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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。労働者派遣事業(人材派遣業)・職業紹介事業の許可申請等に関するサポート業務を行っております。

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有料職業紹介事業の許可要件

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「有料職業紹介事業の許可要件」に関する内容について、解説しています。有料職業紹介事業のご参考にしてください。

※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。

有料職業紹介事業を行うには

有料職業紹介事業をはじめるには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

職業紹介とは、職業安定法で「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。

職業紹介の際に手数料や報酬を受けて行う「有料職業紹介事業」と、それを受けない「無料職業紹介事業」とに分かれますが、無料職業紹介の場合で一定の団体等(学校、商工会議所、地方公共団体など)が行う場合のみ届出制となっており、それ以外は許可制となっています。

有料職業紹介事業の許可基準(事業主の要件)

有料職業紹介事業の許可を受けるための、事業主の要件は以下のとおりです。

一定の欠格事由に該当しないこと

貸金業、質屋営業を行う者は、許可を受け、適正な業務運営をしていること

性風俗関連特殊営業などの営業を行っていないこと

外国人の場合は、必要な在留資格があること

住所や居所が一定しないなどの生活が不安定な者でないこと

公衆衛生・公衆道徳上有害な業務に就かせる行為などのおそれがないこと

国外にわたる職業紹介の場合は、相手国の状況や法制度を把握し、求人者及び求職者と的確な意思疎通を図る能力があること

有料職業紹介事業の許可基準(財産・事業所に関する要件)

有料職業紹介事業の許可を受けるための、事業主の財産や事業所の要件は以下のとおりです。

資産総額-負債総額(基準資産額)が、500万円に派遣事業の事業所数を乗じた額以上であること

事業資金として、現金・預金の額が、150万円(2つ目以降の事業所がある場合は1事業所あたり60万円を150万円に足した額)以上であること

職業紹介事業に使用する事業所の面積がおおむね20㎡以上であること

個室の設置、パーティション等での区分により、プライバシーを保護しつつ求人者又は求職者に対応することが可能な構造であること

有料職業紹介事業の許可基準(その他の要件)

有料職業紹介事業の許可を受けるためには、前項(事業主の要件)と前項(財産・事業所に関する要件)以外に、以下の要件も満たす必要があります。

会員の獲得や組織の拡大、宣伝等を目的としたものでないこと

事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれがないこと

労働者派遣事業との兼業の場合は、派遣労働者と求職者の情報を別個に作成して、管理・運用を行うこと

その他、職業紹介責任者の選任、個人情報の適正管理、紹介手数料、業務の運営に関する規程の整備などの要件を満たすこと



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