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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。佐賀市と佐賀市の近隣市町村にお住まいの方の、障害年金申請の手続き代行を行っております。

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障害年金の受給要件

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「障害年金の受給要件」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

障害年金を受給するには

障害年金を受給するためには、障害基礎年金および障害厚生年金ともに、それぞれの初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件を満たす必要があります。

障害基礎年金の初診日要件

初診日において、次のいずれかの要件を満たしていること。

1.国民年金の被保険者であること

2.国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること

障害基礎年金の保険料納付要件

次の原則か特例の要件を満たしていること。

<原則>
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

<特例>
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

※障害厚生年金の保険料納付要件の場合と同じです。

障害基礎年金の障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級か2級の障害状態にあること。

なお、障害年金でいう障害等級とは、障害者手帳の等級と同じものではありません。

障害厚生年金の初診日要件

初診日において、厚生年金の被保険者であること。

障害厚生年金の保険料納付要件

次の原則か特例の要件を満たしていること。

<原則>
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

<特例>
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

※障害基礎年金の保険料納付要件の場合と同じです。

障害厚生年金の障害認定日要件

障害認定日において、障害等級1級から3級の障害状態にあること。

なお、障害年金でいう障害等級とは、障害者手帳の等級と同じものではありません。

社会保険労務士への無料相談について

障害年金のことで、当事務所に無料で相談することができます。




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