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初診日と障害認定日

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「初診日と障害認定日」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診察を受けた日のことをいいます。

病院を転院したような場合は、最初の病院の医師から診察を受けた日ということになります。

その他は、会社の定期健康診断で異常が発見され、その実施医療機関の医師から治療に関する指示や精密検査を受けるように指示された場合は、その健康診断を行った日が初診日となります。

初診日の役割

障害年金制度においての初診日は、次の場合のように、大変重要な役割を担っています。

1.初診日に加入している公的年金制度によって、その後にもらえる年金が決まってきます。国民年金に加入していたら障害基礎年金のみとなり、厚生年金に加入していたら障害厚生年金(障害等級が2級以上なら障害基礎年金も支給)となります。

2.障害年金の保険料納付要件をみる日が、初診日の前日となっています。

3.初診日から1年6ヶ月経った日が障害認定日となります。初診日が不明であると、その後の障害認定日も決まらず、障害の状態についての評価ができませんので、障害認定を受けることができなくなってしまいます。

4.初診日が20歳前にあるか否かで、20歳前障害の制度となるか、そうでないか決まってきます。

初診日が不明だと

初診日を証明するためには、受診状況等証明書(状況によっては診断書で対応できる場合もあります。)を病院に作成してもらうことになりますが、例えば年十年も経っているような場合だと、病院のカルテの法定保存期間が過ぎていて、病院もそれを破棄しているようなら、受診状況等証明書が取得できないことがあります。

その場合は、別の方法(第三者の証明書等)で初診日を証明することになりますが、受診状況等証明書を取得する場合と比べると、どうしても証拠能力は低くなってしまいますので、初診日が特定できない可能性もあります。

初診日が特定できなければ、その病状を主訴とする障害年金申請は諦めざるを得なくなります。

障害認定日とは(原則)

障害年金を受給するにあたって、障害の状態を判断する日のことを障害認定日といいます。

原則として、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日とされています。

障害認定日とは(特例)

そもそも障害とは、傷病が治っていなくて、医師の所見等から症状が固定して、これ以上の治療の効果が期待できなくなった状態のことをいいます。

次のような場合は、原則と異なり1年6ヶ月経過していなくても、前述したとおりの状態に至ったとされ、その日が障害認定日として取り扱われます。

1.四肢の外傷で切・離断したものについては、原則として切・離断した日(障害手当金を支給すべきときは、創面が治癒した日)

2.人工骨頭・人工関節については、挿入・置換した日

3.心臓ペースメーカー・人工弁については、装着した日

4.人工透析については、透析開始から3ヶ月を経過した日

5.人工肛門については、人工肛門を造設した日

6.新膀胱または尿路変更術については、施行した日

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