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事業場の安全衛生管理について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
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労働安全衛生法では、労働災害を防止し快適な職場環境を整備するために、事業者に対して、安全管理者等を選任し、その者に安全衛生上必要な管理をさせることを義務づけています。
具体的には、以下の表のとおり、業種と労働者数の区分によって、選任すべき者が定められています。
事業の業種 の区分 |
林 業 鉱 業 建設業 運送業 清掃業 |
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | その他の業種 | |
常 時 使 用 す る 労 働 者 数 |
1,000以上 |
・総括安全衛生管理者 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |
・総括安全衛生管理者 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |
・総括安全衛生管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |
300~999 | ・衛生管理者 ・産業医 |
|||
100~299 | ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |
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50~99 | ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |
|||
10~49 | ・安全衛生推進者 | ・安全衛生推進者 | ・衛生推進者 |
その他、建設現場などのような元請け・下請け関係のある事業場については、上記と異なる安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者、安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者などの選任)が定められています。
労働災害を防止するには、事業者が安全衛生管理体制の措置を講ずるだけでは万全を期することができないため、事業者・労働者双方が労働災害の防止策などの調査・審議をする機関として、安全衛生委員会等の設置が義務づけられています。
具体的には、以下の表のとおり、業種と労働者数の区分によって、設置すべき委員会が定められています。
事業の業種の区分 | 常時使用する 労働者数 |
||
安全委員会の設置 | 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 | 50人以上 | |
製造業(物の加工業を含む。なお、上記の区分にあげる製造業を除く。)、運送業(なお、上記の区分にあげる運送業を除く。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 | ||
衛生委員会の設置 | 全ての業種 | 50人以上 |
なお、安全衛生委員会等は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
事業者は労働者に対して、必要な時期に必要な項目について、健康診断を受診させる義務があります。
大きく分けると「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類となります。
※常時使用する者とは、正社員の他、1年以上継続勤務し(または継続勤務が見込まれ)、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者も含みます。
その他、事業者には、労働者に対する健康診断結果の通知や、一定の健康診断についての労働基準監督署への報告義務があります。
安全衛生管理体制による義務や健康診断の実施義務など、それ以外にも、事業者には危険や健康障害を防止するために必要な措置や規制などが定められています。
労働契約法によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。これを「安全配慮義務」といいます。
この安全配慮義務が十分に発揮されず、労働者が労働災害を被ったり、健康障害を患ったりした場合は、労災保険等の補償をしたとしても、民事上の損害賠償責任が問われる可能性があります。
また、肉体的なものだけでなく、職場のハラスメントやいじめなどによるうつ病や自殺などの精神的なものも、安全配慮義務に含まれます。
これらを踏まえ、労働安全衛生法などの法令による義務や規制の遵守はもちろんのこと、長時間労働の抑止、作業内容の管理や見直しなども考えていく必要があるでしょう。
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