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教育訓練給付金の拡充(法改正等)
施行日:2024年10月1日
施工日以降に開講する特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の場合、教育訓練給付金の給
付率が引き上げられました。
特定一般教育訓練給付金の給付率が40%から50%に、専門実践教育訓練給付金の給付率が70%から80%に引き上げとなっています。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します/厚生労働省
掲載日:2024年12月10日
地域別最低賃金の改定(法改正等)
地域別最低賃金が改定されます。
参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。
都道府県 |
2024年 |
2023年 |
差額 |
発効日 |
佐賀県 |
956円 |
900円 |
+56円 |
2024年10月17日 |
福岡県 |
992円 |
941円 |
+51円 |
2024年10月5日 |
長崎県 |
953円 |
898円 |
+55円 |
2024年10月12日 |
熊本県 |
952円 |
898円 |
+54円 |
2024年10月5日 |
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省
掲載日:2024年10月1日
健康保険・厚生年金保険の適用拡大(法改正等)
施行日:2024年10月1日
健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである特定適用事業所(被保険者101人以上の企業)の対象が、被保険者51人以上の企業となります。
これによって、これまでは被保険者とならなかった短時間労働者が、新たに被保険者となる場合もありますので、注意しておく必要があります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内/日本年金機構
掲載日:2024年8月16日
所得税の定額減税への対応が必要となります(法改正等)
施行日:2024年6月1日
「令和6年度税制改正の大綱」による税制改正によって、2024年6月1日以後最初に支払う給与・賞与から、所得税の源泉徴収を行う際に定額減税を行うことが義務化されましたので、これに関する事務が必要となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
定額減税 特設サイト/国税庁
掲載日:2024年5月2日