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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。佐賀市と佐賀市の近隣市町村にお住まいの方の、障害年金申請の手続き代行を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

障害年金申請サポート(手続き代行)

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社会保険労務士 暁事務所では、公的年金制度の専門家として、障害年金のご相談~受給申請までのサポートを行っております。

まずは無料相談からお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。

障害をお持ちの方とご家族の方へ

我が国には「障害年金」という公的年金制度があります。「年金」というと高齢になったときにもらい始める老齢年金のことをイメージされる方が多いかと思いますが、そもそも日本の公的年金制度は高齢になったときだけに限らず、他に障害を負った場合や、一定の遺族を遺して死亡した場合の保障も目的としています。

つまり、若い人であっても、病気やケガなどの障害のために、生活や労働が制限されるような場合は、障害年金を受給できる可能性があるのです。

しかし、この障害年金は一般の方には広く知られていなかったり、存在は知っていたとしても中身をよく知らないため、ホントはもらえる状況にありながら、もらえていないということも多々あります。

障害年金は請求手続き(裁定請求という)をしなければ絶対にもらうことができません。しかし、その受給要件や手続きは一般の方には難解な部分があります。よく理解しないで請求手続きを行ってしまうと、実際の障害の状態よりも軽く認定されての年金額となってしまったり、不支給と認定されてしまうこともあります。

当事務所では、障害をお持ちの方が年金の受給権を獲得され、ご家族共々少しでも生活の負担が軽くなるよう、障害年金の申請を通じてサポートしていきたいと考えておりますので、お悩み等ございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。

障害年金の対象となる疾患とは

障害年金の対象となる疾患を大きく分けると、以下の4つに分かれます。

①から③の疾患は、なんとなくイメージできるかと思いますが、④の精神の疾患も対象となります。

あきらかに労働ができないような状態だけに限らず、何かしらの病気やケガが原因で労働が制限されるような状態も、障害年金が受給できる可能性は十分にあります。

①内科系の疾患
②肢体の疾患
③目や耳などの疾患
④精神の疾患

障害年金の支給額はどのように決まるのか

障害年金をもらうための要件を簡単に一言でいえば、障害の原因となる病気やケガの初診日が65歳前で、公的年金の加入期間のうち3分の2以上が被保険者期間(免除期間も含む)となっているか(または、初診日の前々月までの1年間に未納期間がないか)です。

そして、障害年金の請求手続き後の書類審査によって、3級以上(国民年金の場合は2級以上)と認定されれば、年金としての受給権を得ることができます。

勘違いされている方も多いのですが、単純に障害者手帳の等級で決まるものではありません。そもそも障害年金と障害者手帳は別の制度です。申請窓口も審査機関も違います。

ざっくりと障害年金の等級による症状の状態をいいますと、最も重い1級は寝たきり状態から身の回りのことがかろうじてできる状態まで、2級は家庭内である程度の活動はできるがそれ以上は厳しい状態、3級は就労に何らかの支障をきたすため短時間勤務や軽作業などに限られるような状態をいいます。

当然に障害等級が高いほど日々の生活が困難となるため、年金額も高くなります。また、障害年金の受給者に一定の家族がいる場合には、子の加算や配偶者の加算がされることもあります。

例えば、障害等級が2級で加算の対象となる子が2人と配偶者がいる場合では、国民年金のみの人は月額換算で約10万円の年金額となり、厚生年金の人は国民年金と合わせての支給となるため、配偶者の加算も含め月額換算で約18万円以上の年金額となることもあります。

障害年金に似ている傷病手当金

健康保険の給付金として傷病手当金というものがありますが、こちらは病気・ケガが原因でしばらく働けず、そのせいで賃金が得られない人が、その生活支援金として給付を受ける制度となります。

障害年金は最も早い受給開始日が、その障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月経った日以後(一般的には)となるため、それまでに傷病手当金を受けているという人も多いです。

当事務所では、この傷病手当金申請の手続き代行も行っておりますので、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

病気・ケガが原因で休職や退職をせざるを得ない状態の方で、健康保険の傷病手当金の手続き等でお悩みなら、当事務所にご相談ください。


社会保険労務士以外の者への業務委託に注意

健康保険、雇用保険、年金制度などの公的給付は、国民にとって身近なものではあるものの、一般の方にとっては、制度そのものの理解が難解であったりします。

それをいいことに「○○コンサルタント」などと名乗り、より給付額が高くなるなどと謳って、サポート内容に見合わない高額な料金を請求する業者も存在します。

社会保険労務士に頼むより安そうだし、障害年金などの請求手続きも代行してくれるみたいだし、と思って契約してみたら、代行はおろか単なる情報提供やインターネットによる情報サイトの利用ができる程度のサポート内容であったりすることがあります。

あきらかに騙す意図が明確であれば、詐欺罪で訴えることができる可能性もありますが、業者側も詐欺罪で訴えられないよう、顧客側の誤解による契約を狙って、広告宣伝をしているケースもあります。

