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「労働契約申込みみなし制度」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。
労働者派遣を行うにあたっては、労働契約申込みみなし制度の対象にかからないように運営していく必要があります。
この労働契約申込みみなし制度とは、違法な派遣行為が行われた場合に、派遣労働者の雇用の安定を確保するために、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなされるものです。
この申込みに対して、派遣労働者が派遣先に雇用されることを承諾した場合は、労働契約が成立することになるわけです。
その結果、派遣労働者は派遣先の労働者となるため、派遣先は全面的に雇用主としての責任を負うことになりますし、派遣元にあっては派遣労働による対価を得ることができなくなってしまうことになります。
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法行為は以下のものがあります。
違法な労働者派遣が行われた結果、派遣労働者に労働契約の申込みを行ったとみなされた派遣先は、その日から1年間は申込みの撤回をすることができません。
違法行為が続く場合は、その日ごとに労働契約の申込みをしたとみなされますので、最後に違法行為が行われた日から1年間は申込みの撤回ができないということになります。
労働契約の申込みとみなされた場合に、派遣労働者からの承諾があれば、派遣先と派遣労働者との間に直接の雇用関係が成立することになりますが、この場合の労働条件については、従前の派遣労働者だったときの条件と同一の内容となります。
これについて、派遣先の正社員や無期雇用の労働者にしなければならないと思う人もいますが、これは誤りです。
例えば、派遣労働者だったときの労働条件が1年間の有期雇用であれば、残りの期間が派遣先と派遣労働者との雇用期間となり、賃金や労働時間、その他の契約内容についても、派遣元固有の内容や他の法律の制限がないものについては、そのまま派遣元から派遣先へと引き継がれることになります。
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