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派遣先事業主は、派遣就業に関する一定の業務を行わせるため、派遣先責任者を選任することが義務づけられています。
一般労働者と派遣労働者の合計が5人を超える場合は、派遣労働者100人に対して、1人以上の派遣先責任者の選任が必要です。
製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる場合は、製造業務に従事させる派遣労働者100人に対して、1人以上の製造業務専門派遣先責任者の選任が必要です。
派遣先責任者には、以下のいずれにも該当する者から選任するよう、努めることとされています。
1.労働関係法令の知識を持つ者
2.人事・労務管理等についての専門的知識や相当期間の経験を有する者
3.派遣就業に関して、一定の決定・変更の権限を有する者
主に以下の事項が、派遣先責任者の職務となります。
●労働者派遣法及び労働基準法等の適用に関する特例等により適用される法律の規定、派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め並びに派遣元から受けた通知の内容についての関係者への周知
●派遣受入期間の延長の通知
●派遣先における均衡待遇の確保(派遣先における教育訓練の実施状況の把握、利用できる福利厚生施設の把握、派遣元に提供した賃金水準に係る資料の種類の把握)
●派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知
●派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
●派遣先において安全衛生を統括管理する者及び派遣元との連絡調整
●その他、派遣元との連絡調整