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同一労働同一賃金のルールが開始されます(法改正等)
施行日:大企業は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)
※派遣労働者の場合は2020年4月1日が施行日となります。
働き方改革関連法の一環として、同一労働同一賃金のルールが適用されることになります。
主な改正点は以下のとおりです。
1.同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との、賃金・賞与、福利厚生等の不合理な待遇差が禁止される。
2.非正規雇用労働者から待遇差についての説明を求められた場合は、拒否することができません。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定が整備されます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
同一労働同一賃金特集ページ/厚生労働省
派遣労働者の同一労働同一賃金について/厚生労働省
掲載日:2020年2月17日
身元保証書に上限額の記載が必要となります(法改正等)
施行日:2020年4月1日
労働者の採用時に身元保証書をとっている企業も少なくないかと思いますが、民法の改正によって2020年4月1日からは保証額(賠償額)の上限額を記載しないと、その身元保証契約は無効となってしまいます。
上限額の設定は企業側で決めることはできますが、あまりに高額な設定をしてしまうと現実的に身元保証人がいなくなることも考えられるため、企業にとって身元保証のあり方等を見直し、現実的な金額の設定をすることが必要でしょう。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
保証に関する民法のルールが大きく変わります(PDF)/法務省
掲載日:2020年2月17日
被扶養者の国内居住要件の追加(法改正等)
施行日:2020年4月1日
健康保険の被扶養者として、これまでは外国に住んでいても対象となりましたが、2020年4月1日からは、原則として日本国内に住んでいない場合は被扶養者とはなれません。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
被扶養者における国内居住要件の追加について/日本年金機構
掲載日:2020年2月17日
社会保険料率等の改定(社保改定)
改定時期:2020年3月適用分から
以下の社会保険が改定されます。
・健康保険
・介護保険
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2020年2月17日
新年度の源泉徴収税額表(法改正等)
改定時期:2020年1月から
新年度の源泉徴収税額表が公開されました。
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2019年12月20日
地域別最低賃金の改定(法改正等)
地域別最低賃金が改定されます。
参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。
都道府県 |
2019年 |
2018年 |
差額 |
発効日 |
佐賀県 |
790円 |
762円 |
+28円 |
2019年10月4日 |
福岡県 |
841円 |
814円 |
+27円 |
2019年10月1日 |
長崎県 |
790円 |
762円 |
+28円 |
2019年10月3日 |
熊本県 |
790円 |
762円 |
+28円 |
2019年10月1日 |
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省
掲載日:2019年9月5日
社会保険料率等の改定(社保改定)
改定時期:2019年4月適用分から
子ども・子育て拠出金率が0.29%から0.34%に改定されたため、保険料額表も改定されています。
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2019年4月26日