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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

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法改正情報(2022年4月~2023年3月掲載分)

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人事労務に関する法改正情報をお届けしています。

社会保険料や所得税などの改定については、こちら(社会保険料等の改定情報)をご覧ください。

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社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2023年4月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・雇用保険

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2023年3月24日


社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2023年3月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・健康保険
・介護保険

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2023年3月16日


新年度の源泉徴収税額表(法改正等)

改定時期:2023年1月から

新年度の源泉徴収税額表が公開されました。

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2022年12月27日


社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2022年10月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・雇用保険

2022年4月からの改定は事業主分のみで給与計算には影響しないものでしたが、今回からは被保険者分と事業主分の双方が改定されますので、給与計算の際には注意しておく必要があります。

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2022年9月22日


健康保険・厚生年金保険の適用拡大(法改正等)

施行日:2022年10月1日

健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである特定適用事業所(被保険者501人以上の企業)の対象が、被保険者101人以上の企業となります。

これによって、これまでは被保険者とならなかった短時間労働者が、新たに被保険者となる場合もありますので、注意しておく必要があります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
従業員数500人以下の事業主のみなさま|社会保険適用拡大特設サイト/厚生労働省

掲載日:2022年9月22日


地域別最低賃金の改定(法改正等)

地域別最低賃金が改定されます。

参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。

都道府県 2022年 2021年 差額 発効日
佐賀県 853円 821円 +32円 2022年10月2日
福岡県 900円 870円 +30円 2022年10月8日
長崎県 853円 821円 +32円 2022年10月8日
熊本県 853円 821円 +32円 2022年10月1日

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省

掲載日:2022年9月22日


育児・介護休業法の改正(法改正等)

施行日:2022年10月1日

2022年4月1日~段階的に施行が開始された育児・介護休業法の改正ですが、以下の部分が2022年10月1日から施行されます。

1.男性の育児休業取得促進のため、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

2.育児休業を分割して2回まで取得可能に

2022年4月1日~施行された部分についても、併せて確認しておきましょう。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
育児・介護休業法について/厚生労働省

掲載日:2022年9月22日


求人メディア等に関する法律が変わります(法改正等)

施行日:2022年10月1日

求職者が安心して求職活動できる環境整備とマッチング機能の質の向上を目的として、主に以下の内容について、職業安定法が改正されました。

1.求人等に関する情報の的確な表示の義務化

2.求職者等の個人情報の取り扱いに関するルールの見直し

3.求人メディア等についての届出制の創設

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
令和4年職業安定法の改正について/厚生労働省

掲載日:2022年9月22日


男女の賃金の差異の情報公表が義務化に(法改正等)

施行日:2022年7月8日

厚生労働省による女性活躍推進法の省令・告示の改正により、女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の企業に対し、情報公表を義務化しました。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)/厚生労働省

掲載日:2022年8月1日


社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2022年4月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・雇用保険

2022年4月からの改定は事業主分のみで給与計算には影響しませんが、2022年10月からの改定で被保険者分と事業主分の双方が改定されます。

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報

掲載日:2022年4月4日


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