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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
社会保険労務士 暁事務所では、公的年金制度の専門家として、障害年金(精神系)のご相談~受給申請までのサポートを行っております。
まずは無料相談からお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
我が国には「障害年金」という公的年金制度があります。「年金」というと高齢になったときにもらい始める老齢年金のことをイメージされる方が多いかと思いますが、そもそも日本の公的年金制度は高齢になったときだけに限らず、他に障害を負った場合や、一定の遺族を遺して死亡した場合の保障も目的としています。
つまり、若い人であっても、病気やケガなどの障害のために、生活や労働が制限されるような場合は、障害年金を受給できる可能性があるのです。
「障害者」といいますと、身体の一部が欠けている人や、身体の一部が不自由な人をイメージする方も多いかと思いますが、精神障害・知的障害・発達障害の方も障害年金の対象になります。
障害年金は請求手続き(「裁定請求」という。)をして審査を経て、年金の受給権が認定されなければ受給することができませんが、その受給要件や手続きは一般の方には難解な部分があります。
さらに精神系の障害者の方はコミュニケーションの問題もあって申請まで行きつかないこともありますから、本来は年金という社会保障が受けられる状況の人でありながら、実際は受けられていない状況の方も数多くいらっしゃいます。
精神系の障害者の方にとって、一番の理解者であり、最も信頼できるのは、何といっても親子や配偶者関係にあるご家族の方で、このご家族の方の協力しだいで、年金の受給権を獲得するまでに至るか否かの運命の分かれ道といっても過言ではないと思います。
当事務所では、障害をお持ちの方が年金の受給権を獲得され、ご家族共々少しでも生活の負担が軽くなるよう、障害年金の申請を通じてサポートしていきたいと考えておりますので、お悩み等ございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
障害年金をもらうための要件を簡単に一言でいえば、障害の原因となる病気やケガの初診日が65歳前で、公的年金の加入期間のうち3分の2以上が被保険者期間(免除期間も含む)となっているか(または、初診日の前々月までの1年間に未納期間がないか)です。
そして、障害年金の請求手続き後の書類審査によって、3級以上(国民年金の場合は2級以上)と認定されれば、年金としての受給権を得ることができます。
勘違いされている方も多いのですが、単純に障害者手帳の等級で決まるものではありません。そもそも障害年金と障害者手帳は別の制度です。申請窓口も審査機関も違います。
ざっくりと精神系の障害年金の等級による症状の状態をいいますと、最も重い1級は他人の介助がないと日常生活のほとんどができない状態、2級は他人の助けが必要ではなくても日常生活は極めて困難で労働での収入を得ることが難しい状態、3級は労働に著しい制限を受けたり制限を加えることを必要とする状態をいいます。
当然に障害等級が高いほど日々の生活が困難となるため、年金額も高くなります。また、障害年金の受給者に一定の家族がいる場合には、子の加算や配偶者の加算がされることもあります。
例えば、障害等級が2級で加算の対象となる子が2人と配偶者がいる場合では、国民年金のみの人は月額換算で約10万円の年金額となり、厚生年金の人は国民年金と合わせての支給となるため、配偶者の加算も含め月額換算で約18万円以上の年金額となることもあります。
健康保険の給付金として傷病手当金というものがありますが、こちらは病気・ケガが原因でしばらく働けず、そのせいで賃金が得られない人が、その生活支援金として給付(最大で支給期間を通算して1年6ヶ月を経過する日まで)を受ける制度となります。
障害年金は最も早い受給開始日が、その障害の原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月経った日以後(一般的には)となるため、それまでに傷病手当金を受けているという人も多いです。
両制度について、病気等で労務不能である期間は傷病手当金が支給され、傷病手当金を受けきってもなお障害として残る場合は障害年金として切り替えて支給されるイメージですが、傷病手当金の審査に比べて障害年金の審査はかなり厳格で数ヶ月の時間をかけて審査されますので、すんなりと「切替!」っていかないケースも多々あります。
