本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。雇用関係(厚生労働省関係)の助成金申請に関する手続代行業務を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

Q&A(助成金関係)

トップページ取扱業務雇用に関する助成金の申請 > Q&A(助成金関係)
助成金に関するよくあるQ&Aです。

助成金申請のご参考にしてください。

助成金に関するQ&A

Q:助成金と補助金とは違うものですか?
A:違うものです。

助成金とは、厚生労働省関係による企業支援金のことです。補助金と比べると受給の可能性は高いですが、受給額は小さい傾向があります。

補助金とは、主に、経済産業省、農林水産省、中小企業庁などの官公庁による公募制の企業支援金のことです。助成金と比べると受給の可能性は低いですが、受給額は大きい傾向があります。

こちら(助成金・補助金の違いと種類)にも詳しく記載しております。

Q:助成金の申請を代理できるのは、社会保険労務士以外では誰ですか?
A:いません。社会保険労務士だけです。

社会保険労務士以外の者が、業として報酬を得て助成金の申請代理を行えば、社会保険労務士法違反となります。

悪質なコンサルタント会社等が、助成金の申請を行うような広告も散見されますので、そのような勧誘には気をつけてください。詳しくは、こちら(助成金の詐欺・悪質業者に注意)をご覧ください。

Q:社会保険労務士であれば、誰でも助成金の申請業務をされるのですか?
A:しない方もいます。

社会保険労務士の中にも年金専門として業務を行っている方もいますので、そういった方は助成金の申請業務はされない方が多いかと思います。

また、企業向けの業務を行っている方でも、助成金の申請業務はしないという方もいますし、するけど顧問先企業のみという方もいます。

助成金の業務依頼を考えてあるのであれば、一般的な助成金申請の報酬額の相場から考えて、顧問先企業は報酬額を安く設定している社会保険労務士が多いと思いますので、顧問の社会保険労務士がいるようなら、まずはその方に相談してみてはいかがでしょうか。

Q:補助金の申請は社会保険労務士が代理できるのですか?
A:できません。

助成金と補助金をひっくるめて助成金・補助金の専門家は社会保険労務士だと認識していらっしゃる方も少なくないようですが、社会保険労務士では補助金の申請代理は行うことができません。

雇用保険法などの社会保険労務士法に掲げる法律に基づく書類作成ならよいのですが、それ以外の法律に基づく書類作成は、社会保険労務士が業として報酬を得て行ってよいとされる対象業務ではないからです。

補助金の申請書類の作成に関しましては、行政書士の対象業務となり得るものが多いかと思います。また、補助金申請に向けてのコンサルティングとして、中小企業診断士が関わることも多いみたいです。

こちら(助成金・補助金の違いと種類)にも詳しく記載しております。

Q:助成金の申請を郵送で行うことは可能ですか?
A:可能です。

2018年10月1日
から郵送での受付も可能となりました。これまでは窓口持参のみしか認められていませんでした。

郵送で行う場合は、以下の事項に気をつけてください。

1.簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送する。
2.申請書類が、申請期限までに到達するように郵送する。
3.書類の不備や記入漏れがないよう、事前によく確認する。


Q:助成金の申請って、ただ書類を書くだけですか?
A:書類を書くだけではありません。

助成金は、申請書類に必要事項を記載して提出するだけで、もらえるものではありません。

助成金によっては、管轄労働局による実地調査を受ける可能性もあります。

そもそも助成金を受けるためには、助成制度の目的である何らかの施策・取組みを計画に沿って行わなければなりません。

そして、それを申請書類にまとめて、その施策・取組みを行った証拠書類や労働関係帳簿等を添付して提出することが、一般的な流れと手続き方法です。

こちら(助成金申請の主な流れ)にも詳しく記載しております。

Q:助成金の申請に必要な添付書類って、ただ揃えて提出するだけでよいのですか?
A:それだけではダメです。

助成金の申請に必要な添付書類としては、就業規則や労働条件通知書等の労働条件を確認するもの、賃金台帳や出勤簿等の労務管理状況を確認するものなどが求められることが多いです。

これらは、ただ揃えるだけではなく、労働基準法などの根拠法令に基づいて作成されたものでなければなりません。

労働局等の審査担当者は、こういった書類によって、その企業の労務管理状況が法律に基づいたものになっているのかをチェックしているのです。

Q:うちの会社では、賃金の支払いや労働時間の計算など、労働者と合意した内容で行っていますが、なにか助成金の申請に際して問題はありませんか?
A:問題がある場合もあります。

労働者と合意した内容であっても、それが労働基準法などの労働法に違反するものであれば、助成金の受給要件の1つである「企業の労務管理が法律に則って行われていること」が満たされていないことになります。

故意に法律違反をしている場合は問題外ですが、知らないで法律違反となっている場合もあります。

よくあるケースとしては、残業代の不払いに関するものが多く、他には所定労働時間から既に法定労働時間を超えていたりと、労働時間法制をよく理解していないがために、誤って法律違反となっていることがあります。

Q:不正受給をした場合のペナルティはありますか?
A:あります。

不正受給については、以下のペナルティがあります。

1.不正受給をした助成金の返還を求められます。

2.事業所名が公表されます。

3.少なくとも3年間は助成金を申請できなくなります。

4.悪質な場合は、労働局から詐欺罪で刑事告発されます。

Q:労働局等の実地調査って、必ずあるものですか?
A:必ずあるものではありません。

助成金の受給要件の1つとして「労働局や会計検査院などの実地調査を受け入れること」がありますが、これは必ず実施されるものではありません。

調査をされる側からすれば、運が悪ければされるかもといったところです。

ただし、特定の助成金については、必ず管轄労働局による実地調査が行われる場合もあります。

いずれにしても、いつ実地調査を受けてもいいように、助成金の申請書類の控えや法定帳簿等を整備しておく必要があります。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
はじめてのお問い合わせの方へ