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初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。
ここでいう保険料納付済期間とは、次の期間をいいます。
1.国民年金の保険料を支払った期間
2.厚生年金の保険料を支払った(給与天引き)期間
3.厚生年金の被保険者から配偶者として扶養されている期間
保険料免除期間とは、申請によって保険料の支払いを免除された期間です。申請をせずに未納となっている期間は除きます。
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。
原則の保険料納付要件を満たすことができなくても、この特例に該当すれば要件を満たすことになります。
保険料の滞納期間となってしまうケースとしては、次のようなものがあります。
1.20歳になったが、国民年金の免除申請もせずに、保険料を支払っていない場合
2.厚生年金の被保険者として働いていたが、退職をして、国民年金の切り替えをしていない場合
3.結婚のため退職して、厚生年金の被保険者資格を喪失したが、その後に、厚生年金の被保険者である配偶者の被扶養者としての加入手続きをしていない場合
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