TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
「派遣先責任者の選任等」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。
派遣先事業主は、派遣就業に関する一定の業務を行わせるため、派遣先責任者を選任することが義務づけられています。
一般労働者と派遣労働者の合計が5人を超える場合は、派遣労働者100人に対して、1人以上の派遣先責任者の選任が必要です。
製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる場合は、製造業務に従事させる派遣労働者100人に対して、1人以上の製造業務専門派遣先責任者の選任が必要です。
派遣先責任者には、以下のいずれにも該当する者から選任するよう、努めることとされています。
主に以下の事項が、派遣先責任者の職務となります。
お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)
メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ
法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。