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「キャリア形成支援制度」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。
2015年の法改正により、派遣労働者のキャリアアップの形成のために、計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを行うことが、派遣元に義務づけられ、派遣事業の許可基準ともされました。
これによる教育訓練は、無償かつ有給で行わなければなりませんので、派遣労働者から受講費を徴収したり、受講時間を賃金の対象としないものは含まれません。また、労働安全衛生法に基づく雇入れ時の安全衛生教育も、このキャリアアップ措置としての教育訓練には含まれないものとされています。
キャリアコンサルティングについては、国家資格者であるキャリアコンサルタント、またはこれに関する知見を有する担当者によって行う必要があります。
派遣元事業主のキャリアアップに関する主な義務等は以下のとおりです。
派遣先事業主のキャリアアップに関する主な義務等は以下のとおりです。
2015年の法改正以後に派遣元に求められる施策(派遣事業の許可基準の1つでもあります。)の内容は、以下のキャリアアップに関する大臣基準を満たしておく必要があります。
派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた教育訓練とは、以下のそれぞれの内容を満たしておく必要があります。
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