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円満退職のしかた

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円満退職をするためにはどうすればいいのか。特に初めての退職をする人にとっては不安を感じる部分でもあります。

本頁では「円満退職のしかた」について記載しておりますので、退職の際の参考としてください。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。


会社に対する恩とマナーを忘れないこと

会社に対する多少の不満はあるかもしれませんが、雇ってもらった恩は忘れてはいけません。

すぐにでも辞めたい気持ちがあっても、いきなり会社に退職届を提出するのはマナー違反と捉えられてしまうかもしれません。

まずは、直属の上司に相談という形で退職の意思を伝え、社内でどういった手順で進めていくべきかを聞いたほうがよいでしょう。

退職の意思を伝える時期

会社側にとっては、できるだけ早くに退職の意思を伝えてもらいたいところですが、労働者にとっては早めに伝えると居づらくなったりとか考える人もいるでしょうから、どれくらいのタイミングで退職の意思を切り出したらいいのか悩みどころでもあります。

一般的には、退職しようと考えている日の2~3ヶ月前くらいとなりますが、特に専門的な職種等で後任者への引き継ぎに時間がかかるような場合は、そのことも考えて退職の意思を伝えるようにしましょう。

他の従業員への告知

退職を決めたら、誰にそのことを伝えておくかですが、基本的には直属の上司に聞いて、その上司の上役にあたるどの上司まで伝えるべきかの判断を仰ぐといいでしょう。

また、同じ部署の同僚についても直属の上司の指示を仰ぎ、自分で伝えたがいいのか、直属の上司に一任できるかの確認をとっておくといいでしょう。

それ以外は、会社を辞めてからも親交を続ける人のみに伝えればよろしいかと思います。

退職届の提出

退職届をいつ誰に提出したらいいのかも、直属の上司に聞いておいたほうがいいでしょう。

直属の上司が預かる場合もあれば、社長に直接提出する場合、人事部に提出する場合も考えられます。

退職届と記載しましたが、会社側と具体的な退職日が決まっていないのであれば、「退職届」と記載するよりも「退職願」と記載したほうがいいでしょう。

退職願、退職届、辞表とも同じ意味だと思っている方も多いようですが、退職届と辞表は労働者が一方的に辞めると決めた性質のものであり、退職願は退職を願い出て具体的な退職日は会社側と合意して決めるという性質のものです。

退職届に記載する退職理由

退職届も退職願も自己都合での退職ならば、書面上は「一身上の都合により」でかまいません。

具体的な退職理由は、直属の上司との面談の際などに伝えておけば十分でしょう。

ただし、会社に対する不満や他の従業員の悪口となってしまう場合は、慎んで退職理由を告げるようにしましょう。

退職承認後の取決め事項等

退職が承認されたら、直属の上司等と、退職日までの後任者への引継ぎや残った年次有給休暇の取得日などの計画を立てるとよろしいでしょう。

引継ぎに関しては、会社から引継書を作るように求められる場合もありますので、そのときはそれに従うことになります。

退職時の社会保険や住民税の手続き

退職時の会社に対する社会保険や住民税の手続きとして、以下のことに留意しておくとよいでしょう。

退職日(または最終勤務日)に健康保険証を返納する。
 会社の社会保険の健康保険証は退職日までしか使えませんので、会社の人事部等に返却します。

雇用保険の離職票がほしい旨を伝えておく。
 離職票がほしい旨を伝えていなければ交付されない場合もあります。後で請求することも可能ですが、退職後には言いづらいと思うのであれば、在職中に伝えておいたほうがいいでしょう。

住民税の一括徴収をしてほしい場合は申しでる。
 最終給与から住民税の一括徴収がされない場合(必ず一括徴収しなければならない時期もあります。)は、後で退職者本人が市町村に納入することになりますので、面倒な手続きを増やしたくないのであれば、会社の人事部等に一括徴収してもらうよう伝えておくとよいでしょう。

会社がブラック企業の場合など

長時間労働の横行、残業代の未払い、パワハラやセクハラなど、会社の違法行為等が原因で退職を余儀なくされた場合は、円満退職というわけにもいかないでしょう。

ご参考となりますよう、以下のリンクを設置しておりますので、ブラック企業にお困りの方はご覧になってみてください。

<関連リンク>
ブラック企業を訴えるには/社会保険労務士 暁事務所
(ブラック企業の被害者になったときの相談先、紛争解決方法、社会的制裁など、簡単にまとめています。)

労働問題解決支援(行政書士 暁事務所HPへ)
(当事務所の業務専用ページです。労働問題に関する相談から内容証明や告訴状の作成等を行います。)

労働者向け退職サポート(行政書士 暁事務所HPへ)
(当事務所の業務専用ページです。退職をしたいけど法的な問題などで悩んでいる方の支援を行います。)
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