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毎年、年末に近づいてくると「扶養」という言葉がよく出てきますが、そもそも扶養ってどういうこと、所得税と社会保険の違いがわからない、という方も少なくないかと思います。
そこで本頁では、このような疑問点を整理してみましたので、ご参考となれば幸いです。
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扶養とは、自力で生活することが難しい家族などに対する生活上の援助のことをいいます。また、民法の規定によって、一定の親族関係にある者は相互間に扶養の義務が負わされています。
ちなみに、扶養する人のことを「扶養者」といい、扶養される人のことを「被扶養者」といいます。
世間でよく「扶養」という言葉を聞くのが、毎年12月頃の年末調整の時期で、同時に「年間で103万円以内なら扶養に入れる。」という言葉もよく聞きます。このイメージが強いせいか、これそのものが扶養の概念と勘違いしている方も多いようです。
冒頭でも伝えましたが、扶養とは自力で生活することが難しい家族などに対する生活上の援助のことをいうのであって、具体的に収入基準が設けられているわけではありません。103万円というのは、あくまで所得税の扶養控除の制度を受けるための収入基準というだけです。
所得税以外については、健康保険の被扶養者、厚生年金の第三号被保険者(健康保険の被扶養配偶者)の制度がありますが、当然に所得税とは別の制度ですので、収入基準も被扶養者となる範囲も違います。
その他には、会社から支給される家族手当について、被扶養者の範囲が定められていたりしますが、家族手当は会社の就業規則(賃金規程)によって、その支給条件等を定めますので、所得税や社会保険の扶養の基準と同じこともあれば違うこともあります。
所得税と社会保険での基準は、よく間違える方も多いので、次項以降にそれぞれの基準を記載しておきます。
所得税の扶養の制度は、扶養する人の税金負担を軽くしてあげようという制度です。つまり、被扶養者ではなく扶養者にメリットのある制度となります。
所得税や住民税は個人の所得によって課税されますので、所得が多い人は税金が高くなります。
逆に所得が少なければ、税金負担も減るということになりますので、被扶養者となる人を、年末調整や確定申告の際に正しく申告することによって、被扶養者の人数による一定額が所得から控除されますので、その結果として税金負担が軽くなります。
ちなみに、市町村の国民健康保険料(市町村によっては保険税)も所得に応じて保険料が増減しますので、こちらのほうにもメリットがあります。
所得税の被扶養者の範囲は、以下のとおりです。
※被扶養者が配偶者であれば、年間所得が48万円を超える場合でも、配偶者特別控除が受けられる可能性があります。ただし、扶養者の年間所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
社会保険の扶養の制度は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者(健康保険の被扶養配偶者)が、保険料の負担がなく社会保険に加入できる制度となります。つまり、扶養者ではなく被扶養者にメリットのある制度となります。
ちなみに、よく間違えられるのが、国民健康保険の世帯員ですが、そもそも国民健康保険には扶養の制度はありませんので、収入がゼロの人も被保険者として保険料がかかります。
社会保険の被扶養者の範囲は、以下のとおりです。
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