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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

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法改正情報(2021年4月~2022年3月掲載分)

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人事労務に関する法改正情報をお届けしています。

社会保険料や所得税などの改定については、こちら(社会保険料等の改定情報)をご覧ください。

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社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2022年3月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・健康保険
・介護保険

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2022年2月24日


職場のパワーハラスメント防止措置が義務化に(法改正等)

施行日:中小企業は2022年4月1日(大企業は2020年6月1日)

職場のパワーハラスメント防止のために、事業主は以下の措置を講じることが義務となりました。

1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4.その他、相談者・行為者等のプライバシー保護のための必要な措置等

また、これと同時にセクシュアルハラスメントなどの他のハラスメント防止対策も強化されています。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)/厚生労働省

掲載日:2022年2月23日


育児・介護休業法の改正(法改正等)

施行日:2022年4月1日~段階的に施行

育児・介護休業法が以下のとおり、段階的に施行されます。

1.育児休業の申し出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置の義務付け(2022年4月1日施行)

2.妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度周知と休業の取得意向の確認のための措置の義務付け(2022年4月1日施行)

3.有期雇用労働者の育児休業と介護休業の取得要件の緩和(2022年4月1日施行)

4.男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(2022年10月1日施行)

5.育児休業を分割して2回まで取得可能に(2022年10月1日施行)

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
育児・介護休業法について/厚生労働省

掲載日:2022年2月23日


女性活躍推進法に基づく行動計画の義務化の拡大(法改正等)

施行日:2022年4月1日

これまでは、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定が義務づけられていましたが、今回の改正によって、101人以上300人以下の企業に対しても、策定・届出と情報公表が義務化されます。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)/厚生労働省

掲載日:2022年2月23日


新年度の源泉徴収税額表(法改正等)

改定時期:2022年1月から

新年度の源泉徴収税額表が公開されました。

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2022年1月4日


傷病手当金の支給期間の改定(法改正等)

施行日:2022年1月1日

同一のケガや病気による傷病手当金の支給期間の上限が、支給開始日~1年6ヶ月までから、支給開始日~通算して1年6ヶ月までに変更されます。

つまり、支給期間中に途中で就労が可能になるなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えても、繰り越して受給できることになります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます/厚生労働省

掲載日:2021年12月1日


雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まります(法改正等)

施行日:2022年1月1日

新たに、高年齢労働者を対象に、雇用保険マルチジョブホルダー制度が開始されます。

これは、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者(1つの事業所で雇用保険の被保険者とならない者)が、そのうち2つの事業所の勤務の合計が一定の要件を満たす場合に、労働者本人がハローワークに申し出ることによって、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)になることができる制度です。

申請手続きは制度の適用を希望する労働者が行いますが、手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は事業主が行う必要があります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット(PDF)/厚生労働省

掲載日:2021年11月1日


地域別最低賃金の改定(法改正等)

地域別最低賃金が改定されます。

参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。

都道府県 2021年 2020年 差額 発効日
佐賀県 821円 792円 +29円 2021年10月6日
福岡県 870円 842円 +28円 2021年10月1日
長崎県 821円 793円 +28円 2021年10月2日
熊本県 821円 793円 +28円 2021年10月1日

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省

掲載日:2021年9月3日


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