本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。佐賀市と佐賀市の近隣市町村にお住まいの方の、障害年金申請の手続き代行を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

事後重症と併合認定

トップページ取扱業務障害年金申請サポート(手続き代行) > 事後重症と併合認定
「事後重症と併合認定」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

事後重症の制度

初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日において、障害年金の障害等級に達していなくても、その後に障害の状態が悪化した場合は、この事後重症の制度によって障害年金を受給することができます。

事後重症制度の特徴

事後重症の制度は、通常の制度と比較すると、次の特徴があります。

1.請求した日に受給権が発生するため、年金の支給開始時期はそれからとなる。通常の制度は障害認定日に受給権が発生するので、請求手続きが遅れても、遡及して年金を受給することができます。

2.65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

複数の障害を生じた場合

複数の障害を生じた場合には、それぞれの障害を併せて1つの障害として認定されます。これを併合認定といいます。

それぞれの障害ごとに、障害年金がもらえるわけではありません。

併合認定

併合認定の主な例です。

2級障害 + 2級障害 = 1級障害

3級障害 + 3級障害 = 2級障害

なお、既存の障害と後発の障害を併合した結果、65歳に達する日の前日までに、初めて障害等級2級以上となったときは、65歳を過ぎてからも請求することが可能です。

事後重症の制度では、請求期限が決まっています。

総合認定

内科系の疾患による障害の場合は、複数の障害を総合的に判断して、認定されることがあります。

社会保険労務士への無料相談について

障害年金のことで、当事務所に無料で相談することができます。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
はじめてのお問い合わせの方へ





格安料金だけど、しっかり対応!|小規模企業向け低価格顧問|社労士顧問&給与計算|22,000円(税込)から対応可能!|全国対応可(東京・大阪・離島もOK)


日本年金機構のHPへ

厚生労働省のHPへ

業務案内

アクセス

社会保険労務士 暁事務所

〒840-0055
佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

TEL:050-1706-3134

登録県会:佐賀県社会保険労務士会


司法書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動

行政書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動