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「医師の証明書」に関する内容について、記載しています。
障害年金申請のご参考にしてください。 |
受診状況等証明書を作成してもらう
障害年金の申請にあたって、最初の頃に医師に依頼する証明書類が、受診状況等証明書(年金機構様式)です。
ただし、一緒に提出することになる診断書で初診日の確認ができれば、受診状況等証明書は不要となります。
初診日の証明ができなければ、その病状を主訴とする障害年金申請ができなくなりますので、非常に重要な書類です。
診断書を作成してもらう
診断書なので、もちろん医師に作成してもらうことになりますが、障害年金用の診断書(年金機構様式)でなければなりません。
たまたま、障害年金用ではない診断書を所持していたとしても、代わりに使うことはできません。
この診断書は、障害年金の障害等級や支給決定か不支給決定かを決める要素として、最も重要な証明書類となります。
なお、年金機構様式の診断書は「眼の障害用」「聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用」「肢体の障害用」「精神の障害用」「呼吸器疾患の障害用」「循環器疾患の障害用」「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」「血液・造血器・その他の障害用」と区分されています。
証人として協力してもらう
これは「依頼する」というより「協力してもらう」のほうが言い方として適切かとは思いますが、障害年金の手続きの場合によっては、医師に証人として協力してもらうことが考えられます。
障害年金においての初診日を証明するための書類として、前項(受診状況等証明書を作成してもらう)で説明したとおり、受診状況等証明書(場合によっては診断書)によって証明することになりますが、例えば何十年前の初診日となるため、受診状況等証明書が取得できない場合もあります。
このような場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」と「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を提出し、障害年金の初診日を推定することによって、手続きを進めることになります。
この第三者証明は必ず医師でないといけないわけではありませんが、その当時の担当医が最も有力な証人となりますので、当然として証人の第一候補となります。
診断書で意外とよくあること
苦労して障害年金の申請書類を取りまとめて年金機構に提出したけど、後日になって診断書の記載に不備があると、年金機構から書類一式が返戻されることがあります。
診断書は医師に作成してもらうから安心だと思うかもしれませんが、このようなことは意外とよくあります。
まず第一に考えられることは、申請人から医師に依頼する際に、どういった時期の診断書が必要か正確に伝わっていなかったこと等が考えられます。
その次には、医師が障害年金用の診断書を書き慣れていないことで、必要な記載が抜けていることです。
なぜ、このようなことがあるかというと、日本全体からみて障害年金の申請数が少なすぎて、障害年金用の診断書を書いたことがない医師も多いからです。
申請人からしたら、医師のミスだからと文句を言う人もいますが、これまでの医療に対する信頼関係と今後の診療の継続を考えたら、文句は言わず寛大な気持ちで、診断書の追記や再作成の依頼をされたほうがいいと思います。
医師は医療の専門家です
医師から障害年金の案内を受けたという方もいますが、医師の公的年金制度の誤解によって、的外れな対応がなされてしまうことがあります。
いくつか事例を掲げると、以下のようなことがあります。
●障害年金が受給できるほどの病状ではないと言われたが、実際に申請した結果、無事に障害年金の支給決定がなされた。
●障害年金がもらえそうだからと勧められ、受診状況等証明書を作成しようかと言われたので、お願いをしたが、その病院での初診日が障害年金においての初診日ではなかった。
●障害年金用の診断書を書こうかと勧められたので、診断書を作成してもらったが、この診断書が示す時期が、これからの障害年金申請では使えないものだった。
たいていのお医者様は患者に対する親切心でお話をされていると思いますが、あくまで医療の専門家であって障害年金(公的年金制度)の専門家ではないので、そのことは認識しておく必要があります。
医師に依頼してはいけないこと
障害年金がほしいからといって、医師に診断書の内容について、事実より悪く書くように頼んではいけません。
もちろん、たいていのマトモな医師は絶対に応じませんから、頼むだけ無駄です。
お医者様の側からしても、このようなことを求める患者は警戒しますので、これまでに築いてきた医療に対する信頼関係も失いかねません。
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