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労働法に関する義務というと、使用者である会社が労働者に対して負うものがクローズアップされることが多いですが、労働者も会社に対する義務があることを忘れてはいけません。
この頁では「労働者の義務」をテーマに、法律関係のことで触れておきたいと思います。
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労働者となるには、雇用契約を締結することが、その根拠になりますが、契約内容が労働者としての性質を欠くものである場合は、労働者とはいえません。
労働基準法での労働者とは、①使用者の指揮監督下で労働の提供をし、②労務の対償を支払われる者として、使用者である企業との間に使用従属性があることが要件となります。
この使用従属性があるからこそ、労働者は労働法の様々な保護の適用を受けることになり、同時に会社に対する労務提供等の義務を負うわけです。
労働者の義務とは、労務提供義務は当然ですが、以下の義務も負います。
企業秩序維持義務とは、会社の規則や上司からの業務命令に従うことをいい、業務に直接関係しないことでも、間接的な業務命令も含まれます。
人間ですから、会社の規則に不満があったり、上司の指示・命令よりも自分の判断のほうが正しいと思う人もいますが、そうであっても従うことが労働者の義務となります。
会社や上司に対して、一労働者としての意見を申し上げるのはいいですが、最終的には会社や上司の命令や判断が優先されることは認識しておきましょう。
就業時間中は労働者として拘束されていますので、その会社の業務に専念しなければなりません。
トイレやお茶を飲む等のささいな時間は労働時間として取り扱いますが、業務とまったく関係なく一定時間を離脱するような場合は、中抜き時間(臨時的な休憩時間)となり賃金の対象にもなりません。
他には、テレワークの場合で、テレビを見ながら仕事をしていたり、子供の面倒をみながら仕事をしていたりと、業務と並行して業務と関係のないことに従事しているような場合も、職務に専念しているとはいえません。
会社から労働者に対しては業務命令権があるわけですが、当然に労働者から会社に対しての業務命令権はありません。
そこで、会社や上司に対して、意見や希望を伝えるのは労働者として悪いことではないですが、それが通らないからといって強要になってはいけません。
労働者が複数人で迫って、会社や上司に対して自分らの求めるものを要求することが、その方法や内容によっては強要となってしまうこともあり得ます。
感情が高ぶって労働者としての立ち位置を忘れて、気が付けば強要罪にあたる行為になっていた…なんてことになってしまうと、会社側から刑事告訴される可能性もあります。
<強要罪>
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立する。
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