本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。雇用関係(厚生労働省関係)の助成金申請に関する手続代行業務を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

助成金の活用と注意点

トップページ取扱業務雇用に関する助成金の申請 > 助成金の活用と注意点
「助成金の活用と注意点」に関する内容について、記載しています。

助成金申請のご参考にしてください。

助成金の活用(上手な使い方)

助成金が支給されたら、これを何に使うかは企業の自由です。決算書に特別会計の勘定科目を設けて、他の現金・預金と区別して、ある特定の目的だけのために使わなければならないこともありません。また、融資とも違い返済の必要もありません。

ただ、お金というものは使う目的がないと、結局何に使ったのかわからなくなってしまうものです。助成金が入ったら、今後の企業経営に役立つ設備投資をするとか、新たなノウハウを導入するとか、あらかじめ考えておくと上手に活用することができるでしょう。

人事制度の導入や教育訓練等については、これ自体が助成制度の目的となっている場合もありますので、今後の企業経営の延長線上にあるのなら、これを絡めていくことで、少ない費用で制度の導入や教育訓練によるノウハウを得ることもできます。

助成金の活用(誤った認識)

たまに、助成金で儲けようと思われている方がいらっしゃるのですが、残念ながら、そのようなものではありません。

どうも、この辺のイメージがあるのは、助成金のコンサルタント業者からの広告等が原因となっているのではないかと思うのですが、このようなものは大半が悪徳商法です。

助成金を得ることばかりに気がいってしまい、無理やり助成制度の目的に合わせた施策等を取り入れていくと、やがて本来の企業経営を苦しめる可能性があります。

例えば、助成制度の目的が採用関係であれば、助成金の支給が終わったからといって、その対象労働者を自由に解雇するわけにもいきませんから、中途半端な採用によって、後々困ったことになるかもしれません。

また、助成制度の目的が労働条件の引上げや人事制度の導入であれば、助成金の支給が終わっても、引き上げた労働条件や導入した制度はそのまま残りますから、今後の企業経営の首を絞めることになるかもしれません。

あくまで、助成金のために企業経営を合わせるのではなく、企業経営のために助成金を活用するという視点が大事です。

助成金申請の注意点

助成金を申請するにあたって、その助成金の申請書の他にも様々な添付書類を求められますが、記載内容は実態と異なってはいけません。

実態どおりに記載すると審査がおりないとか、助成金額が少なくなるからといって、実態と異なる記載をすることは不正受給となります。

不正受給は、ちょっとした信号無視程度の違反ではなく、立派な犯罪行為です。書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪行為で、詐欺罪(刑法第246条)に当たります。

助成金の申請の添付書類として、よく求められる書類が、労働者名簿、労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿などですが、ただ添付するだけでなく、法律に則った内容となっていなければなりません。

法律違反となっていれば、助成金の審査担当者から指導を受けることになりますが、このときに労働者とトラブルとなってしまう可能性もあります。

例えば、今まで残業代を払っていなかったり、間違っていたりすれば、労働者から過去の分も支払えと、請求されることも考えられます。



お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
はじめてのお問い合わせの方へ