TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
退職願
労働者から使用者に対して、退職したい旨を願い出る書面となります。 |
解雇通知書
やむを得ず労働者を解雇する場合は、原則として30日前に予告をしなければなりません。 |
解雇予告手当受領書
労働者を30日前に予告しないで解雇する場合は、解雇予告手当(予告期間を減ずる日数分に応じた平均賃金)の支払いが必要となります。 |
退職勧奨通知書
解雇が使用者からの一方的な雇用契約の打ち切りであるのに対し、退職勧奨は「労働者の判断で退職することを勧める」という性質のものです。 |
退職勧奨同意書
退職勧奨は、使用者からの一方的な雇用契約の打ち切りである解雇とは違いますので、使用者から退職を勧められても、最終的には労働者が判断して退職するものです。 |
退職証明書
退職する労働者から請求された場合に、使用者が交付しなければならない書面です。 |
解雇理由証明書
解雇の通知を受けた労働者から、その理由について証明してほしいと請求があった場合に、使用者が交付しなければならない書面です。 |