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労働者の解雇について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。
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解雇とは、使用者からの一方的な労働契約の解約のことをいいます。
ただし、使用者の解雇権を無制限に認めてしまうと、労働者の生活が不安定になってしまうおそれがあるので、労働契約法第16条によって「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
解雇を分類すると、主に以下の3つとなります。
普通解雇が有効となるかは、以下のような事由があり、企業もそれを避けるためにどれだけ努力をしたのか等を、総合的に勘案して判断されます。
整理解雇が有効となるかは、以下の要件を総合的に勘案して判断されます。
懲戒解雇を行うためには、あらかじめ就業規則等によって、懲戒の要件を定めておかなければなりません。
また、懲戒権の濫用とならないよう、以下の要件も満たしておく必要があります。
以下の期間中は、正当な理由があっても解雇できません。
解雇する場合は、期間の経過後に行うことになります。
以下による解雇は、法律によって禁止されています。
労働者を解雇する場合は、解雇しようとする日の30日以上前に、その労働者に予告をしなければなりません。
予告ができないときは、その予告ができない日数分の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要となります。なお、解雇予告手当の支払時期は、遅くとも解雇の日までとなっています。
以下の場合は、解雇の予告は必要ありません。
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