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労働者を雇い入れて事業を行うには、原則として、労働保険の適用事業所としての義務が発生します。
この頁では、どのような場合に労働保険に加入する義務があるのかなど、労働保険の加入条件について説明しています。
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原則として労働者を1人以上使用していれば、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません(当然適用事業)。
ただし、以下の農林水産業の場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)の適用を受けるかは任意となります(暫定任意適用事業)。
※上記の暫定任意適用事業であっても、労働者の過半数が希望した湯合は加入しなければなりません。
※上記の暫定任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が希望した湯合は加入しなければなりません。
労働保険の適用事業所に勤務する者について、以下の条件によっては、労災保険の対象者や雇用保険の被保険者となります。
労災保険 | 雇用保険 |
対象者となります。 海外派遣者は特別加入する場合に限り対象となります。 |
以下の1と2に該当すれば被保険者となります。
ただし、以下の者は除かれます。
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労災保険 | 雇用保険 |
対象者となります。 |
日雇労働被保険者の場合のみ被保険者となります。 |
労災保険 | 雇用保険 |
対象者となりません。 ただし、代表取締役など役員の代表者以外で、以下の場合は対象者となります。
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被保険者となりません。 ただし、代表取締役など役員の代表者以外で、以下の場合は被保険者となります。
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労災保険 | 雇用保険 |
対象者となりません。 ただし、以下の1と2に該当すれば対象者となります。
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被保険者となりません。 ただし、以下の1~3に該当すれば被保険者となります。
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社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件/社会保険労務士 暁事務所
(労働保険と併せて確認しておきたい社会保険の加入条件について記載しています。)
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