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「派遣元責任者の選任等」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。
派遣元事業主は、派遣就業に関する一定の業務を行わせるため、派遣元責任者を選任することが義務づけられています。
派遣労働者100人に対して、1人以上の派遣元責任者の選任が必要です。
製造業務の場合は、製造業務に従事させる派遣労働者100人に対して、1人以上の製造業務専門派遣元責任者の選任が必要です。
派遣元責任者になるには、派遣元責任者講習を受講していることと、欠格事由に該当しないことが必要となります。
講習の有効期間は3年となっていますので、有効期間が切れないよう更新していく必要があります。
講習はいくつかの団体により全国の主要都市で開催されており、日本人材派遣協会では、ここ九州管内でいうと福岡県で2ヶ月に1回のペースで開催されているようです。
派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について/厚生労働省
(講習機関の名称、所在地、講習の日程について記載されています。)
主に以下の事由に該当する人は、派遣元責任者となれません。
主に以下の事項が、派遣元責任者の職務となります。
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