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「派遣労働者の主な就業形態」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。
派遣労働者の就業形態として、主に派遣期間に着目して分けると、以下の4つとなります。
次項以降で詳しくみていきたいと思います。
派遣可能期間には事業所単位の派遣可能期間、個人単位(組織単位)の派遣可能期間の2種類があります。
有期雇用派遣労働者については、派遣先の同一の事業所に対して派遣が可能な期間は原則3年が上限(事業所単位の期間制限)となります。
ただし、派遣先に雇用されている派遣労働者ではない労働者の過半数代表者等の意見聴取を行うことで、事業所単位での派遣期間の延長は可能となります。
その他、派遣労働者個人単位の期間制限として、派遣先の同一の組織単位(課やグループなど)に3年を超えての派遣が禁止されています。
個人単位の派遣可能期間を延長する場合、事業所単位の派遣可能期間内であることに注意が必要です。
事業所単位の期間制限と派遣労働者個人単位の期間制限の例外もありますので、これについては「派遣可能期間による期間制限の例外」の項に記載しております。
派遣元が期間を定めずに常時雇用している労働者を、派遣労働者として就業させるものです。
無期雇用である派遣労働者の場合は、派遣先の事業所単位による期間制限、派遣労働者個人単位の期間制限の例外として、派遣可能期間を超えての派遣就業が可能となっています。
日雇い派遣(日々又は雇用期間が30日以内である派遣)は原則として禁止されています。
日雇い派遣の禁止の例外は、以下のとおりです。
派遣期間の終了後に派遣先に直接雇用されることを予定して派遣される労働者のことをいいます。
このような派遣形態を「紹介予定派遣」といいますが、派遣元がこれを行うためには労働者派遣事業の許可だけでなく有料職業紹介事業の許可も受けておく必要があります。
職業紹介を予定しているため、派遣期間も6ヶ月を超えないこととされていますが、本来の労働者派遣で禁止されている派遣労働者を特定する行為(事前面接や履歴書の事前送付など)が認められています。
派遣可能期間として、派遣先の事業所単位、派遣労働者個人単位の2つの期間制限がありますが、以下の場合は例外として、期間制限はかかりません。
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