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障害年金を受給するためには、障害基礎年金および障害厚生年金ともに、それぞれの初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件を満たす必要があります。
初診日において、次のいずれかの要件を満たしていること。
1.国民年金の被保険者であること
2.国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること
次の原則か特例の要件を満たしていること。
<原則>
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。
<特例>
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
※障害厚生年金の保険料納付要件の場合と同じです。
障害認定日において、障害等級1級か2級の障害状態にあること。
なお、障害年金でいう障害等級とは、障害者手帳の等級と同じものではありません。
初診日において、厚生年金の被保険者であること。
次の原則か特例の要件を満たしていること。
<原則>
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。
<特例>
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
※障害基礎年金の保険料納付要件の場合と同じです。
障害認定日において、障害等級1級から3級の障害状態にあること。
なお、障害年金でいう障害等級とは、障害者手帳の等級と同じものではありません。
障害年金のことで、当事務所に無料で相談することができます。