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就職前に加入していた社会保険はどうするの?

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就職して、会社の健康保険(協会けんぽ)と厚生年金保険に入ることになった場合、今まで加入していた社会保険はどうしたらいいのでしょうか。

この頁では、このような疑問について説明していますので、参考にしていただければと思います。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。


就職前の社会保険制度の加入状況

就職前の社会保険の加入状況によって、その後の手続きが異なってきます。

就職前の加入状況を列挙しますと、おおむね以下のいずれかに該当するかと思います。

<健康保険制度>
・市町村の国民健康保険に加入

・国民健康保険組合の国民健康保険に加入

・協会けんぽの健康保険の任意継続被保険者として加入

・協会けんぽの健康保険に被扶養者として加入

・公務員等の共済組合の健康保険に被扶養者として加入

<国民年金制度>
・被扶養配偶者以外の者として国民年金に加入(第1号被保険者)

・被扶養配偶者として国民年金に加入(第3号被保険者)

・20歳未満の人で被保険者ではない

・老齢年金の受給権者(または60歳以上等)であり被保険者ではない

ちなみに、国民健康保険と国民年金をごっちゃにして考えている方もいらっしゃいますが、それぞれ別の制度です。

就職前の健康保険制度の脱退(喪失)手続き

国民健康保険に加入していた場合は、その市町村(または国民健康保険組合)にて、国民健康保険の脱退(喪失)手続きをします。

協会けんぽの任意継続被保険者として加入していた場合は、全国健康保険協会にて、被保険者資格の喪失手続きをします。

協会けんぽ(または共済組合)の健康保険の被扶養者であった場合は、扶養者を通じて、その扶養者の雇用主から、被扶養者の削除手続きをしてもらうことになります。

いずれの健康保険制度でも、被保険者資格の喪失日(または被扶養者資格の削除日)が、新たな社会保険の被保険者資格の取得日と同じになるようにしてください。

国民年金制度の被保険者区分の切り替え

就職して社会保険に加入することで、厚生年金の被保険者となります。厚生年金の被保険者となると、同時に国民年金の第2号被保険者となります。

就職した本人が国民年金の被保険者区分の切り替えの手続きをすることはないですが、被扶養配偶者として国民年金に加入していた人(第3号被保険者)は、配偶者を通じて、その配偶者の雇用主から、被扶養配偶者の削除手続きをしてもらうことになります。

なお、その際の被扶養配偶者の削除日は、新たな社会保険の被保険者資格の取得日と同じになるように、配偶者にその取得日を伝えておきましょう。

国民健康保険、国民年金の保険料の還付

社会保険の加入月以降の分で、すでに国民健康保険や国民年金の保険料を納付している場合は、還付の手続きによって保険料が返納されます。
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