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初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日において、障害年金の障害等級に達していなくても、その後に障害の状態が悪化した場合は、この事後重症の制度によって障害年金を受給することができます。
事後重症の制度は、通常の制度と比較すると、次の特徴があります。
1.請求した日に受給権が発生するため、年金の支給開始時期はそれからとなる。通常の制度は障害認定日に受給権が発生するので、請求手続きが遅れても、遡及して年金を受給することができます。
2.65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。
複数の障害を生じた場合には、それぞれの障害を併せて1つの障害として認定されます。これを併合認定といいます。
それぞれの障害ごとに、障害年金がもらえるわけではありません。
併合認定の主な例です。
2級障害 + 2級障害 = 1級障害
3級障害 + 3級障害 = 2級障害
なお、既存の障害と後発の障害を併合した結果、65歳に達する日の前日までに、初めて障害等級2級以上となったときは、65歳を過ぎてからも請求することが可能です。
事後重症の制度では、請求期限が決まっています。
内科系の疾患による障害の場合は、複数の障害を総合的に判断して、認定されることがあります。
障害年金のことで、当事務所に無料で相談することができます。