本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。人事労務や社会保険に関する基礎知識の他、企業経営や労使トラブル解決に役立つ情報等について、掲載しております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

扶養の概念と所得税と社会保険の基準

トップページお役立ち人事労務の基礎知識(社労士コラム) > 扶養の概念と所得税と社会保険の基準
毎年、年末に近づいてくると「扶養」という言葉がよく出てきますが、そもそも扶養ってどういうこと、所得税と社会保険の違いがわからない、という方も少なくないかと思います。

そこで本頁では、このような疑問点を整理してみましたので、ご参考となれば幸いです。

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。


扶養とは(概念)

扶養とは、自力で生活することが難しい家族などに対する生活上の援助のことをいいます。また、民法の規定によって、一定の親族関係にある者は相互間に扶養の義務が負わされています。

ちなみに、扶養する人のことを「扶養者」といい、扶養される人のことを「被扶養者」といいます。

世間でよく「扶養」という言葉を聞くのが、毎年12月頃の年末調整の時期で、同時に「年間で103万円以内なら扶養に入れる。」という言葉もよく聞きます。このイメージが強いせいか、これそのものが扶養の概念と勘違いしている方も多いようです。

冒頭でも伝えましたが、扶養とは自力で生活することが難しい家族などに対する生活上の援助のことをいうのであって、具体的に収入基準が設けられているわけではありません。103万円というのは、あくまで所得税の扶養控除の制度を受けるための収入基準というだけです。

所得税以外については、健康保険の被扶養者、厚生年金の第三号被保険者(健康保険の被扶養配偶者)の制度がありますが、当然に所得税とは別の制度ですので、収入基準も被扶養者となる範囲も違います。

その他には、会社から支給される家族手当について、被扶養者の範囲が定められていたりしますが、家族手当は会社の就業規則(賃金規程)によって、その支給条件等を定めますので、所得税や社会保険の扶養の基準と同じこともあれば違うこともあります。

所得税と社会保険での基準は、よく間違える方も多いので、次項以降にそれぞれの基準を記載しておきます。

所得税の扶養の制度と被扶養者の範囲

所得税の扶養の制度は、扶養する人の税金負担を軽くしてあげようという制度です。つまり、被扶養者ではなく扶養者にメリットのある制度となります。

所得税や住民税は個人の所得によって課税されますので、所得が多い人は税金が高くなります。

逆に所得が少なければ、税金負担も減るということになりますので、被扶養者となる人を、年末調整や確定申告の際に正しく申告することによって、被扶養者の人数による一定額が所得から控除されますので、その結果として税金負担が軽くなります。

ちなみに、市町村の国民健康保険料(市町村によっては保険税)も所得に応じて保険料が増減しますので、こちらのほうにもメリットがあります。

所得税の被扶養者の範囲は、以下のとおりです。

<被扶養者(配偶者)の範囲>
1.法律婚である配偶者(内縁関係は含まない)

2.同居または生計維持関係が必要

3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと

<被扶養者(配偶者以外)の範囲>
1.6親等内の血族、3親等内の姻族、都道府県知事から養育を委託された児童(里子のこと)、市町村長から養護を委託された老人

2.同居または生計維持関係が必要

3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと

4.12月31日時点で16歳以上の者

<収入基準>
1.年間所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)

2.年間収入(所得)とは1月~12月までの分

3.課税収入(所得)のみが対象

※被扶養者が配偶者であれば、年間所得が48万円を超える場合でも、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。ただし、扶養者の年間所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。

社会保険の扶養の制度と被扶養者の範囲

社会保険の扶養の制度は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者(健康保険の被扶養配偶者)が、保険料の負担がなく社会保険に加入できる制度となります。つまり、扶養者ではなく被扶養者にメリットのある制度となります。

ちなみに、よく間違えられるのが、国民健康保険の世帯員ですが、そもそも国民健康保険には扶養の制度はありませんので、収入がゼロの人も被保険者として保険料がかかります。

社会保険の被扶養者の範囲は、以下のとおりです。

<被扶養者(配偶者)の範囲>
1.法律婚である配偶者、内縁関係である配偶者

2.生計維持関係があること

3.別居でも可

4.健康保険や後期高齢者医療の被保険者でないこと

<被扶養者(配偶者以外)の範囲>
1.3親等内の親族、内縁配偶者(死亡後も含む)の父母や子

2.生計維持関係があること

3.子、孫、父母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹以外の親族は同居が必要

4.健康保険や後期高齢者医療の被保険者でないこと

<収入基準>
1.年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者(おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者)の場合は180万円未満)

2.同居の場合は、原則として被扶養者の収入が扶養者の収入の半分未満

3.別居の場合は、原則として被扶養者の収入が扶養者からの仕送り額未満

4.年間収入とは被扶養者に該当する時点での年間見込収入のこと(月額108,333円以下の収入見込み、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下であること)

5.課税収入のみでなく非課税収入も対象
本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
はじめてのお問い合わせの方へ





格安料金だけど、しっかり対応!|小規模企業向け低価格顧問|社労士顧問&給与計算|22,000円(税込)から対応可能!|全国対応可(東京・大阪・離島もOK)


格安料金だけど、しっかり対応!|小規模企業向け低価格顧問|社労士顧問&給与計算|22,000円(税込)から対応可能!|全国対応可(東京・大阪・離島もOK)




業務案内

アクセス

社会保険労務士 暁事務所

〒840-0055
佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

TEL:050-1706-3134

登録県会:佐賀県社会保険労務士会


司法書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動

行政書士 暁事務所(佐賀県佐賀市)|他の専門サイトへ移動