社会保険制度による公的給付の請求手続きは、社会保険各法を根拠とする法務手続きとなりますので、個人の方が悪徳商法の餌食とならないよう、その代行手続きができるのは、正規の国家資格者である社会保険労務士だけとなっています。

メニュー(障害年金お役立ち知識)

その他、障害年金についてのお役立ち知識として、以下のリンクもご覧ください。


障害年金申請サポート業務

障害年金の受給申請について、当事務所による主なサポート内容は、おおむね以下のとおりとなります。

1.受給資格の確認
まず、これまでの年金加入記録が障害年金の受給資格要件を満たしていなければ、いくらがんばっても障害年金は支給されませんので、依頼者様に代わって年金事務所に年金記録の確認を行い、要件を満たしていれば請求書類を受け取ります。

2.初診日証明のサポート
初診時の医療機関が現在受診中の医療機関と異なっているなど、初診日証明が必要な場合は、受診状況等証明書の取得などについてサポートいたします。

3.診断書作成依頼のサポート
障害年金の請求内容によって複数枚の診断書が必要であったり、いつの診断書が必要かなど、その状況によって必要な診断書が変わってきます。また、障害認定のポイントから外れた微妙な診断書が作成される場合もありますので、的確な診断書が取れるようにサポートいたします。

4.病歴就労状況等申立書作成のサポート
この申立書も診断書と同様に、最終的に障害等級を決定づけるものとなりますので、診断書とかけ離れた内容とならないよう、またポイントを押さえた内容となるように、申立書の作成についてサポートいたします。

5.その他添付書類収集のサポート
上記の診断書や申立書などの他に、戸籍や住民票など、状況によってはX線フィルムや心電図等も必要となりますので、これらの収集等についてサポートいたします。

6.裁定請求書の作成~提出
障害年金の請求手続きのことを「裁定請求」といいます。この裁定請求書を依頼者様に代わって作成し、他の添付書類と共に、年金事務所に提出代行いたします。

7.その他
その他、障害年金についてのご質問やご相談があれば、適宜対応いたします。

料金「障害年金申請サポート」

着手金は無料(原則)です。

成功報酬制で、以下の(1)~(3)のいずれか高い金額となります。
(1)年金額の2ヶ月分+消費税
(2)遡及された場合は年金額の初回入金額の10%+消費税
(3)障害手当金の場合は受給額の10%+消費税

審査請求または再審査請求の場合は、上記の成功報酬の1.5倍となります。

※公的証明の取得費用などは含まれません。

※障害の状態が精神疾患の場合は、代理人の方(親権者や後見人など)と契約が可能な場合のみ、お受けいたします。

※着手金は原則は無料としていますが、受給の可能性(見込み)が極めて低い方の場合は44,000円(税込)をいただくこともあります。受給に至った場合は後の成功報酬の前受金として充当します。

※審査請求または再審査請求の場合の着手金は66,000円(税込)となります。受給に至った場合は後の成功報酬の前受金として充当します。

障害年金の無料相談をご希望の方へ

当事務所では、障害年金についてのご相談を、まずは無料相談から受け付けております。

自分は障害年金の受給対象者となり得るのだろうか、障害年金の何級になりそうなのかなど、年金の専門家である社会保険労務士がお答えいたします。

当事務所の無料相談の対象者は、以下の方とさせていただきます。

<ご本人からのお申込みの場合>
1.佐賀市または佐賀市の近隣地域にお住まいの方

2.何らかの病気やケガ(精神系の疾患は除く)をお持ちの方

3.老齢年金の受給者でない方

4.すでに障害年金の手続き中でないこと

※上記1の住居地は、佐賀年金事務所が管轄となる方、公務員の場合は佐賀市にある機関が窓口となる方に限ります。

<代理人の方からのお申込みの場合>
1.佐賀市または佐賀市の近隣地域にお住まいの方(代理人と本人が)

2.何らかの病気やケガ(精神系の疾患も含む)をお持ちの方(本人が)

3.老齢年金の受給者でない方(本人が)

4.本人のために行動ができる立場(親権者や後見人など)にある方(代理人が)

5.すでに障害年金の手続き中でないこと

※上記1の住居地は、佐賀年金事務所が管轄となる方、公務員の場合は佐賀市にある機関が窓口となる方に限ります。

無料相談の対象者ではない方でも有料相談は可能です。

ご相談をご希望の方は、以下のメールフォームからお申込みください。


ご相談につきましては、お電話にてご返答(内容によってはメールで回答もあり)させていただきます。

送信後4~5日(営業日)経っても、当事務所からの返答がない場合は、通信障害などの原因が考えられますので、お急ぎの場合はお電話ください。

こちらからセールスを目的としたメール送信(自動送信機能で送信している場合も同様)はしないでください。



お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
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(受付時間:平日09:00~17:30)

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厚生労働省のHPへ

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佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

TEL:050-1706-3134

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