティングにおいては、すべての派遣労働者が利用できる相談窓口を設置すること

キャリアコンサルティングの知見を有する担当者等を設置すること

派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引きやマニュアル等を整備すること

教育訓練の内容や実施頻度等

派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた教育訓練とは、以下のそれぞれの内容を満たしておく必要があります。

教育訓練の実施計画については、すべての派遣労働者を対象とすること

教育訓練は有給かつ無償で行われること

派遣労働者として雇用する場合に行う入職時訓練は必須

少なくとも最初の3年間は年間で1回以上行うこと

フルタイムで1年以上の雇用見込みがある者は、年間で8時間以上の訓練が必要

派遣労働者のキャリアアップに資する内容であること

無期雇用の派遣労働者の場合は長期的なキャリア形成を図るものであること



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