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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

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傷病手当金に関するQ&A

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社会保険労務士 暁事務所では、社会保険制度の専門家として、傷病手当金のご相談~受給申請までのサポートを行っております。

この頁では「傷病手当金に関するQ&A」について、記載しております。


Q:事業主が証明書を書いてくれない場合は?

A:まず結論からいいますと、傷病手当金の事業主証明が取得できないと申請ができませんので、当然として受給を諦めることになります。

書いてくれない理由としては、面倒くさい・書き方が分からないということで、「うちは小規模な事業だから、そういったことはしていない。」とか、適当な理由を付けて拒否されるケースがあります。

その他には、退職した労働者が会社への返済金を払っていないから書きたくないとか、無断欠勤となっていて休職なのか退職なのか証明しかねる状態になっている場合もあります。

いずれにしても、在職中に休職期間が存在して、労働者(被保険者)から事業主証明を求められている以上は、事業主は証明の義務(法的義務)を負っていますので、事業主の自由な判断で拒否することはできません。

このように法的義務が履行されない場合は、法律トラブルとなっていますから、弁護士に相談することをお勧めします。


Q:事業主証明を社労士が代書できるか?

A:労働者(被保険者)の側から、傷病手当金の事業主証明を社労士に代わりに書いてほしいと依頼してくる方がいらっしゃいますが、法律違反となりますので「できない。」という回答になります。

傷病手当金の申請において、労働者(被保険者)は事業主から休職期間等の証明を受ける側となりますので、その受ける側からの依頼で、事業主以外の他人に証明書を書いてもらうことは、何の証拠力もない、ただの偽造書類にしかなりません。

反対に事業主からの依頼であれば、証明者たる権限のある事業主から社労士に書面の作成を依頼することになりますので、法的に問題はありません。


Q:医師が証明書を書いてくれない場合は?

A:まず結論からいいますと、傷病手当金の医師の証明(コロナウイルスの大規模蔓延等のような場合は医師以外の証明が認められることもあります。)が取得できないと申請ができませんので、当然として受給を諦めることになります。

医師が証明しない理由としては、そもそも労務不能な状態とはいえない、診ていないので証明のしようがない等と、正当な理由である場合が多いです。

途中で病院を変更する場合も、前医からの紹介状で後医に診療を引き継いでもらうようにしないと、その間の証明がもらえない可能性もあります。

事業主のように適当な理由で拒否されるケースは少ないとは思いますが、正当な理由がある限りは医師は証明する義務(法的義務)を負っていますので、これがなされない場合は弁護士に相談することをお勧めします。


Q:未来日の申請はできないのか?

A:未来日(未来の期間)の休職が見込まれる期間について、傷病手当金の申請をすることはできません。

傷病手当金の入金までには1~2ヶ月程度の審査期間を経てからとなりますので、早めに申請をしておきたいとか、手持ちのお金がないので急いで審査してほしいといっても、希望がかなうことはありません。

あくまで、過去の労務不能であった期間に対して、その都度(休職期間が長い場合は一定期間ごと)、申請をしていくことになります。


Q:同一傷病と社会的治癒の考え方は?

A:傷病手当金は、同一傷病につき最大で1年6ヶ月の支給となりますので、過去に同一傷病での受給があると残りの期間のみが対象となります。

この同一傷病ですが、安直に同じ診断名の傷病をいうのではなく、具体的には同一の関連する傷病という考え方になります。

例えば、右腕の切傷や左手の指の切傷など、パッと見で分かりやすい傷病であるならば、医師同士の見解が分かれることは少ないですが、精神疾患のように検査数値で判断ができない傷病の場合は、医師同士での見解が分かれてもおかしくはありませんので、前に受給したのが適応障害であって、後に受給するのが鬱病と、診断名が違うからといって別傷病であると判断されないこともあります。

前の傷病から後の傷病までの期間が長らくあいていると、再発ではなく別傷病であると判断される場合もありますが、このような場合に一旦治癒したと考えるのが社会的治癒という概念です。

どのくらいの期間で社会的治癒とみるかは、病状等によりケースバイケースとなりますので、一概に何年あいているから社会的治癒であると断定できるわけではありません。

傷病手当金の申請前に同一傷病や社会的治癒の判断ができると、後の申請は意味がないからしないでおこうと考えることができますが、結局は申請してみて認定か不認定の結果をみないと分かりません。


Q:社労士の申請代行が認定に影響するのか?

A:社労士が申請代行したからといって、傷病の認定に関して影響することはありません。

例えば、まったく同じ傷病のAさんとBさんがいたとして、Aさんは社労士に申請代行してもらったから傷病を重く判定されたとなってしまえば、制度自体に問題があるといえます。

また、社労士が申請先に便宜を図ったりすることもありませんし、便宜を図ったとしても何の意味も効果もありません。


Q:社労士以外の申請代行業者は大丈夫か?

A:傷病手当金の申請書の作成や提出代行について、社労士以外(弁護士は別)が業として代行することは法律違反となります。

ネットの広告等で、傷病手当金の申請代行ができるような表現をしている非社労士をみかけますが、厳密には情報提供や助言程度のサポートであるにもかかわらず何十万ものサポート料金を請求する業者もいるようですので、ご注意ください。





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