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同一労働同一賃金のルールが開始されます(法改正等)
施行日:中小企業は2021年4月1日(大企業は2020年4月1日)
※派遣労働者の場合は2020年4月1日が施行日となります。
働き方改革関連法の一環として、同一労働同一賃金のルールが適用されることになります。
主な改正点は以下のとおりです。
1.同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との、賃金・賞与、福利厚生等の不合理な待遇差が禁止される。
2.非正規雇用労働者から待遇差についての説明を求められた場合は、拒否することができません。
3.行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定が整備されます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
同一労働同一賃金特集ページ/厚生労働省
派遣労働者の同一労働同一賃金について/厚生労働省
掲載日:2021年3月26日
36協定届の様式が変わります(法改正等)
施行日:2021年4月1日
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令によって、36協定届の様式が変わります。
変更される部分は、協定当事者の押印・署名の廃止(協定書を兼ねない場合)、協定当事者に関するチェックボックスの新設となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について/厚生労働省
掲載日:2021年3月26日
70歳までの就業機会の確保が努力義務化されます(法改正等)
施行日:2021年4月1日
高年齢者雇用安定法の改正によって、事業主はこれまでの65歳までの雇用確保措置の義務に加え、以下の70歳までの就業確保措置が努力義務となります。
1.70歳までの定年引き上げ、定年そのものの廃止、70歳までの継続雇用制度の導入など、雇用による措置
2.継続的に高年齢者と業務委託契約を締結する制度、継続的に高年齢者を社会貢献事業へ従事させる制度など、雇用によらない措置(創業支援等措置)
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~/厚生労働省
掲載日:2021年3月26日
社会保険料率等の改定(社保改定)
改定時期:2021年3月適用分から
以下の社会保険が改定されます。
・健康保険
・介護保険
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2021年2月19日
障害者の法定雇用率の改定(法改正等)
改定時期:2021年3月から
障害者の法定雇用率が改定されます。
事業主区分 |
改定後 |
改定前 |
民間企業 |
2.3% |
2.2% |
国、地方公共団体等 |
2.6% |
2.5% |
都道府県等の教育委員会 |
2.5% |
2.4% |
今回の改定によって、民間企業で労働者を43.5人以上雇用している事業主は、障害者の雇用義務の対象となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります(PDF)/厚生労働省
掲載日:2021年2月19日
新年度の源泉徴収税額表(法改正等)
改定時期:2021年1月から
新年度の源泉徴収税額表が公開されました。
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2021年1月4日
子どもの看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能に(法改正等)
施行日:2021年1月1日
育児・介護を行う労働者について、子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになります。
就業規則の変更が必要となる可能性もありますので、注意しておいてください。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
育児・介護休業法について/厚生労働省
掲載日:2020年12月4日
複数の会社等で働いている人の労災保険給付が変わります(法改正等)
施行日:2020年9月1日
労災保険の休業等の給付額について、これまでは事故等が起きた勤務先のみの賃金額が基礎となっていましたが、その労働者の全ての勤務先の賃金額を合算した額が基礎となります。
労災認定についても、これまでは事故等が起きた勤務先のみの負荷(労働時間やストレス等)で判断されていましたが、その労働者の全ての勤務先の負荷を総合的に判断することとなりました。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
労働者災害補償保険法の改正について/厚生労働省
掲載日:2020年9月30日
地域別最低賃金の改定(法改正等)
地域別最低賃金が改定されます。
参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。
都道府県 |
2020年 |
2019年 |
差額 |
発効日 |
佐賀県 |
792円 |
790円 |
+2円 |
2020年10月2日 |
福岡県 |
842円 |
841円 |
+1円 |
2020年10月1日 |
長崎県 |
793円 |
790円 |
+3円 |
2020年10月3日 |
熊本県 |
793円 |
790円 |
+3円 |
2020年10月1日 |
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省
掲載日:2020年9月25日
社会保険料率等の改定(社保改定)
改定時期:2020年9月適用分から
厚生年金の標準報酬月額の上限が引き上げられたため、保険料額表も改定されています。
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2020年9月9日
雇用保険の失業等給付の給付制限期間が変更されます(法改正等)
施行日:2020年10月1日
