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「派遣元責任者の選任等」に関する内容について、解説しています。労働者派遣事業のご参考にしてください。
※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。 |
派遣元責任者の選任義務
派遣元事業主は、派遣就業に関する一定の業務を行わせるため、派遣元責任者を選任することが義務づけられています。
派遣労働者100人に対して、1人以上の派遣元責任者の選任が必要です。
製造業務の場合は、製造業務に従事させる派遣労働者100人に対して、1人以上の製造業務専門派遣元責任者の選任が必要です。
派遣元責任者になるには
派遣元責任者になるには、派遣元責任者講習を受講していることと、欠格事由に該当しないことが必要となります。
講習の有効期間は3年となっていますので、有効期間が切れないよう更新していく必要があります。
講習はいくつかの団体により全国の主要都市で開催されており、日本人材派遣協会では、ここ九州管内でいうと福岡県で2ヶ月に1回のペースで開催されているようです。
<関連リンク>
派遣元責任者講習の日程及び講習機関等について/厚生労働省
(講習機関の名称、所在地、講習の日程について記載されています。)
派遣元責任者になれない人(欠格事由)
主に以下の事由に該当する人は、派遣元責任者となれません。
●禁錮以上の刑に処せられ、または派遣元事業主の一定の規定に違反し、または罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
●個人または法人の役員であった者が、労働者派遣事業の許可を取り消され、または(旧)特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、その日から5年を経過しない者
●未成年者等、破産者で復権を得ない者
●暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他暴力団関係者
派遣元責任者の職務
主に以下の事項が、派遣元責任者の職務となります。
●派遣労働者に対し、派遣労働者であることの明示、就業条件等の明示
●派遣労働者に関する一定の事項の派遣先への通知
●派遣元管理台帳の作成や管理
●派遣労働者への必要な助言及び指導
●派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
●派遣労働者等の個人情報の管理
●派遣労働者への教育訓練の実施、職業生活の設計に関する相談の機会の確保
●派遣労働者の安全・衛生に関し、事業所の労働者の安全・衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣先との連絡調整
●その他、派遣先との連絡調整