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「他の社会保険制度との調整」に関する内容について、記載しています。
障害年金申請のご参考にしてください。 |
他の社会保険制度との調整
障害年金と同時に受給する可能性のある社会保険制度の給付金として、労災保険の障害(補償)年金と、健康保険の傷病手当金がありますが、同時に受給する場合は支給調整(本来の給付額より減額)されることになります。
なぜ、このような支給調整がされるかというと、そもそも障害年金等の社会保険制度の目的とするところが、傷病や障害によって、働いて収入を得ることが困難となるため、保険給付によって、一定水準の生活のための収入保障をしましょうという考えに基づくものだからです。
複数の傷病や障害があって、複数の社会保険制度の対象となる場合であっても、収入を得るための稼得能力の喪失そのものには、大きな変化がないため、このような支給調整がされるというわけです。
国の公金を1人の国民のために使うことになるのですから、社会全体で考えますと、しかたがないといえばしかたがありません。
民間の収入保障型の保険であれば、将来のリスクを考えて、たくさんの保険に加入し、その分の保険料も負担していれば、それだけたくさんの保険給付として返ってきますが、国の社会保険制度とは根本的に違うのですから、民間の保険のイメージとは異なるわけです。
障害年金と労災保険の障害(補償)年金との調整
障害年金も労災保険の障害(補償)年金も両方もらえます。
ただし、次のとおりに障害(補償)年金が、一定の率で減額されて支給されることになります。
1.障害基礎年金のみの支給 … 障害(補償)年金 × 88%
2.障害厚生年金のみの支給 … 障害(補償)年金 × 83%
3.障害基礎年金と障害厚生年金の支給 … 障害(補償)年金 × 73%
障害厚生年金と健康保険の傷病手当金との調整
障害厚生年金と健康保険の傷病手当金は、両方もらうことはできません。
ただし、障害厚生年金の額が傷病手当金の額よりも低い場合は、傷病手当金の差額が支給されることになります。
他の社会保険制度以外での調整
他の社会保険制度との調整とは異なりますが、20歳前の障害が原因での障害基礎年金の場合は、年金受給者の所得が一定以上あれば、障害基礎年金の支給が停止されます。
所得制限以外にも、いくつかの制限事項がありますので、詳しくは、
こちら(20歳前障害のよる特例)をご覧ください。
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