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「認定対象とならない傷病」に関する内容について、記載しています。
障害年金申請のご参考にしてください。 |
認定対象となる傷病
まず、認定対象とならない傷病をお伝えする前に、認定対象となる傷病について記載しておきたいと思います。
基本的には、どんな傷病名が付こうとも障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月経過日)以後の状態が日常生活や就労を不自由にするものであれば、障害年金の対象となる傷病であると考えていいです。
したがって、風邪のような短期間で治るものや、老眼のような老化によるもので傷病とはいえないようなものでない限りは、概ね認定対象となる傷病であるといえます。
認定対象とならない傷病
障害年金の認定対象とならない傷病は、かなり限定的で精神系の傷病のうち人格障害や神経症といわれるものが、これに該当します。
人格障害とはパーソナリティ障害ともいわれ、偏った思考や行動のため日常生活等に支障を来している状態をいい、妄想性パーソナリティ障害、反社会性パーソナリティ障害、自己愛性パーソナリティ障害などが掲げられます。
神経症(以前はノイローゼといわれていた。)とは近年では適応障害(不安障害)といわれ、過度なストレスが原因で発症するもので、強迫神経症、心気神経症、ヒステリー、パニック障害などが掲げられます。
人格障害(パーソナリティ障害)の認定基準
人格障害について、参考までに「国民年金・厚生年金保険_障害認定基準」の認定要領から抜粋しますと「人格障害は、原則として認定の対象とならない。」と記載されています。
「原則として」と記載されていますので、100%認定の対象とならないわけではありませんが、ただでさえ認定されにくい精神障害の中でも、さらに認定されにくいといえるでしょう。
神経症(適応障害)の認定基準
神経症について、参考までに「国民年金・厚生年金保険_障害認定基準」の認定要領から抜粋しますと「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」と記載されています。
「原則として」「ただし~」と記載されていますので、100%認定の対象とならないわけではありませんが、ただでさえ認定されにくい精神障害の中でも、さらに認定されにくいといえるでしょう。
別の精神障害である可能性も
人格障害でも神経症でも頭や心の中の問題でもありますので、これらの症状が長期間続いているような場合なら、別の精神障害である可能性もありますし、別の精神障害を併発している可能性も考えられます。
他の医師の意見を聞いてみたり、他の専門の診療科を受診してみることで、新たな可能性がみつかるかもしれません。
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