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「保険料納付要件とは」に関する内容について、記載しています。
障害年金申請のご参考にしてください。
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。
ここでいう保険料納付済期間とは、次の期間をいいます。
保険料免除期間とは、申請によって保険料の支払いを免除された期間です。申請をせずに未納となっている期間は除きます。
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
原則の保険料納付要件を満たすことができなくても、この特例に該当すれば要件を満たすことになります。
保険料の滞納期間となってしまうケースとしては、次のようなものがあります。
障害年金のことで、当事務所に無料で相談することができます。
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