単純に「傷病手当金をもらっていたから、そのまま障害年金ももらえるはず…」と思い込んでしまわないように注意しておいてください。
健康保険、雇用保険、年金制度などの公的給付は、国民にとって身近なものではあるものの、一般の方にとっては、制度そのものの理解が難解であったりします。
それをいいことに「○○コンサルタント」などと名乗り、より給付額が高くなるなどと謳って、サポート内容に見合わない高額な料金を請求する業者も存在します。
業者へ支払うサポート費用を超えて給付金としての見返りがあるかのような広告に踊らされて、いざ契約してみたら、代行はおろか単なる情報提供やインターネットによる情報サイトの利用ができる程度のサポート内容であったりすることがあります。
特に精神系の障害者の方の場合は、病気が原因で精神が弱っている状態の人でもありますから、このような顧客側の誤解を利用して契約を取り付ける悪質業者は危険です。
社会保険制度による公的給付の請求手続きは、社会保険各法を根拠とする法務手続きとなっており、個々人が悪徳商法の餌食とならないよう、その代行手続きができるのは、正規の国家資格者である社会保険労務士だけとなっています。
障害年金の受給申請について、当事務所による主なサポート内容は、おおむね以下のとおりとなります。
まず、これまでの年金加入記録が障害年金の受給資格要件を満たしていなければ、いくらがんばっても障害年金は支給されませんので、依頼者様に代わって年金事務所に年金記録の確認を行い、要件を満たしていれば請求書類を受け取ります。
初診時の医療機関が現在受診中の医療機関と異なっているなど、初診日証明が必要な場合は、受診状況等証明書の取得などについてサポートいたします。
障害年金の請求内容によって複数枚の診断書が必要であったり、いつの診断書が必要かなど、その状況によって必要な診断書が変わってきます。また、障害認定のポイントから外れた微妙な診断書が作成される場合もありますので、的確な診断書が取れるようにサポートいたします。
この申立書も診断書と同様に、最終的に障害等級を決定づけるものとなりますので、診断書とかけ離れた内容とならないよう、またポイントを押さえた内容となるように、申立書の作成についてサポートいたします。
上記の診断書や申立書などの他に、戸籍や住民票など、状況によってはX線フィルムや心電図等も必要となりますので、これらの収集等についてサポートいたします。
障害年金の請求手続きのことを「裁定請求」といいます。この裁定請求書を依頼者様に代わって作成し、他の添付書類と共に、年金事務所に提出代行いたします。
その他、障害年金についてのご質問やご相談があれば、適宜対応いたします。
※ここでいう「精神系の障害」とは、精神障害の他、知的障害・発達障害など、身体系の障害に属さないものを意味しています。
※公的証明の取得費用などは含まれません。
※精神系の障害の場合は、保証人となり得る方(家族や後見人など)と契約が可能な場合のみ、お受けいたします。
※着手金は、3級認定以上で受給に至る方は44,000円(税込)、2級認定以上でないと受給に至らない方は66,000円(税込)となります。受給に至った場合は後の成功報酬の前受金として充当します。
※審査請求または再審査請求の場合の着手金は88,000円(税込)となります。受給に至った場合は後の成功報酬の前受金として充当します。
当事務所では、障害年金(精神系)についてのご相談を、まずは無料相談から受け付けております。
障害年金の受給対象者となり得るのだろうか、障害年金の何級になりそうなのかなど、年金の専門家である社会保険労務士がお答えいたします。
当事務所の無料相談の対象者は、以下の方とさせていただきます。
※上記1の住居地は、佐賀年金事務所が管轄となる方、公務員の場合は佐賀市にある機関が窓口となる方に限ります。
※ここでいう「保証人」とは、本人の家族や後見人等で、本人の代わりに契約ができる立場の方・連帯保証人となれる方を意味しています。
無料相談の対象者ではない方でも有料相談は可能ですが、精神系の障害者ご本人との直接相談は(現在)取り扱っておりません(今後再開するかもしれませんが未定)。
ご相談をご希望の方は、以下のメールフォームからお申込み(この申込みの時点で料金は発生しません。)ください。
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