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人事労務に関する法改正情報をお届けしています。
社会保険料や所得税などの改定については、こちら(社会保険料等の改定情報)をご覧ください。
施行日:2025年4月1日
2024年5月に改正された次世代育成支援対策推進法が、2025年4月から以下のとおり施行されます。
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主が行動計画を策定・変更する時は、育児休業等の取得状況、労働時間の状況の把握をするとともに、育児休業等の取得状況、労働時間の状況に係る数値目標を設定することが必要となります。
くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定基準が改正され、あわせてくるみん認定マークとトライくるみんマークも改正されます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
次世代育成支援対策推進法/厚生労働省
掲載日:2025年4月5日
施行日:2025年4月1日
主に以下の内容が改正されます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
育児・介護休業法について/厚生労働省
掲載日:2025年4月5日
施行日:2025年4月1日
出生後休業支援給付金は、父親の場合は子の出生後8週間以内、母親の場合は産後休業終了後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合(被保険者に配偶者がいない場合や配偶者が産後休業を取得している場合等は、配偶者の育児休業の取得は不要)に、28日間を限度として、休業開始前賃金の13%相当額を支給するもので、既存の育児休業給付と合わせて支給されます。
育児時短就業給付金は、子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給するものです。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
育児休業等給付について/厚生労働省
掲載日:2025年4月5日
施行日:2025年4月1日
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書等で延長の要件を確認されていましたが、2025年4月から、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き/厚生労働省
掲載日:2025年4月5日
施行日:2025年4月1日
2025年4月1日以降に60歳に達した(その時点で被保険者期間が5年未満の場合は5年を満たすに至った)被保険者の高年齢雇用継続給付の支給率の限度が10%(これまでは15%)となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します/厚生労働省
掲載日:2025年4月5日
施行日:2025年4月1日
これまでは雇用保険の被保険者が自己都合で退職した場合の給付制限は原則2ヶ月となっていましたが、2025年4月1日以降の退職から給付制限が原則1ヶ月となります。
さらに、離職日前1年以内に教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したもの)を受けた場合、または離職日以後に教育訓練等を受けている場合は、給付制限がなくなります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます/厚生労働省
掲載日:2025年4月5日
改定時期:2025年4月適用分から
以下の社会保険が改定されます。
・雇用保険
詳細はこちらへ → 社会保険料等の改定情報(雇用保険料)
掲載日:2025年4月1日
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