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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

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法改正情報(2023年4月~2024年3月掲載分)

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人事労務に関する法改正情報をお届けしています。

社会保険料や所得税などの改定については、こちら(社会保険料等の改定情報)をご覧ください。

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社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2024年4月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・労災保険

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報(労災保険料)

掲載日:2024年3月8日


社会保険料率等の改定(社保改定)

改定時期:2024年3月適用分から

以下の社会保険が改定されます。

・健康保険
・介護保険

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報(社会保険料)

掲載日:2024年3月8日


労働条件明示のルールが改正されます(法改正等)

施行日:2024年4月1日

2024年4月から、労働契約の締結時や有期労働契約の更新時等において、新たに明示しなければならない事項が追加されます。

1.すべての労働者について、労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、「就業場所・業務の変更の範囲」の明示が必要となる。

2.有期契約労働者について、有期労働契約の締結時と更新時に、「更新上限の有無と内容」の明示が必要となる。

3.有期契約労働者について、無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に、「無期転換後の労働条件」の明示が必要となる。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます/厚生労働省

掲載日:2024年1月31日


建設業等の時間外労働の上限規制が開始されます(法改正等)

施行日:2024年4月1日

これまで時間外労働の上限規制は一部の業種については、法の施行が猶予されていましたが、この猶予期間が終了することに伴い、2024年4月から、以下の業種も上限規制の対象となります。

1.工作物の建設の事業については、災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

2.自動車運転の業務については、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

3.医業に従事する医師については、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務/厚生労働省

掲載日:2024年1月31日


新年度の源泉徴収税額表(法改正等)

改定時期:2024年1月から

新年度の源泉徴収税額表が公開されました。

詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報(源泉所得税)

掲載日:2023年12月27日


地域別最低賃金の改定(法改正等)

地域別最低賃金が改定されます。

参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。

都道府県 2023年 2022年 差額 発効日
佐賀県 900円 853円 +47円 2023年10月14日
福岡県 941円 900円 +41円 2023年10月6日
長崎県 898円 853円 +45円 2023年10月13日
熊本県 898円 853円 +45円 2023年10月8日

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省

掲載日:2023年9月29日


男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要に(法改正等)

施行日:2023年4月1日

2023年4月から、労働者が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務化されました。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
男性の育児休業取得率等の公表について/厚生労働省

掲載日:2023年4月3日


賃金のデジタル払いがスタート(法改正等)

施行日:2023年4月1日

賃金の支払方法として、これまでは現金払いが原則で、同意を得れば銀行振込が可能となっていましたが、3つ目の選択肢として、電子マネーで支払うことが可能になりました。

このデジタル払いを導入する場合は、就業規則の定めや、労使協定の締結が必要となります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
賃金のデジタル払いが可能になります!(PDF)/厚生労働省

掲載日:2023年4月3日


時間外労働の割増賃金率の引き上げ(法改正等)

施行日:中小企業は2023年4月1日(大企業は2010年4月1日)

これまで中小企業に猶予されていた、月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金率が、50%以上に引き上げられました。

これによって、大企業でも中小企業でも、一律に同じ割増賃金率が適用されることになります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(PDF)/厚生労働省

掲載日:2023年4月3日


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