2020年10月1日以降の離職者から、給付制限期間が変更となります。
これまでは自己都合・懲戒解雇で離職した場合は、待期期間の満了後は3ヶ月の給付制限期間(待期期間と共に失業等給付が受給できない期間)が設けられていましたが、この給付制限期間が2ヶ月(5年間のうち2回までは)になります。ただし、懲戒解雇の場合はこれまでと変わりません。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
「給付制限期間」が2ヶ月に短縮されます(PDF)/厚生労働省
掲載日:2020年8月11日
雇用保険の失業等給付の被保険者期間の算定方法が変更されます(法改正等)
施行日:2020年8月1日
2020年8月1日以降の離職者から、失業等給付の基礎となる被保険者期間の算定方法が変更となります。
これまでは離職日から1ヶ月ごとに区切った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算していましたが、これに加えて賃金支払の基礎となる労働時間数が80時間以上ある月も1ヶ月として計算することになります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(PDF)/厚生労働省
掲載日:2020年8月11日
職場のパワーハラスメント防止措置が義務化に(法改正等)
施行日:大企業は2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)
職場のパワーハラスメント防止のために、事業主は以下の措置を講じることが義務となりました。
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.その他、相談者・行為者等のプライバシー保護のための必要な措置等
また、これと同時にセクシュアルハラスメントなどの他のハラスメント防止対策も強化されています。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!(PDF)/厚生労働省
掲載日:2020年6月1日
社会保険料率等の改定(社保改定)
改定時期:2020年4月適用分から
子ども・子育て拠出金率が0.34%から0.36%に改定されたため、保険料額表も改定されています。
詳細はこちらへ →
社会保険料等の改定情報
掲載日:2020年4月22日
時間外労働の上限規制の開始(法改正等)
施行日:中小企業は2020年4月1日(大企業は2019年4月1日)
働き方改革関連法の一環として、中小企業も時間外労働の上限規制が適用されることになります。
主な改正点は以下のとおりです。
1.時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間で、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない。
2.臨時的な特別の事情があっても、時間外労働は年720時間以内、時間外労働+休日労働は月100時間未満で2~6ヶ月平均は80時間以内としなければならない。
3.原則の月45時間を超えることができるのは年6ヶ月まで。
※上記の時間外労働と休日労働とは、法定外の時間外労働、法定休日労働のことです。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
時間外労働の上限規制|働き方改革特設サイト/厚生労働省
掲載日:2020年4月1日
64歳以上の雇用保険料の免除措置の廃止(社保改定)
改定時期:2020年4月適用分から
これまでは64歳以上(4月1日において満64歳以上)の被保険者の雇用保険料は免除されていましたが、この措置が2020年3月31日で廃止となり、2020年4月1日からの労働年度分からは雇用保険料の対象となります。
給与計算にも影響しますので、注意しておく必要があります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります(PDF)/厚生労働省
掲載日:2020年4月1日
女性活躍推進法の改正(法改正等)
施行日:2020年4月1日
常時雇用する労働者数が301人以上の事業主について、2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」の2つの区分ごとに1つ以上の項目を選択して、それぞれに数値目標を定めた行動計画を届け出る必要があります。
また、これ以降の改正法の施行も、女性活躍に関する情報公表の強化(2020年6月1日施行)、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(2022年4月1日施行)と予定されています。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)/厚生労働省
掲載日:2020年4月1日
受動喫煙防止(健康増進法)の全面施行(法改正等)
施行日:2020年4月1日
望まない受動喫煙防止を図るため、これまで一部の施設(学校、病院、児童福祉施設など)のみ適用されていましたが、今回の健康増進法の改正によって、全面施行となります。
法律の主な内容は、多くの屋内施設が原則禁煙、20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止、屋内喫煙は喫煙室の設置が必要、喫煙室には標識掲示、財政支援と税制措置などです。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
なくそう!望まない受動喫煙。/厚生労働省
掲載日:2020年4月1日
賃金請求権の消滅時効が5年に延長(法改正等)
施行日:2020年4月1日
これまでは賃金請求権の消滅時効は2年となっていましたが、今回の民法改正によって5年(当分の間は3年)となります。
改正法の適用については、施行日以後に支払日が到来する賃金請求権からとなりますので、2020年4月以降に生じる賃金からが対象となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
第155回労働政策審議会労働条件分科会(資料)/厚生労働省
掲載日:2020年4月1日