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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。雇用関係(厚生労働省関係)の助成金申請に関する手続代行業務を行っております。

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助成金・補助金に関する誤解

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助成金・補助金に関して、誤解をしている人や、誤解を与える文言等について、まとめてみましたので、ご参考になれば幸いです。

※この頁で用語の定義として、雇用・労働に関する厚生労働省関係のものを「助成金」、経済産業省関係・その他(公的なもの)の企業支援金のことを「補助金」と表記しています。

創業(事業開始)の際の助成金・補助金の誤解

たまに、「事業を開始するときに使える助成金・補助金てないですか?」とお尋ねになる方がいらっしゃいますが、先に結論をいいますと、ほとんどないというのが回答となります。

まず、事業を始めるにあたって、たいていの人が、営業していく上で効果のある場所、できるだけ自由な運営、問題のない労働者でやっていきたいと考えるのが普通かと思いますが、この場合で何か該当する助成金・補助金をさがしてみても、徒労に終わるだけの可能性のほうが高いと思います。

反対に、いろんな制約を受けてもいい、多くの人が敬遠することを積極的にやっていこうという意識があれば、何らかの助成金・補助金がみつかる可能性もでてきます。

(例えばレストランの)オープン場所について、ホントは客数の見込める街中にしたいけど、あえて山奥の人口の少ない地域(※)を選ぶ。

健康で休まずにテキパキと働いてくれる労働者を雇いたいが、あえて障害者の方や母子家庭の母など、労働に制約を受ける可能性のある人を雇う。

このような場合なら、対象となる助成金・補助金がみつかるかもしれません。

その他には、経営革新に繋がるような取組み(今までになかったような新サービス・新商品開発・新生産方式など)をやっていこうという気概があれば、それに関する補助金がみつかる可能性もあります。

あくまで、助成金・補助金の制度は、社会的な経済効果をもたらすものや、雇用機会の増大・労働の安定に繋がるような、企業の積極的な取組みに対しての支援を目的としています。

したがって、通常必要とされる経営活動に対しての助成金・補助金は、基本的にはないということです。

例え話になりますが、日本が戦地となってしまい、その戦後復興のため、新たに起業する人を支援するようなことになれば、通常必要とされる経営活動や初期投資に対する費用に対しても、助成金・補助金が支給されることになるかもしれません。

※「山奥の人口の少ない地域」と表現していますが、あくまでイメージしやすいように表現しているだけです。詳しくは国や自治体の情報を確認してください。

新型コロナウイルス関係の助成金・補助金による誤解

新型コロナウイルスの世界的蔓延(主に2020年~2023年の時期)によって、日本には様々な助成金・補助金の制度があると知った方も多いかと思います。

売上が下がった企業や営業時間短縮の協力をした企業に対して、簡単に補助金が支給されたことから、意外と簡単にもらえるものだと感じ、新たに助成金・補助金の制度に興味を持った方もおられました。

そして、コロナ関係の助成金・補助金だけでなく、平常時から常設されている助成金・補助金も含めて、「何か自社に該当しそうな制度はないかな?」と問い合わせをする方もいらっしゃいましたが、前項(創業(事業開始)の際の助成金・補助金の誤解)で説明したとおりです。

平常時から常設されている助成金・補助金は、そのほとんどが企業のポジティブ要素に対しての制度です(事前に計画や制度設計をして行動するものが大半です。)。そのため、気がついたら何かの制度に該当していることはないのです。

今回のコロナ関係もそうですが、その他の経済危機や被災地支援など、企業の努力だけでは避けることができない不可抗力(ネガティブ要素)に対する助成金・補助金の場合は、売上等の減少や生産性の低下が要件となりますので、もらえる要件に該当していたので、きちんと申請をしたらもらえたというだけです。

もちろん、これらは日本政府や各自治体がどのような支援をするか、予算や今後の経済の見通しなどを考慮して決めることなので、支援を受ける企業側が狙ってできるものではありません。

残念なことに、制度を悪用する者、助成金・補助金の主旨を理解していなかった方など、多くの犯罪者や不正受給者が出てしまったことは、ニュースで報道されたとおりです。

助成金コンサルタント会社のキャッチコピー等に関する誤解

社会保険労務士でない助成金コンサルタント会社からのFAX・DM等のチラシやHPに、助成金・補助金が儲かるものであるかのように広告・宣伝しているのをみかけますが、これには注意してください。

多くの人の目に触れるよう広告・宣伝をしている場合は、詐欺と訴えられないように、相手の誤解を狙って、売主側に有利となる契約を結ばせる悪徳商法である可能性があります。このような契約をしてしまうと、弁護士を使っても、契約解除や返金をしてもらうことが難しくなります。

広告・宣伝のキャッチコピー等は、インパクトのある思わず欲しくなるようなイメージで記載されていますが、肝心なデメリットをロクに伝えずに契約に導いたり、サポート内容もお粗末なもの(汎用的な情報商材を提供するだけ、専門家(社会保険労務士や中小企業診断士など)を仲介するだけ)である可能性もあります。

これまでに見たキャッチコピー等で印象に残ったものを掲げておきますと、以下のような内容で記載されていたかと思います。

1.雇用保険の被保険者が1人以上いる。
2.労働保険料を滞納していない。
3.しばらく会社都合での解雇をしていない。
※上記に当てはまる場合は、助成金の対象となる可能性があります。

↑これだけをみれば、多くの企業が当てはまることになりますが、助成金が受給できる可能性はゼロではないですが、これだけで受給に至る助成金もありません。

顧問の社会保険労務士が助成金を提案してくれないとか、助成金に詳しくないからと、助成金コンサルタントの活用を推奨する。

↑前項(創業(事業開始)の際の助成金・補助金の誤解)でも説明しましたが、よほど積極的な企業でない限りは、そんなにポンポンと提案できる助成金なんてありません。

何千種類の助成金・補助金の制度がある。もらい損ねの助成金・補助金はありませんか。

↑何千種類の助成金・補助金の情報を得ても、棚から牡丹餅的な、企業が得するだけの制度はありません。前項(新型コロナウイルス関係の助成金・補助金による誤解)で説明したネガティブ要素の助成金・補助金なら当てはまることもありますが、そういったものは商工会等からの情報発信や、地方紙等にも掲載されたりします。

「正社員にすると助成金がでます。」「従業員に歯科検診を受けさせると助成金がでます。」のように、助成金の要件について、かなり端折った表現をしている。

↑一見すると簡単な取組みと軽い負担で済むようにもみえますが、これらは企業の就業規則に人事制度や福利厚生の制度を導入(制度設計)して運用することが前提であるので、助成金をもらったからといって、勝手に制度をやめることはできません。後々、企業側の負担となってくることも考えておかなければなりません。

関連リンク

助成金の詐欺・悪質業者に注意/社会保険労務士 暁事務所
(助成金コンサルタントと名乗る詐欺業者の形態、見分け方、手口などについて記載しています。)

ニセ社労士にご注意ください/全国社会保険労務士会連合会
(ニセ社労士に騙されないように、注意事項や社労士法などについて記載されています。)



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