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「有料職業紹介事業の許可要件」に関する内容について、解説しています。有料職業紹介事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。
有料職業紹介事業をはじめるには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
職業紹介とは、職業安定法で「求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。
職業紹介の際に手数料や報酬を受けて行う「有料職業紹介事業」と、それを受けない「無料職業紹介事業」とに分かれますが、無料職業紹介の場合で一定の団体等(学校、商工会議所、地方公共団体など)が行う場合のみ届出制となっており、それ以外は許可制となっています。
有料職業紹介事業の許可を受けるための、事業主の要件は以下のとおりです。
有料職業紹介事業の許可を受けるための、事業主の財産や事業所の要件は以下のとおりです。
有料職業紹介事業の許可を受けるためには、前項(事業主の要件)と前項(財産・事業所に関する要件)以外に、以下の要件も満たす必要があります。
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