TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
次期(2025年4月~2026年3月掲載分)へ | 前期(2023年4月~2024年3月掲載分)へ |
改定時期:2025年1月から
新年度の源泉徴収税額表が公開されました。
詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報(源泉所得税)
掲載日:2025年1月6日
施行日:2024年10月1日
施工日以降に開講する特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の場合、教育訓練給付金の給付率が引き上げられました。
特定一般教育訓練給付金の給付率が40%から50%に、専門実践教育訓練給付金の給付率が70%から80%に引き上げとなっています。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します/厚生労働省
掲載日:2024年12月10日
地域別最低賃金が改定されます。
参考までに佐賀県及び近隣の都道府県の最低賃金を記載します。
都道府県 | 2024年 | 2023年 | 差額 | 発効日 |
佐賀県 | 956円 | 900円 | +56円 | 2024年10月17日 |
福岡県 | 992円 | 941円 | +51円 | 2024年10月5日 |
長崎県 | 953円 | 898円 | +55円 | 2024年10月12日 |
熊本県 | 952円 | 898円 | +54円 | 2024年10月5日 |
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省
掲載日:2024年10月1日
施行日:2024年10月1日
健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである特定適用事業所(被保険者101人以上の企業)の対象が、被保険者51人以上の企業となります。
これによって、これまでは被保険者とならなかった短時間労働者が、新たに被保険者となる場合もありますので、注意しておく必要があります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内/日本年金機構
掲載日:2024年8月16日
施行日:2024年6月1日
「令和6年度税制改正の大綱」による税制改正によって、2024年6月1日以後最初に支払う給与・賞与から、所得税の源泉徴収を行う際に定額減税を行うことが義務化されましたので、これに関する事務が必要となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
定額減税 特設サイト/国税庁
掲載日:2024年5月2日
次期(2025年4月~2026年3月掲載分)へ | 前期(2023年4月~2024年3月掲載分)へ |
お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。